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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/26

    ご相談を拝見しました。

    確かに、「3,000万円の特別控除」が適用でき、かつ売却益が3,000万円以内に収まるのなら所得は「0」となるため、翌年の国民健康保険料が跳ね上がることはありません。

    ただし、厳密には「3,000万円の特別控除」ではなく、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を申請することになります。適用要件としては、被相続人の居住の用に供されていた物件であり、かつ最低限として次の要件を満たしている必要があります。

    イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
    ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
    ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
    ニ 相続時から譲渡が終了するまで。事業あるいは貸付、自己の居住の用に供されたことがないこと。
    ホ 一定の耐震基準を満たしていること。
    ヘ 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

    また、適用には確定申告が必要で、その際には申告書の他に「譲渡所得の内訳書」「登記事項証明書」「被相続人居住用家屋等確認書」「耐震証明書」など数多くの疎明書類等の提出が必要です。特にマンションの場合は戸建と違い、耐震証明が存在しない場合は管理組合との兼ね合いや耐震改修など、個人ではコントロールしにくい壁が発生します。

    これらの書類をお母様一人で準備して申請するのは困難が予想されるため、まずは譲渡所得を計算するために査定依頼(査定のみで売却依頼してはなりません)を行うと同時に、信頼のおける税理士に『実際に適用可能か』『適用できない場合の保険料の増額幅はいくらか』を具体的に試算してもらうのが、最も確実な解決策だと思います。

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