不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/10/05
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- 更新日
- 2025/10/05
- [1回答]
541 view
内見希望者を選んでも良いですか
自宅マンションを売却中です。内見の申込があった際に、ある程度の情報からこちらで内見の可否をしても良いのでしょうか。
ここ2カ月は希望者すべてに内見してもらっていたのですが、個人的に同じような子育て中のファミリー世帯に購入してほしいという思いがあり、
今後は老夫婦や投資目的は避けたいと思っています。
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50代 男性
- 売却
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
- 2025/08/06
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667 view
リースバックで譲渡益が出た場合の税金について
築20年の戸建てをリースバックで売却し、住み続けています。 売却価格は市場より高めで、譲渡益が出たのですが、税理士から「3000万円特別控除が使えない可能性がある」と言われました。 自宅の売却であれば控除対象になると思っていたのですが、リースバックだと適用外になるケースもあるのでしょうか?確定申告での注意点も知りたいです。
667 view
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60代 女性
- 売却
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- エリア
- 福岡県大牟田市
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- 投稿日
- 2025/08/05
- [1回答]
1130 view
姉妹が実家を無断で売却していた
私は久留米に住む2女で通いながらずっと 年老いた両親の世話をしてきました。 3年前に母が亡くなり同時期に父は認知症で介護施設に入所 。認知症の父に耐えられず母が私に 貯金と家に関する全てを一筆書いて託し父から逃げる為の入院の手配をし母を実家から避難させましたが90になる母はそのまま体調を崩し数ヶ月後死亡。ははの生前 母から預かったお金を私が使い込んでいると母と父に吹き込み全てを手放すように奈良県在住の姉から連絡があり久留米在住の妹に渡す様強要された。 その後 遠方に住む姉は 久留米に住む妹を使い 私に無断で 商売をしていた実家をいつの間にか売却していたことが 昨日 偶然会った親戚から知らされ愕然としています。実家には私の 私物もたくさん残してあったのに 勝手に処分されていたことを知り怒りに湧いてます。 認知症の父の名義であった実家を不正に どのように売却したのかが不明です。 姉妹とはトラブルの後 一切連絡は取っていず あちらからの連絡も一切ない状態でした。 今年93歳になる父とも 母が亡くなり施設に 依頼して面会もできなくされ私の 携帯番号も拒否設定をされています。嘘の情報を 聞かされた(私が実家から金品を持ち出している、母から預かったお金の使いこみ等…)父は 怒りに任せ私を責める電話をかけて来て いました。そのうち母が亡くなり 姉から言わされていたと思う内容の電話があり、実家は姉の東京に住む長男に譲ることにした。姉の長男が大牟田に住むと約束してくれた。等と(長男本人はこの事を知らなかったと後で分かった) ソフトバンクの孫社長のブレインとして働く 姉の長男が大牟田に在住するはずがない!と 父に言い聞かせても 姉がそう言っていると まくし立て 家以外の現金を私と妹で分ける ようにと言って電話が終わった。私は母の 葬儀の日 軽い手術入院をしていて退院の日 だったが 病院に母の死亡連絡があり急いで 退院し葬儀に向かうと 大声で集まった親戚 達に 私がお金を使い込んでいた 等と言いふらしていて 親族席も私は 撤去されて結局遺骨も 拾わせて貰えなかった。両親が喜ぶ様にと商売をしていた家の玄関をリフォームして弱った父がシャッターの上げ下ろしをしなくて済む玄関扉設置工事を30万でしてあげましたが 母が死亡した後すぐ 姉がその玄関の鍵を取り替え私に家の金品を持ち出すな!とのメモを貼り 出入り不可としていました。私はその後 打ちのめされ お恥ずかしながら自殺未遂もしましたが 家族の助けがあり孫も生まれた事がキッカケとなり立ち直る事が出来ていました。 先日2~3年年ぶりくらいに実家を見に行った際既に他人の物となっていた事が分かりました。お金が欲しい訳ではありません! 姉妹の仕打ちに対して 法的に裁く事が 出来るなら今93歳になる父の死亡後に ハッキリさせたい気持ちでいっぱいです。
1130 view
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2025/08/03
- [2回答]
954 view
買主希望のリフォーム中にキャンセル。損害を請求したい。
買主の希望で風呂場のリフォームを進めていた矢先、「家庭の事情」でキャンセルされました。 元々こちらは強気な金額で出していた為、100万程度のリフォームで購入してもらえるならと売買契約。 既にリフォームも終わったタイミングで、キャンセルしたいと連絡がありました。 この費用は当然請求できますよね? 担当者とも話し合っています。
954 view
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60代 女性
- 売却
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- エリア
- 和歌山県田辺市
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- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
801 view
家の前が無断駐車スポットになっていて、改善されない
田舎の戸建てで、観光地近くのため自宅前が無断駐車の常習地になっています。 張り紙をしたり対策はしていますが、改善されません。 数年後に売却を考えている為、売却時にトラブルにならないか心配です。個人での対策に限界を感じています。 何か方法はないでしょうか。
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50代 女性
- 売却
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2025/08/07
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リースバック後、固定資産税は誰が払うのか
持ち家をリースバックしたのですが、自治体から固定資産税の納付書が届きました。 すでに所有権は移転しているはずなのになぜ? 業者に聞くと「初年度分は売主の負担」と言われたのですが、そんな説明受けていません。普通業者負担ですよね?
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2026/02/02
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一般媒介と専任媒介ではどちらが好条件で売れやすいですか?
素人質問ですみません。 一般媒介と専属媒介(そして専属専任媒介との違い?)では、どちらが好条件で売れやすいですか? 経験者に聞いたところ、一般媒介派と専任媒介派で意見が分かれてしまい、更に迷い始めました。 アドバイスをお願いします!!
232 view
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40代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/11/11
- [2回答]
444 view
契約書に「雨漏りなし」と記載してしまいましたが、実際はありました
自宅を売却する際、仲介業者の勧めで「雨漏りなし」と告知書に記載しました。 しかし、引き渡して2か月後に買主から「天井にシミがある」と指摘を受けました。 以前に一度修繕して以降、再発していなかったため油断していました。 これは責任に問われるのでしょうか。
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40代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/08/07
- [2回答]
467 view
認知症の親が名義人で売却が難しい
認知症の父名義の家を将来的に売却したいのですが、判断能力がないため契約ができない状況です。 成年後見人制度の利用を勧められましたが、費用面含めデメリットが多いと感じました。 何か別の方法で父の代わりに家を売却する方法はないでしょうか。
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30代 男性
- 売却
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2024/04/29
- [5回答]
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マンション売却活動中です。悪質な不動産会社に見分け方について
5社の不動産会社に査定額を出していただき、今現在どこで契約を結ぼうか悩んでいます。 複数の不動産会社とやり取りをする中で、査定額、仲介手数料、サービスの有無(ハウスクリーニング、アフターサービス等)、アプローチの仕方(電話、メール、郵送)等、会社によってかなりの差がありました。 大きなお金が動く契約になるので様々な不安があり、囲い込みというものがあることも知りました。 正直あまりこの業界に良いイメージがないのですが、悪質な不動産会社を見分けるためのポイントがあれば教えていただきたいです。
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60代 男性
- 売却
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/09/25
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高齢で自宅売却を進めたいが内覧対応が難しい
妻と二人暮らし、築30年の戸建てを売却して駅近マンションに住み替えたいのですが、内覧対応が負担で進みません。 体力的に掃除や立ち会いが難しく、知らない人が頻繁に来るのも精神的に疲れます。 業者任せにするにも不安がありなす。何か、良い方法はありませんか。
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ご相談拝見致しました。
内見希望者を選ぶこと自体は、売主様の自由として認められていますので、自由です。
※事前に仲介会社と会話をして共通認識を持たれると良いと思います。仲介会社によってはたいしたヒアリングを行うこともなく自社他社問わず内覧を受けるケースもあるので、要注意と私は感じます。
ただし、「誰にでも公平に案内する」という姿勢が崩れると、売却活動においては思わぬリスクも出てくる点を承知の上で対応されるのが良いと私は感じます。
たとえば、
・仲介会社の信頼低下(「案内しにくい売主様」という印象)
・購入機会を逃す(結果的に売却が長引く)
・属性によって断った場合、差別的対応と受け取られるおそれ
このため、どうしても希望する層がある場合は、「子育て世帯向けの住環境であることを前面に出す」など、担当仲介と広告表現や打ち出し方で誘導するのが現実的です。
広告やコメント欄で「公園が近く、子育て世帯に人気」などと書くことで、自然と希望層が集まる可能性が高まると思います。
もちろん最終的に案内をお断りすることは可能ですが、“選ぶ自由”には、“機会損失”のリスクが伴うという点を理解しておくと安心です。
ご参考になれば幸いです。