不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/27

    ご相談を拝見しました。

    遺言書に「住宅は売却しないで欲しい」旨の記載が残されていても、それを遵守するか否かは相続人の判断に委ねられます。意思表示はあくまでも故人の願いに過ぎず、法的に売却を制限する要件となり得ないからです。適切な管理が困難な状況であれば売却が現実的な判断になるかと思いますが、ご母堂が存命の現在、表立って反論する必要はありません。あくまで相続人間で、対策を話し合っておかれれば十分かと思います。

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