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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2026/02/16

    契約時における設備表の記載の内容や物件状況報告書の記載の内容
    内見時の状況など家具があり傷が見えなかったなど事情はわかりませんが
    契約時の内容として現況有姿で引き渡しで合意していれば応じる必要がないと考えます。

    本来、契約不適合責任などに於ける使用できるものが使用できないなどでのは契約不適合での代金の減額請求は可能ですが契約書の記載の内容の範囲を超えての請求や要求ははあくまでも買主のお願いベースでのお話かと考えます。

    また、もし買主が買わないとなったとしても引き渡しまで3週間という段階では手付金の放棄や違約金の発生など何かしらのペナルティが発生し白紙での解約は既に難しいと思われます。

    仲介会社を通じて買主さまにも角が立たないよう当初の契約書通りの内容で双方で取引の完了を進めてもらうようお伝えするのがよろしいかと存じます。

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