不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/12/21
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- 更新日
- 2025/12/22
- [1回答]
742 view
相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。
名義は父のままです。
最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。
母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。
売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。
何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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相続で兄と揉めています。相続人が遺産分割協議に全く参加してくれない場合は?
先月父が亡くなり、父の居住していたマンションと現金800万円ほどの相続があるため、法定相続人である兄と話し合いをしたいのですが全く話になりません。 今後は自分がマンションに住む、現金は私に、と一方的に主張していますが、マンションが市場価値が2,500万円はある為、不公平です。 話し合いにも応じてくれない場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。 銀行口座はもう止まっていますし、マンションの管理費修繕積立金の支払いもどちらかが対応しなければなりません。何か強制的に分割協議をする手段などはありませんか
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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相続した不動産が市街化調整区域にあります。売却できますか?
親から相続した土地が「市街化調整区域」に指定されていることがわかりました。 不動産会社に相談すると、買い手がつきにくいと言われました。少しでも高く売る方法はないでしょうか。 昔は畑として利用していたそうですが、現在は雑草が生い茂っている状態です。
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- 相続
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- エリア
- 兵庫県芦屋市
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- 投稿日
- 2025/12/20
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立地が良すぎて、相続税の話ばかり出てきます
親が亡くなり、芦屋の実家を相続しました。 土地の評価が高く、相続税の話をされて初めて現実を知りました。 兄弟は「売ればいい」と簡単に言いますが、思い出もあります。 でも税金の支払いを考えると、気持ちだけでは残せません。 このエリアだからこそ起きる悩みなのだと思います。
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20代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/07/15
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親のローンがまだ残っているマンションの相続
親名義のマンションはまだローンが残っています。 このマンションの相続が発生した場合、相続人の子供が強制的に清算することになるのでしょうか。 相続放棄のことも調べましたが、全部を放棄するか、全部を相続するかしか選択肢はないんですよね? 現金は相続するけどマンションは相続しない、ということはできないのでしょうか
1241 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2026/01/22
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父名義のまま再建築した家を相続しました
10年前、父名義の土地に私の資金で家を建て替えました。 建物の登記は父名義のままです。先日父が亡くなり、兄弟で相続する話になりましたが、兄から「家も相続財産だ」と言われ困っています。 実際に住み、ローンも私が払ってきました。この場合、建物の扱いはどう考えられるのでしょうか。
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40代 女性
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母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています 母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。 私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。 揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。 どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府高槻市
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- 投稿日
- 2025/12/01
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道旭川市
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- 投稿日
- 2026/06/19
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母(82歳)が認知症と診断され、施設入居の費用を賄うために母名義のマンションを売却予定です。 司法書士から成年後見人の申立てを勧められましたが、後見人がついた後も家庭裁判所が「本人の利益にならない」と判断すれば売却を認めないケースもあるそうです。 申立ての手続きから、売却の許可が下りるまでの流れをざっくり知りたいです。また認められない場合、売却する手段は他にないのでしょうか。 後見人に親族(できれば私)が選ばれるにはどうしたら良いのでしょうか。
201 view

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ご相談を拝見しました。
本来、登記は所有権などの権利を公にすることで、第三者に対する対抗要件を具備するために行われるものです。所有権の移転登記をしない場合、問題が生じても所有者が不利になるだけですから、強制ではなく任意とされてきたのです。
しかし、相続を原因とした登記が行われないことで管理不全空家や土地が増加し、さらに所有者の居所が不明であるとの問題が多発したため、政府は2024年4月1日から相続を原因とする登記について義務化したのです(売買を原因とする登記は、前述した理由により任意のままです)。
相談者様の場合、昨年御尊父が亡くなられたとのことですが、相続開始を知った日から3年以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。正当な理由なく登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
なお、遺言書の有無、遺産分割協議あるいは法定相続分をもとに登記するかによって多少の違いはありますが、申請には以下のような書類が必要です。
○被相続人(御尊父)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
※出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
○住民票の除票又は戸籍の附票
※登記簿上の住所及び本籍地の記載があるもの
○法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
○固定資産課税証明書
○相続人のうち、新所有者の住民票
○登記申請書
○委任状:代理人による申請を行う場合
○遺産分割協議書
○相続関係説明図
○遺言書:遺言書が存在し、それに基づき相続する場合
書類さえ揃えれば、申請自体は難しくはないためご自分でも行えます。しかし、確実さを求めるなら司法書士に依頼されるのが良いでしょう。