不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/12/21
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- 更新日
- 2025/12/22
- [1回答]
489 view
相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。
名義は父のままです。
最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。
母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。
売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。
何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
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50代 男性
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相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
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共有持分が複雑すぎて、相続後に売れない
兄弟で親のマンションを相続しましたが、登記が複雑で持分割合がはっきりしません。 不動産会社に相談しても「共有者の同意が必要」と言われ、話が進みません。 誰か一人が代表で売ることはできないのでしょうか?
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相続したマンション売却し、3,000万円控除について
2024年12月に主人の母が亡くなり、マンション譲渡となりました。 母は一人で住んでいました(最後の何年かは施設です) 築年数50年。 売却金2,300万円。 売却2025年5月。 購入金額不明。 鎌ヶ谷市の税務相談で確定申告をしましたが、3,000万円の控除は、マンションの為受けられないので、350万円の税がかかると説明でした。 その場でe-taxで、主人が手続きしてきましたが、私は確定申告の必要はあるが、税金はかからないと考えていました。 マンションは対象外ですか? もし誤りなら、提出済みの申請に対してどのような手続きが必要でしょうか。 ご教示願います。
350 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2025/10/28
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母の遺品整理中に、知らない土地の権利書が出てきました。
母が亡くなり、実家の整理をしていたら「土地権利書」と書かれた封筒が出てきました。 場所は県外の山間部で、地図を見てもよく分かりません。父もすでに他界しており、親戚も誰も知らないそうです。 登記簿を調べた方が良いのか、放置して良いのか、、、、かなり古そうなので、破棄しても良いでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県行田市
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- 投稿日
- 2024/06/21
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私が改築した実家の相続について
将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
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40代 女性
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親が施設に入った後のマンション、相続前に売ってもいい?
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50代 女性
- 相続
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- 投稿日
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独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
236 view

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ご相談を拝見しました。
本来、登記は所有権などの権利を公にすることで、第三者に対する対抗要件を具備するために行われるものです。所有権の移転登記をしない場合、問題が生じても所有者が不利になるだけですから、強制ではなく任意とされてきたのです。
しかし、相続を原因とした登記が行われないことで管理不全空家や土地が増加し、さらに所有者の居所が不明であるとの問題が多発したため、政府は2024年4月1日から相続を原因とする登記について義務化したのです(売買を原因とする登記は、前述した理由により任意のままです)。
相談者様の場合、昨年御尊父が亡くなられたとのことですが、相続開始を知った日から3年以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。正当な理由なく登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
なお、遺言書の有無、遺産分割協議あるいは法定相続分をもとに登記するかによって多少の違いはありますが、申請には以下のような書類が必要です。
○被相続人(御尊父)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
※出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
○住民票の除票又は戸籍の附票
※登記簿上の住所及び本籍地の記載があるもの
○法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
○固定資産課税証明書
○相続人のうち、新所有者の住民票
○登記申請書
○委任状:代理人による申請を行う場合
○遺産分割協議書
○相続関係説明図
○遺言書:遺言書が存在し、それに基づき相続する場合
書類さえ揃えれば、申請自体は難しくはないためご自分でも行えます。しかし、確実さを求めるなら司法書士に依頼されるのが良いでしょう。