不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2026/03/10

    ご相談拝見しました。夫の不貞が原因で離婚を検討しておられ。夫名義のマンションの名義を相談者さま、ローン名義と支払は夫が継続することができるかお悩みなのですね。

    離婚調停の中で合意して調停調書にするか、離婚協議書の中で明記をして公正証書にしておくことが必要ですが、両者間の合意で可能になります。

    しかし、住宅ローンが残っているので、不動産の名義変更には「ローンの借り入れ先(銀行等)」の承諾が必須となります。リスクとしては。
    1) 多くの住宅ローン契約には「名義人(債務者)の同意なくローン対象物件の名義を変更してはならない」という条項が含まれており、金融機関に無断で名義変更を行うと、ローンの一括返済を求められる場合があります。
    2) 将来、夫がローン返済はできないと、マンションが差し押さえられ、相談者さまが住み続けられなくなるという大きなリスクもあります。
    3) 離婚による財産分与には一般的には贈与税がかかりませんが、財産分与の額が、婚姻期間中に築いた共有財産の額や、その他すべての事情を考慮しても、なお多すぎると認められる部分については、その超過分に対して贈与税がかかります。
    弁護士や税理士に相談することをお勧めします。

    以上ご参考まで。

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