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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/24

    ご相談を拝見しました。買付を入れた経緯やそれまでに説明された詳細が不足しているため、あくまで一般論として回答します。

    重要事項の説明を受け、それにより目的を達せられないと判断した場合にキャンセルしても、売買契約を締結していない限り違約金等が発生する可能性は低いでしょう。何より、宅地建物取引業法第35条において重要事項説明の時期を「少なくとも契約が成立するまでの間に行う」としているのは、物件に対する説明を受け詳細を十分に理解し、その内容を踏まえて購入判断を行うべきとの制度趣旨があるからです。

    道義的な問題がある、あるいは諾成でも契約が成立するなど言われペナルティを請求される可能性があるかもしれません。しかし、民法では余地が認められるものの、宅建業法の趣旨から、そのような請求が認められる可能性は低いと言えるでしょう。

    キャンセルしてもし問題が生じれば、媒介業者が加盟する保証協会の相談窓口や弁護士に相談されると良いでしょう。

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