不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
-
- エリア
- 静岡県沼津市
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- 投稿日
- 2025/04/25
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- 更新日
- 2025/04/28
- [1回答]
1030 view
110万円の更地の宅地を買うのに、空き家特例は、適用されますか?
私は、現況が更地になっている宅地を購入予定です。
その宅地は、今の所有者の、前の所有者が2年前の秋に空き家を解体し、更地にしました。ちなみに前の所有者は、30年以上のお隣さんです。
その更地を、昨年の夏に、前の所有者が、今の所有者に売却しました。その時、前の所有者と境界立合をしました。
その後、今の所有者は、家を建てるためにボーリング調査をしました。ところが出水。その改善費用が高額だった事と、その改善で済むか不明であり、断念。売却の運びになったようです。
「私は、現所有者から、更地を買う。」という事になると思うのですが、不動産会社から、空き家特例の対象である。という説明を受けました。110万円の宅地に対し、売主・買主ともに、空き家特例の最高額である税込33万円の仲介手数料を払うのだそうです。
「前の所有者が解体して、更地にした土地を、現所有者に売却し、現所有者は、家を建てるための調査をした。」
という事実を詳しく説明する資料を作って、説明したのですが、不動産会社は、空き家特例の説明リンクを送ってくるだけで、事実に対する説明をしてくれなくて困っています。
この場合も空き家特例が適用されるのですか?
あと、説明してくれない理由が分からず、悩んでいます。
土地は買いたいです。本当なら10万円程度を見込んでいた仲介手数料が、本当にそんな金額になるのか?教えてください。
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移住の相談は不動産会社にするべきか、移住先の自治体に相談するべきかアドバイスをください。 小学生の頃まで、北海道に暮らしておりましたが父の仕事の都合で東京に暮らすようになりました。 20年以上前の記憶ですが、北海道が忘れられず、数年以内には移住を検討しております。 自治体によりますが、移住のための助成金や補助金、住まいを提供してもらえたりと色々あると思いますが、プロセスとして不動産会社に行くのが先か、自治体なのかアドバイスいただきたいです
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- エリア
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中古マンションの売買契約に関して、契約直前に漏水の事実を知らされた件がありご相談させてください。 【概要】 ・10月5日:内見 ・10月21日:売買契約締結(手付金280万円支払い) ・契約2日前(10/19)の仲介業者と買主のみによる重要事項説明時点では、仲介業者・買主ともに漏水の事実を把握しておらず、契約前日(10/20)に売主から仲介業者へ報告、契約当日(10/21)に初めて買主へ口頭で説明がありました。その場では詳しく内容を確認出来ずそのまま書面にサインし契約が成立してしまっています。 ・漏水箇所は専有部内で、内見前の7月には修繕済みとのことでしたが、買主には事前に十分な説明がなかったと感じています。また追及すると故意に伏せた事実は無いが報告書の漏水内容の記載事態にも誤りがあり、認識不足であったことなど仲介業者・売主が非を認めています。 ・現在、仲介手数料の半額も支払い済みですが、住宅ローン本審査の結果待ちであり、仲介業者と売主の対応に不信感があり結果が出る前に契約を白紙に戻したいです。 【ご相談したいこと】 1. 本件が仲介業者又は売主の説明義務違反または契約締結上の過失にあたる可能性 2. 売主有責で契約解除または買主から手付金返還を求められる余地の有無 3. 現時点で取るべき対応(仲介業者への通知・弁護士への相談など) 何卒よろしくお願いいたします。
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40代 男性
- 購入
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- エリア
- 福岡県福岡市博多区
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- 2024/09/09
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今は、TSMCが進出したことにより近くの土地の価格がとても高くなり、上昇度が1番高く、新規で購入したい場合、大雑把な費用(◯坪◯◯円など)や大津町のオススメポイントや、近くにはどのような施設、環境になっているか、人口などはどうか、仕事はどのような色があり、人気か、大金を払って住む価値があるか(同じ金額を払って都心に住んだほうが良いのか)などそのようなことについてを知りたいです。大津町は自然も多く、水もキレイ、阿蘇山などが近くにあるから登山も簡単と、聞いたり、インターネットで見たりしたことがありますが、実際はどうなのかなどもイマイチよく分かっていないので、そこ辺りも分かっていたらついでにお知らせしていただけたら嬉しいです。
1120 view

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ご相談を拝見しました。
まず、どのような説明を受けられたのか定かではありませんが、空き家特例とは、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。購入者に対して、なんら恩恵のある制度ではありません。
次に手数料の件ですが、2024年7月1日に報酬規定が改正され、800万円以下の低廉な住宅等の売買における手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。ただし、この額はあらかじめ報酬額について説明し、合意を得ることが条件とされています。さらに、あくまで上限ですから、当然に支払い義務が発生するわけでもありません。110万円の物件に対する手数料が上限額(33万円)というのは納得できないでしょうから、安易に同意せず額について交渉されると良いでしょう。