不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
-
- エリア
- 静岡県沼津市
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- 投稿日
- 2025/04/25
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- 更新日
- 2025/04/28
- [1回答]
93 view
110万円の更地の宅地を買うのに、空き家特例は、適用されますか?
私は、現況が更地になっている宅地を購入予定です。
その宅地は、今の所有者の、前の所有者が2年前の秋に空き家を解体し、更地にしました。ちなみに前の所有者は、30年以上のお隣さんです。
その更地を、昨年の夏に、前の所有者が、今の所有者に売却しました。その時、前の所有者と境界立合をしました。
その後、今の所有者は、家を建てるためにボーリング調査をしました。ところが出水。その改善費用が高額だった事と、その改善で済むか不明であり、断念。売却の運びになったようです。
「私は、現所有者から、更地を買う。」という事になると思うのですが、不動産会社から、空き家特例の対象である。という説明を受けました。110万円の宅地に対し、売主・買主ともに、空き家特例の最高額である税込33万円の仲介手数料を払うのだそうです。
「前の所有者が解体して、更地にした土地を、現所有者に売却し、現所有者は、家を建てるための調査をした。」
という事実を詳しく説明する資料を作って、説明したのですが、不動産会社は、空き家特例の説明リンクを送ってくるだけで、事実に対する説明をしてくれなくて困っています。
この場合も空き家特例が適用されるのですか?
あと、説明してくれない理由が分からず、悩んでいます。
土地は買いたいです。本当なら10万円程度を見込んでいた仲介手数料が、本当にそんな金額になるのか?教えてください。
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ご相談を拝見しました。
まず、どのような説明を受けられたのか定かではありませんが、空き家特例とは、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。購入者に対して、なんら恩恵のある制度ではありません。
次に手数料の件ですが、2024年7月1日に報酬規定が改正され、800万円以下の低廉な住宅等の売買における手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。ただし、この額はあらかじめ報酬額について説明し、合意を得ることが条件とされています。さらに、あくまで上限ですから、当然に支払い義務が発生するわけでもありません。110万円の物件に対する手数料が上限額(33万円)というのは納得できないでしょうから、安易に同意せず額について交渉されると良いでしょう。