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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/28

    ご相談を拝見しました。

    まず、どのような説明を受けられたのか定かではありませんが、空き家特例とは、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。購入者に対して、なんら恩恵のある制度ではありません。

    次に手数料の件ですが、2024年7月1日に報酬規定が改正され、800万円以下の低廉な住宅等の売買における手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。ただし、この額はあらかじめ報酬額について説明し、合意を得ることが条件とされています。さらに、あくまで上限ですから、当然に支払い義務が発生するわけでもありません。110万円の物件に対する手数料が上限額(33万円)というのは納得できないでしょうから、安易に同意せず額について交渉されると良いでしょう。

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