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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/22

    ご相談を拝見しました。

    本来、登記は所有権などの権利を公にすることで、第三者に対する対抗要件を具備するために行われるものです。所有権の移転登記をしない場合、問題が生じても所有者が不利になるだけですから、強制ではなく任意とされてきたのです。

    しかし、相続を原因とした登記が行われないことで管理不全空家や土地が増加し、さらに所有者の居所が不明であるとの問題が多発したため、政府は2024年4月1日から相続を原因とする登記について義務化したのです(売買を原因とする登記は、前述した理由により任意のままです)。

    相談者様の場合、昨年御尊父が亡くなられたとのことですが、相続開始を知った日から3年以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。正当な理由なく登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。

    なお、遺言書の有無、遺産分割協議あるいは法定相続分をもとに登記するかによって多少の違いはありますが、申請には以下のような書類が必要です。

    ○被相続人(御尊父)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
    ※出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。

    ○住民票の除票又は戸籍の附票
    ※登記簿上の住所及び本籍地の記載があるもの

    ○法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書

    ○固定資産課税証明書

    ○相続人のうち、新所有者の住民票

    ○登記申請書

    ○委任状:代理人による申請を行う場合

    ○遺産分割協議書

    ○相続関係説明図

    ○遺言書:遺言書が存在し、それに基づき相続する場合

    書類さえ揃えれば、申請自体は難しくはないためご自分でも行えます。しかし、確実さを求めるなら司法書士に依頼されるのが良いでしょう。

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