不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 愛知県岡崎市
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- 投稿日
- 2025/10/29
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- 更新日
- 2025/10/29
- [2回答]
540 view
母の介護費用を負担してきたのに、相続分は平等
母が亡くなり、兄弟3人で相続することになりました。
でも介護をしてきたのは私だけです。兄も妹もほとんど関わらず、連絡もありませんでした。
なのに遺産は3分の1ずつだと言われて納得できません。介護した人が報われる制度はないのでしょうか。
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お世話になります。プレシャスホームズの高橋と申します。
お気持ちお察しします。
残念ながら、法廷相続だとそういうことになってしまいます。
その当たりのお話はご兄弟間でお話されるしかありません。
ご兄弟も介護をご相談者様にお任せであったこと、
ご相談者様が費用負担をしてきたという事実をお伝えして
遺産分割協議で取分を増やして貰えなければ、同意しないことを
主張することが大切です。
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40代 男性
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親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市中区
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 長野県松本市
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- 投稿日
- 2025/08/30
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別荘地の管理費滞納
父から相続した別荘地の管理費が滞納されており、売却を検討中です。 滞納分は買主が引き継ぐのか、それとも相続人が清算する必要があるのか、どっちでしょうか
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- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/10/31
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市西区
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- 投稿日
- 2024/12/16
- [3回答]
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先日父が他界し、相続手続きを進めることになりました。 相続人は、私と弟、そして家族間であまり話したことがなかったのですが、父には前妻との間に子供が1人おり、3人です。 前妻との子はもう30年以上連絡を取り合っておらず、私達家族もその人がどこに住んでいるかも知りませんでした。 先日戸籍の附票を所得して、おそらく現在住んでいるであろう住所に手紙を出したのですが、一か月たっても返事がありません。手紙には、遺産の内容は詳しく記載せず、一度連絡をとって説明させていただきたいと記してあります。 この場合、どう動いたら良いのでしょうか。 父の遺産は、アパート2棟と、有価証券、現金です。
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50代 女性
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現在、親が所有するマンション2室の生前贈与を検討しています。 相続時精算課税制度を利用することで、まとまった額を一度に贈与できると聞きましたが、 一度この制度を選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が利用できなくなると知り、不安に感じています。 例えば、1室目のマンションは相続時精算課税制度を適用し、2室目のマンションは暦年贈与を利用するなど、 資産ごとに制度を選ぶことは可能でしょうか? また、制度適用後に親の収入や状況が変わった場合、 既に適用した制度について変更はできるのでしょうか。 税務署への申請後に修正や取り消しが可能かも教えてください。
968 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相談先を選択してください

はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
とても納得のいかないお気持ち、よくわかります。親の介護を長年担ってきたのに、いざ相続になると「平等に3分の1ずつ」と言われる――これは日本でも非常に多いトラブルの一つです。
〇原則:法定相続分は「平等」
民法では、相続人が子ども3人であれば、原則として 各人が3分の1ずつ 相続することになっています。これは「被相続人(お母さま)の遺言がない場合」の基本ルールです。
〇介護してきた人が報われる仕組み:寄与分(きよぶん)
あなたのように、長期間にわたって親の介護や生活支援をしてきた人には、
「寄与分」 という制度があります。
〇寄与分とは
他の相続人に比べて、被相続人の財産の維持・増加に「特別な貢献(寄与)」をした場合に、
その貢献を金銭的に評価し、相続分を増やすことができる制度です。
〇介護の場合に認められる例
長期間にわたり、身の回りの世話や通院介助などを無償または低報酬で行った
その結果、施設入居や介護サービス費用が抑えられた。
被相続人(お母さま)の財産が減らずに済んだ。
これらが認められれば、他の兄弟より多くの遺産を受け取る権利が生じます。
※注意:最終的には弁護士へのご相談をお願い致します※
〇手続きの流れ
他の相続人(兄・妹)と話し合う
介護の内容・期間・金銭的負担を具体的に説明し、「寄与分を考慮してほしい」と交渉します。
介護日記・通院記録・支出記録などがあると有力な証拠になります。
〇話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に「寄与分の調停または審判」を申し立てることができます。
第三者(裁判官)が介護内容を考慮して、寄与分の金額を判断します。
〇もう一つの可能性:介護費用の立替え分の清算
もしあなたが介護費(交通費、医療費、生活費など)を自分の財布から支払っていた場合、
それは「立替金」「費用負担分」として、相続財産から返還を求めることもできます。
寄与分とは別に請求可能です。
〇今後の対応のポイント
介護をどれくらい、どんな形で行ったかを時系列で整理する
領収書・通帳・メモなど、客観的な証拠を集める
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停を利用する
〇専門家への相談
相続や寄与分は感情的な対立になりやすいので、必ず、弁護士や司法書士、または家庭裁判所の無料相談を利用するのがおすすめです。市区町村や法テラス(国の無料相談窓口)でも相談できます。
以上、参考になれば幸いです。