不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/20

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。

    ご友人の税理士様のご指摘の通り、「著しく低い価額」で売却すると
    贈与とみなされるリスクはありますが、今回のケースでは税務上
    問題になる可能性は低いと考えます。

    (1):室内での孤独死という「告知するべき事項」があるため、通常の相場よりも物件の「時価(市場価格)」自体が低いと想定されます。

    (2):減額幅の妥当性は、一般的に市場で1〜3割程度価格が下落することがあります。
    「2割安い」という価格は、この特殊事情を反映した適正な市場価格と認められる可能性が高いです。

    ■リスクを避けるためのポイント
    「著しく低い価額」ではないことを証明するため、以下の対策をお勧めします。
    ①複数の査定書を保管
    事実を告知し、「この価格でないと売れない」という査定の根拠を記録として残しましょう。
    ②売却経緯の記録
    買主様との価格交渉の経緯(告知すべき内容を理由とした値下げの要求など)があれば、市場性を裏付ける証拠になります。

    今回の取引は、特殊な事情を考慮した一般の取引であるため、
    過度に心配される必要はないものと思います。
    当社でも色々なケースのサポートをさせていただいておりますが、告知の内容によって大いに金額が上下していることも目の辺りにしております。
    ご相談者様の大事なご資産が滞りなくご売却できますことを心より祈っております。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/20

    お世話になります。プレシャスホームズの髙橋と申します。
    税理士ご友人のご指摘は、最もかと思います。

    私、不動産業者ですので専門外ですが、
    ただ、個人的には、事故物件で相場の2割位安いという事例は
    一般的には贈与ではなく一般的にある取引かと思います。

    ご不安であれば、所轄税務署にご確認されるのが宜しいと思います。

    よろしくお願いいたします。


    プレシャスホームズ
    髙橋

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
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