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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/24

    ご相談を拝見しました。

    原則としてバルコニーは、法律上共有部分と見なされます。したがって、その補修は管理組合の修繕積立金で賄われるのが原則です。しかし、積み立てられた額では修繕費が不足することから、各戸に対する一時金徴収が検討されているのでしょう。建築資材や人件費の高騰に起因する工事価格の増加により、大規模修繕時に一時金が徴収されるケースは増加しています。

    また、塩害による被害について購入時に説明を受けていないとのことですが、法律上、そのような説明は義務付けられていません。したがって費用支出について不服があれば、総会に出席して反対意見を表明するほかないと思われます。

    断熱化工事や高効率設備の導入など、省エネルギー性を向上させる工事については国が補助金を支出していますが、塩害対策について補助金が支出されているケースは耳にしたことがありません。自治体によっては応じている可能性がありますので、一度、調べられてはいかがでしょうか。

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