不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江戸川区
-
- 投稿日
- 2026/04/24
-
- 更新日
- 2026/04/26
- [4回答]
1047 view
手付金を払った後に、妻が購入に反対し始めた
中古マンションの売買契約をし、手付金として100万円を支払いました。
住宅ローンの事前審査も通っており、本審査に進む予定です。
先日、実家にいった妻が親からマンション購入について反対されたようで、購入をキャンセルしようと言い出しました。
二人の事だし、自分たちのお金で頭金も入れる為納得して決めたはずですが、考えが変わったようです。
もう手付金を払っている状態でキャンセルした場合、手付金は戻ってこないですか?
回避する方法はないでしょうか?
-
ご相談を拝見しました。
大変残念ではありますが、売買契約が締結されかつ融資承認も得られている状態ですから、手付金の放棄による解約以外に方法はありません。
本件の解約は相談者様側の一方的な理由に基づくものであり、売主には何らの過失がないためです。
売主が契約の履行に着手した場合には、通常売買代金の2割となる違約金が発生する旨が売買契約書に記載されているはずです。賠償額が過大とならないよう、速やかに解約を申し出られることをお勧めします。 -
ご相談のケースは、法律的には比較的はっきりしています。
まず前提として、不動産売買契約で支払っている手付金は、「解約手付」としての性質を持つのが一般的です。
この場合、買主側から契約を解除するのであれば、支払った手付金を放棄することで解除が成立するというのが原則です。
つまり今回でいうと、100万円は戻ってこない可能性が高いというのが基本的な考え方になります。
一方で例外として、
・ローン特約(住宅ローンが通らなかった場合の白紙解除)
・売主側の契約違反(契約内容と異なるなど)
といった事情があれば、手付金が戻るケースもありますが、今回のように「ご家族の意向で気持ちが変わった」という理由は、法律上は買主都合の解除に該当します。
そのため、ペナルティなしでの解除は原則として認められません。
ここは少し厳しい話になりますが、契約というのはそもそも「簡単にやめられない前提」で成り立っています。
・売主はその物件を他の人に売る機会を止めている
・引渡しに向けて準備を進めている
そういった背景があるため、解約には一定の負担(今回でいう手付金放棄)が発生する仕組みになっています。
ですので現実的な選択肢としては、
・このまま契約を進めるか
・手付金を放棄して解除するか
この二択になります。
あとは法律とは別の視点になりますが、今回のようにご家族(特に親御さん)の意見で状況が変わるケースは一定数あります。
ただ、なぜ反対されたのか(資金面なのか、立地なのか、将来不安なのか)ここは一度冷静に整理した方が良い部分です。
内容によっては、契約を見直すべき合理的な理由である可能性もありますし、逆に、そこまで大きな問題でなければ当初の判断を優先するという考え方もあります。
いずれにしても、「このくらいの温度感で契約してしまった」という部分も含めて、今回は一つの判断に対するコストが発生する局面ではあります。
厳しい言い方をすれば、手付金というのはまさにそういった場面のためにあるものでもあります。
まずは、
・契約書に記載されている手付解除の条件
・ローン特約の内容と期限
ここを改めて確認した上で、期限内にどう判断するかを整理するのが現実的です。
もし迷うようであれば、早めに仲介会社へ正直に状況を伝えて、今取れる選択肢を具体的に確認することをおすすめします。 -
内容拝見しました。
今回の内容でキャンセルする場合は自己都合でのキャンセルになるため手付金は戻ってこない可能性が高いです。
またすでに売買契約締結済ですとご注意いただきたい点が「手付解除期限」前かどうかになります。
売買契約書に手付放棄による期限が記載されているケースがあります。
その場合はその期限まであれば買主都合でのキャンセルのため手付金放棄によるキャンセルが可能です。
もしその期限を過ぎての解約の場合「違約金による解約」になる可能性があります。
ご夫婦で話し合うことが一番大切ですが、資金面のことも並行して確認していただくと良いかと思います。
意見の相違のため簡単にはお話しまとまらない可能性ありますが、契約書の内容など確認して期日も考慮してご家族が納得できる状況ができるように進めていただければと思います。
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
せっかくお二人で納得して決めたマイホームなのに、ご実家のご両親からの反対で奥様の気持ちが揺れてしまったのですね。契約も進んでいる中での「まさかのストップ」、慌ててしまうのも無理はありません。
結論から申し上げますと、奥様やご親族の反対といった「自己都合」でのキャンセルの場合、支払った手付金100万円は原則として戻ってきません。これを回避する「裏技」も基本的には存在しないのが実情です。
判断のポイントを整理しました。
1. 「手付解除」というルールの壁
売買契約を結んだ後のキャンセルは、法的に「手付放棄(てつけほうき)による解除」という扱いになります。
仕組み: 「やっぱりやめます」という代わりに、支払った100万円を売主様に差し上げることで、契約を白紙に戻せるというルールです。
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2. ローン特約は使えないのか?
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信義則違反: 銀行や不動産会社に意図的だと見抜かれた場合、特約の適用が認められず、結局手付金を失うか、損害賠償を求められるトラブルに発展しかねません。誠実な対応が求められる場面です。
3. 今、夫婦で話し合うべきこと
100万円という大金は確かに惜しいですが、それ以上に「家族の納得感」は一生に関わります。
反対の理由を具体化する: ご両親は具体的に何が心配なのでしょうか(エリア、建物、あるいは時期?)。その不安が「誤解」であれば、データやライフプランを見せることで奥様の安心を取り戻せるかもしれません。
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【まとめ】
もし、奥様の迷いが本気で「この家には住めない」というトーンであれば、早めに仲介会社へ相談してください。
100万円は高い授業料になってしまいますが、家族が納得していない状態で数千万の借金を背負うのは、後々もっと大きな代償を払うことになりかねません。逆に、ご両親を説得できる材料が揃えば、もう一度前を向けるはずです。
旦那様お一人で抱え込まず、まずは奥様の本心をじっくり聴く時間を作ってみてください。
参考になりますと幸いです。