不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
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- エリア
- 静岡県沼津市
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- 投稿日
- 2025/04/25
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- 更新日
- 2025/04/28
- [1回答]
826 view
110万円の更地の宅地を買うのに、空き家特例は、適用されますか?
私は、現況が更地になっている宅地を購入予定です。
その宅地は、今の所有者の、前の所有者が2年前の秋に空き家を解体し、更地にしました。ちなみに前の所有者は、30年以上のお隣さんです。
その更地を、昨年の夏に、前の所有者が、今の所有者に売却しました。その時、前の所有者と境界立合をしました。
その後、今の所有者は、家を建てるためにボーリング調査をしました。ところが出水。その改善費用が高額だった事と、その改善で済むか不明であり、断念。売却の運びになったようです。
「私は、現所有者から、更地を買う。」という事になると思うのですが、不動産会社から、空き家特例の対象である。という説明を受けました。110万円の宅地に対し、売主・買主ともに、空き家特例の最高額である税込33万円の仲介手数料を払うのだそうです。
「前の所有者が解体して、更地にした土地を、現所有者に売却し、現所有者は、家を建てるための調査をした。」
という事実を詳しく説明する資料を作って、説明したのですが、不動産会社は、空き家特例の説明リンクを送ってくるだけで、事実に対する説明をしてくれなくて困っています。
この場合も空き家特例が適用されるのですか?
あと、説明してくれない理由が分からず、悩んでいます。
土地は買いたいです。本当なら10万円程度を見込んでいた仲介手数料が、本当にそんな金額になるのか?教えてください。
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都内の中古マンションしました。 住宅ローンの本審査も通過し、引き渡し日は今月末と契約書に明記されています。 しかし、売主側から「引っ越しが間に合わないため、引き渡しを1か月延期したい」と突然連絡がありました。 すでに退去する手続きは済ませてしまっています。 契約書には「引き渡し遅延の場合は違約金を請求できる」といった条項が記載されていますが、 今回は売主から「誠意を持って対応するので、できれば違約金は免除してほしい」と相談されました。 私も退去する予定で動いていますし、1カ月はさすがに長すぎて無理です。ありえないです。 そう伝えているのですが、売主がしつこく粘っています。 不動産会社の担当者もなんだか頼りなくて…どうしたらいいですか…
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40代 女性
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- 東京都江東区
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その他回答
- 購入
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- エリア
- 静岡県掛川市
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- 投稿日
- 2021/12/06
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中古住宅を購入したが相手方が引き渡してくれない
2021年3月に家族3人で住む中古住宅を購入しました。購入時、銀行で購入代金の残額を決済し所有権の移転登記も済ませました。ただ相手方の新築に住み替えるまでの間は家賃を少し頂くことで、引き渡しを猶予する旨の覚書を交わしました。当初、2021年11月には引き渡してもらえる話(口頭約束)だったので契約しましたが、12月になっても新築着工しておらず、相手方は2022年1月に着工し同年6月に引き渡せることを仲介不動産業者を通して聞きました。ただ国、県、市の補助金の申請中(ずっと半年以上申請している)で 申請中に着工すると補助金が下りないことがあるため、着工できないことを話しています。わたしたちは契約を解除することは全く考えておらず、そのことを仲介不動産業者に伝えました。家賃を2022年2月分から引き上げないと間違いなく破産するので、12月に2022年6月末日まで引渡しを猶予する旨、家賃の引き上げを載せた覚書を交わす予定です。購入金額の決済と所有権移転登記を済ませてから1年3か月も経つが、本当に引渡ししてくれるのか、12月6日現在の覚書では新築して住み替えるまでは猶予することになっているので(なんでこのような内容でサインしてしまったのか後悔しています)新築するまでは引き渡しに応じないのか、弁護士にも確認しましたが、覚書のこの内容では裁判しても相手の主張(新築するまで引渡ししない)が通ってしまう可能性もあると仰っていました。どうしたら引き渡してもらえるのでしょうか。長文になり申し訳ございません。アドバイス宜しくお願いいたします。
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まず、どのような説明を受けられたのか定かではありませんが、空き家特例とは、空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。購入者に対して、なんら恩恵のある制度ではありません。
次に手数料の件ですが、2024年7月1日に報酬規定が改正され、800万円以下の低廉な住宅等の売買における手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。ただし、この額はあらかじめ報酬額について説明し、合意を得ることが条件とされています。さらに、あくまで上限ですから、当然に支払い義務が発生するわけでもありません。110万円の物件に対する手数料が上限額(33万円)というのは納得できないでしょうから、安易に同意せず額について交渉されると良いでしょう。