不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2025/12/30
-
- 更新日
- 2025/12/31
- [1回答]
524 view
相続したマンションをすぐ売る場合の登記について
父が亡くなり、分譲マンションを私一人で相続することになりました。
築24年・2LDKで、現在は空室です。私は別に自宅を持っており、このマンションに住む予定はありません。
不動産会社に相談したところ、「売却前提なら、急いで名義変更しなくても進められる」と言われました。
相続の場合は、名義変更しなくても相続人であれば売却ができるのでしょうか?
相続登記を飛ばして、買主が登記をすれば良いのですか?
(相続人は私一人です。)
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父の再婚相手が全て相続
父が再婚し、その後亡くなりました。遺言で自宅不動産(評価額3,200万円)は再婚相手に全て相続させるとあります。 私は前妻との子です。 調べたら遺留分請求は可能と知りましたが、不動産自体を取り戻すことはできませんか。 渡したくありません。
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- エリア
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立地が良すぎて、相続税の話ばかり出てきます
親が亡くなり、芦屋の実家を相続しました。 土地の評価が高く、相続税の話をされて初めて現実を知りました。 兄弟は「売ればいい」と簡単に言いますが、思い出もあります。 でも税金の支払いを考えると、気持ちだけでは残せません。 このエリアだからこそ起きる悩みなのだと思います。
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親の土地の一部が国有地になっていた
親の相続手続き中です。 実家の敷地内に国有地があることが判明しました。 おそらく親も知らなかったはずです。 私が産まれてからずっと自分の家の庭だと思っていましたが、まさか一部が国有地だったとは。 これはもう所有が親に代わっていると思って良いのでしょうか? 50年以上は住んでいます。
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兄が固定資産税を払ってくれません
父の他界により、兄妹で実家の土地を共有名義で相続しました。 兄は地元に住んでおり、建物を利用していますが、固定資産税の通知が私の元に届き続け、支払いも私ばかりです。 兄に何度も話しているのですが、はぐらかされて話が進みません。 このまま放置していたら、私が全額負担になるのでしょうか?
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母が認知症疑い。マンションの名義を変更できますか
母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
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父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
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相続税を払うために土地を売るしかない?
父の死後、広めの土地を相続しましたが、相続税が思ったより高額で支払いに困っています。 現金が足りず、一部を売却して納税に充てようと考えていますが、土地の分筆や評価額の算定が複雑です。 「物納」という方法も聞きますが、どんなケースで認められるのか分かりません。 税負担を減らしつつ、損のない形で納税を行うにはどうすればよいでしょうか。
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マンションを相続し、兄妹で共有したままで揉めてます。
昨年、父名義のマンションを兄と私で相続しました。 ですが住む予定はなく、私は「売却して現金化したい」と思っています。 一方、兄は「資産になるからこのまま保有すべき」と主張し、話が平行線のまま…。 固定資産税や管理費は私が立て替えていますが、正直もう限界です。 こういった場合、どうやって話を進めればよいのか教えていただけますでしょうか。
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父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
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父の遺言書には長男に土地を相続させると記載されていますが、兄弟全員(長男含め)で話し合い、別の分割案を考えています。 遺言書の効力と協議の優先順位を知りたいです。
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ご相談を拝見しました。
中間省略登記に関するご質問かと思いますが、「登記の連続性の原理」により、所有権移転の原因が相続の場合でも、原則として相続人へ登記を行ってから新たな相続人へ移転する必要があります。
相続の場合には、被相続人から買主へ直接所有権移転を行う「新中間省略登記」が認められると誤解している方も多いのですが、それは過去何度も相続が繰り返さたにもかかわらず名義変更がなされていない、いわゆる数次相続に関する特例措置であって、通常の相続では適用できません。
相続を原因とした所有権の移転登記義務は、相続の発生を知った日から3年以内とされていますから、その意味では急がなくても良いとの意見はあるかもしれません。しかし、売却をするなら余計、あらかじめ移転登記をしておくのが無難です。正直なところ、不動産会社の担当者がどのような意味で「名義変更を急ぐ必要はない」と言ったのか、私には分かりかねます。