不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/12/21
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- 更新日
- 2025/12/22
- [1回答]
353 view
相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。
名義は父のままです。
最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。
母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。
売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。
何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
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兄弟で相続した賃貸マンション、売るか賃貸を続けるか。
兄弟で相続した築40年のマンションがありますが、 入居者も減っており修繕積立金の負担だけが重くなってます。 売却か賃貸かで意見が割れており、管理組合の合意も得にくい状況。 なにか手はないでしょうか。
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賃貸で借り手がいるか売れるか
家を相続する時、風呂場の修繕費用や駅から遠い立地は結構な悩みどころです 特に風呂場の修繕が必要になることが悩みでカビや水漏れなどのリスクもあるから、下手をすると大がかりな工事が必要になって費用もかさみそうです それに、駅から遠いと通勤や通学の面で不便で、自分が住むことを考えると借り手を探さなくてはと思うしいざ貸そうとしても駅近物件ほどの需要は期待できないかもしれません 買い手や借り手が見つからずに空き家になるリスクが気になります そうなると売却も考えるけど売れるかどうかということも悩みです
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50代 男性
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- 投稿日
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相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
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母が亡くなり、鎌倉市の自宅を相続する予定でしたが、同居していた男性が「長年一緒に住んでいた」と居住を続けています。 婚姻関係はなく、遺言もありません。家は母名義で、私は遠方在住です。 立ち退きを求めるべきなのか、法的にどこまで強制できるのか悩んでいます。 相談先もよくわからず。こういうケースはどこに相談したら良いのでしょうか...
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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義姉が協議に応じてくれない
夫が亡くなり、義理の母名義の実家を私と夫の兄妹で相続することになりました。 しかし、義姉が一切連絡に応じてくれず、協議が進みません。 法定相続人が全員署名しないと分割協議が成立しないと聞いており、困り果てています。 どうすれば手続きを進められますか?
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まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
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40代 その他回答
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親が亡くなってしまったあとの住居
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ご相談を拝見しました。
本来、登記は所有権などの権利を公にすることで、第三者に対する対抗要件を具備するために行われるものです。所有権の移転登記をしない場合、問題が生じても所有者が不利になるだけですから、強制ではなく任意とされてきたのです。
しかし、相続を原因とした登記が行われないことで管理不全空家や土地が増加し、さらに所有者の居所が不明であるとの問題が多発したため、政府は2024年4月1日から相続を原因とする登記について義務化したのです(売買を原因とする登記は、前述した理由により任意のままです)。
相談者様の場合、昨年御尊父が亡くなられたとのことですが、相続開始を知った日から3年以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。正当な理由なく登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
なお、遺言書の有無、遺産分割協議あるいは法定相続分をもとに登記するかによって多少の違いはありますが、申請には以下のような書類が必要です。
○被相続人(御尊父)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
※出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
○住民票の除票又は戸籍の附票
※登記簿上の住所及び本籍地の記載があるもの
○法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
○固定資産課税証明書
○相続人のうち、新所有者の住民票
○登記申請書
○委任状:代理人による申請を行う場合
○遺産分割協議書
○相続関係説明図
○遺言書:遺言書が存在し、それに基づき相続する場合
書類さえ揃えれば、申請自体は難しくはないためご自分でも行えます。しかし、確実さを求めるなら司法書士に依頼されるのが良いでしょう。