不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金澤 寿一郎

    株式会社tento

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/03/23

    株式会社tentoの金澤と申します。
    ご相談内容拝見しました。


    せっかく契約まで漕ぎ着けたのに、後から「値下げしてほしい」と言われると、裏切られたような悲しい気持ちと、この先どうなるのかという強い不安を感じてしまいますね。


    結論から申し上げますと、
    契約締結後の値下げ交渉に、売主様が応じる法的な義務は一切ありません。
    毅然とお断りして大丈夫です。


    【ポイントは2つです】
    1. 契約の重みと手付金の意味
    売買契約書に記載された金額は、双方の合意に基づいた「約束」です。
    ◼︎基本ルール: 「想定より修繕費がかかる」というのは買主様側の事情であり、契約後の金額変更の理由にはなりません。
    ◼︎拒否した場合: もし買主様が「値下げしないなら買わない」と言い出した場合、それは「自己都合による解約」となります。その場合、手付解約という条項により契約は終了します。(手付放棄)


    2. トラブルを防ぐための対応
    感情的にならず、仲介会社を通じて「契約通りの条件で進めること」を明確に伝えましょう。
    アドバイス: 仲介会社の担当者にも「契約後の交渉は困る」としっかり釘を刺してください。
    担当者が買主様に「契約の重み」を再認識させることが、その後のスムーズな引き渡しに繋がります。


    【まとめ】
    50万円という金額は決して小さくありませんが、一度応じてしまうと「他にも何か言えば下がるかも」とさらなる要求を招く恐れもあります。
    当然ですが「契約書通りの履行」を求めるのが、最も正当でトラブルの少ない道です。


    せっかくのご契約後に大変ご不安かと思いますが、
    参考になりますと幸いです。

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/03/23

    ご相談内容拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、今回の要求に応じる必要は全くありません。 重要なポイントを整理しましたので、ご確認ください。

    〇値下げに応じる法的義務はありません
    すでに売買契約を締結し、金額に合意しているため、買主側の一方的な都合による値下げ要求に従う必要はありません。

    〇交渉は必ず仲介業者(不動産会社)を通して行う
    当事者同士の直接交渉はトラブルの元です。「契約書通りに進めてほしい」という意思を、不動産会社の担当者から明確に伝えてもらいましょう。

    〇キャンセル(解約)時の手付金について
    もし買主が「値下げしないなら契約をやめる」と主張した場合、それは買主都合の解約となります。その場合、既に受け取っている手付金はそのままお客様のものとなります(手付流し)。

    【今後の対応】
    まずは仲介業者の担当者へ、「契約時の条件通りで進めたい。値下げには一切応じられない」などはっきりお伝えいただく方がよろしいかと思います。

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