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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/05

    ご相談を拝見しました。

    「分割期限の利益」という言葉をご存じでしょうか。これは、住宅ローンや分割払いの契約において、定められた期日まで分割した月々の返済を待ってもらえるという債務者(借りた側)の権利です。

    一概には言えませんが、返済を3~6ヶ月以上滞納すると金融機関から「権利の利益喪失通知」あるいは予告書が送付されてきます。通知が送付されてきた場合、その時点で分割返済の権利を失い一括返済を迫られます。滞納期間についての判断基準は金融機関によって多少前後しますが、連続ではなくとも通算で規定月数に達した場合、信頼関係が損なわれたことを理由に利益の喪失が宣言される可能性があるため注意が必要です。

    相談者様はすでに複数回滞納した実績があるため、大変危険な状態だと勘案されます。取り急ぎ金融機関へ出向き、返済期間の延長によって月々の返済額を引き下げに応じてもらうなど、対応について相談する必要があるでしょう。利益を喪失してしまえば交渉は極めて困難となりますので、早急に対策を講じる必要があります。

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