不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/31

    ご相談を拝見しました。

    中間省略登記に関するご質問かと思いますが、「登記の連続性の原理」により、所有権移転の原因が相続の場合でも、原則として相続人へ登記を行ってから新たな相続人へ移転する必要があります。

    相続の場合には、被相続人から買主へ直接所有権移転を行う「新中間省略登記」が認められると誤解している方も多いのですが、それは過去何度も相続が繰り返さたにもかかわらず名義変更がなされていない、いわゆる数次相続に関する特例措置であって、通常の相続では適用できません。

    相続を原因とした所有権の移転登記義務は、相続の発生を知った日から3年以内とされていますから、その意味では急がなくても良いとの意見はあるかもしれません。しかし、売却をするなら余計、あらかじめ移転登記をしておくのが無難です。正直なところ、不動産会社の担当者がどのような意味で「名義変更を急ぐ必要はない」と言ったのか、私には分かりかねます。

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