不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/19

    ご相談を拝見しました。

    選任媒介契約を締結した場合、媒介業者には契約締結後7日以内に指定流通機関に登録し、遅滞なく登録書面を交付すること、さらに、2週間に1回以上の頻度で業務の処理状況を報告することが義務付けられています。

    2週間以上経過しても一切の連絡がないということは、これらの義務がいずれも履行されていないとことは明らかです。

    契約が締結されている以上、重ねて他の媒介業者に依頼することはできませんが、義務の履行に関しその本旨に従った行動が見られない場合は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合は選任媒介契約を解除できます。

    まずは正しく義務を履行するよう催告するのが先決です。その際は証拠保全のため、口頭ではなく文書(理想は内容証明郵便)で行った方が良いでしょう。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/18

    はじめまして。
    プレシャスホームズの髙橋と申します。よろしくお願いいたします。

    早速ですが、どのような経緯で専任媒介契約を締結されたかは分かりかねますが、
    信頼して依頼されたのにもかかわらず、報告しないのは、宅建業法で
    専任媒介契約は、不動産業者から2週間に1回以上の頻度で書面等で報告義務があるため、
    専任媒介契約の義務を履行していないことになります。

    先方の業者にその旨を伝え、先方が納得すれば期間中でも解除できます。

    ただ、先方が納得がないままに他社に依頼して他社で売買契約までいくと、違約金として
    仲介手数料相当分を請求される恐れがあります。

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