不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2025/12/21
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- 更新日
- 2025/12/22
- [1回答]
741 view
相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。
名義は父のままです。
最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。
母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。
売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。
何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
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親名義のまま30年。今さら相続登記しても...
実家が亡き父の名義のまま30年以上放置されています。 売却したいのですが、相続人も多く話が進みません。このまま放置するのは良くないと思い動きたいのですが、一度も会ったことない人まで相続人対象です。 この場合どう進めるのが良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
1278 view
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- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/10/31
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相続した空き家に入居者がいるが契約書が不明で困っています。
亡くなった父が持っていた戸建てを相続したのですが、知らない方が住んでおり、賃貸契約書が見つかりません。 母も詳細を知らず、家賃の振込先も父の口座でした。 まずどこに相談したら良いでしょうか。父の口座は既に凍結している為、家賃の振込みも止まってしまっている状態です。 入居者の方に事情を説明して契約書を見せてもらう他方法はないでしょうか?
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2026/07/18
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祖父が亡くなりましたが父も既に他界しています。数次相続の手続きはどう進めますか
先週、祖父が亡くなりました。 祖父の遺産として、神奈川県川崎市に自宅の土地・建物(評価額約2,400万円)があります。 本来は父が相続人のはずですが、父は3年前にすでに他界しています。 私と兄が父の子にあたるのですが、この場合の相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。 ネットで調べると「代襲相続」という言葉と「数次相続」という言葉が出てきて、 どちらが自分のケースに当てはまるのかわかりません。 また祖父の他の子(父の兄弟・叔父叔母)も相続人になるのでしょうか?手続きの流れと必要な書類の種類を教えてください。
166 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市中央区
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- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
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相続不動産が共有名義、他の相続人が売却拒否
兄弟3人で相続したマンションですが、1人が売却に反対しています。 持分を買い取る以外にスムーズに処理する方法はあるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県行田市
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- 投稿日
- 2024/06/21
- [2回答]
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将来、父名義の実家を相続予定です。 数年前にお風呂場が壊れた為、息子である私が改築費用を支払い実家をリフォームしました。 その際、業者に水回りはまとめて工事した方が安く収まるとアドバイスをもらい、古くなっていたキッチンやトイレも合わせて工事を行いました。 この実家をいずれ相続する際、私が支払った改築費用は相続税から控除されるのでしょうか。
1582 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
- 2025/02/05
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3年前、姉が亡くなりました。 姉には旦那も子供もおらず、私が相続することになりましたが 私は6年前に購入したマンションに住んでいます。 姉のマンションは3000万(購入時) 私のマンションは2500万(購入時、リフォーム込み) 姉はここに住めばいいと、話していましたが 私にはこのマンションがあります。 なので住みかえるつもりはなく、ずっと放置してきてしまいました。 掃除もできず、中は汚いです。 とりあえず売ったほうがいいかなと思っていて 不動産会社に任せようと思っているのですがなにから始めたらいいですか。 売るならリフォームした方がいいですか
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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半年前に父が亡くなり、実家の畑と隣接する空き地を、姉とふたりで相続しました。 先日、土地の測量に来てもらった際に、空き地の一部が高圧線の真下にあることを教えてもらいました。 売却を考えているのですが、高圧線の下にある土地は建物を建てられない範囲があると聞き、買い手がつくのか不安です。 売却する場合に価格へどの程度影響するのか、また買い手を見つけやすくする方法があるのか知りたいです。
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- 相続
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
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親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
本来、登記は所有権などの権利を公にすることで、第三者に対する対抗要件を具備するために行われるものです。所有権の移転登記をしない場合、問題が生じても所有者が不利になるだけですから、強制ではなく任意とされてきたのです。
しかし、相続を原因とした登記が行われないことで管理不全空家や土地が増加し、さらに所有者の居所が不明であるとの問題が多発したため、政府は2024年4月1日から相続を原因とする登記について義務化したのです(売買を原因とする登記は、前述した理由により任意のままです)。
相談者様の場合、昨年御尊父が亡くなられたとのことですが、相続開始を知った日から3年以内に所有権移転登記を完了しなければなりません。正当な理由なく登記を怠れば10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
なお、遺言書の有無、遺産分割協議あるいは法定相続分をもとに登記するかによって多少の違いはありますが、申請には以下のような書類が必要です。
○被相続人(御尊父)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
※出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
○住民票の除票又は戸籍の附票
※登記簿上の住所及び本籍地の記載があるもの
○法定相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
○固定資産課税証明書
○相続人のうち、新所有者の住民票
○登記申請書
○委任状:代理人による申請を行う場合
○遺産分割協議書
○相続関係説明図
○遺言書:遺言書が存在し、それに基づき相続する場合
書類さえ揃えれば、申請自体は難しくはないためご自分でも行えます。しかし、確実さを求めるなら司法書士に依頼されるのが良いでしょう。