不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2026/05/02
-
- 更新日
- 2026/05/03
- [3回答]
418 view
契約書の「現況有姿」の範囲はどこまでですか?
中古マンションの契約前です。
契約書に「現状有姿での引渡し」と記載があり、仲介会社からも「基本は現状のままです」と説明されました。
ただ内見時に気づかなかった床鳴りがあり、引渡し前に売主へ対応を求めることができるのか気になっています。
売主側は「現状有姿なので対応しない方向」とのことですが、生活に支障がでそうな音がします。
どこまで主張して良いのでしょうか。
-
まず前提として、「現況有姿(現状有姿)」というのは基本的には“今の状態のまま引き渡す”という合意です。
したがって、契約前に把握できた不具合や、通常想定される経年劣化については、売主に修繕義務がないケースが一般的です。
一方で、何でもかんでも免責されるわけではなく、例えば
売主が知っていて隠していた不具合
通常の使用に支障が出る重大な欠陥(契約不適合に該当する可能性があるもの)
こういった場合は、現況有姿でも別の論点になります。
ただ、今回の「床鳴り」については、正直なところグレーというより“よくある範囲に入りやすい事象”です。
築年数や構造にもよりますが、床鳴り自体は中古では一定割合で発生しますし、直すとなると部分補修で済まないケースもあり、思っているより費用や手間がかかることも多いです。
ここで大事なのは考え方です。
契約というのは、「主張できるかどうか」ではなく「その条件で合意するかどうか」の話です。
もちろん、「気になるので直してほしい」と伝えること自体は問題ありません。
ただ、それに対して売主が「現況有姿なので対応しない」と言うのであれば、その時点で選択肢はシンプルです。
条件を受け入れて契約する
条件が合わないので見送る
このどちらかです。
少し厳しく聞こえるかもしれませんが、気になる状態のまま契約してしまうのが一番後悔につながります。
床鳴りは“問題があるかないか”ではなく、「自分が許容できるかどうか」で判断した方が現実的です。
逆に言えば、契約前の今だからこそ、いくらでも交渉も判断もできます。
納得できないまま進める必要はまったくありません。
迷っている時点で一度立ち止まるのは、むしろ正しい判断です。 -
ご相談を拝見しました。
現状有姿は、端的に表現すれば見えている状態・通常想定される範囲の不具合については、そのまま引き渡すことを意味します。全ての不具合が免責されるわけではないものの、床鳴りのような事象については、そのままの状態とされることが多いでしょう。
もっとも、交渉の余地がないわけではありません。
内見時に認識できなかった想定外の現象であるとして、相談すること自体は可能です。契約締結後であれば困難ですが、幸いにも締結前です。購入条件として床の補修を主張(もしくは、補修費相当の値引き)することは、一定の合理性があると考えられるからです。
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182 view

相談先を選択してください

式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
契約を前にして、内見時には気づかなかった不具合が見つかると、「このまま進めて大丈夫?」と一気に不安になってしまいますね。「床鳴り」は毎日歩く場所ですから、生活のストレスにならないか心配されるお気持ち、よく分かります。
結論から申し上げますと、「現況有姿(げんきょうゆうし)」とは「今見えている、または確認できる状態のまま引き渡す」という意味です。そのため、基本的には売主様に修理を強制することは難しいですが、契約前であれば「納得いくまで話し合う」権利がご相談者様にはあります。
今後の対応のために、大切なポイントを整理しました。
1. 「現況有姿」の意味
この言葉は、売主様が「引き渡しまでに現状以上に直す義務を負わない」という宣言のようなものです。
内見時の状態が基準: 内見時に確認できた(あるいは確認しようと思えばできた)傷、汚れ、そして「音」などは、その状態を含めての価格設定である、とみなされます。
隠れた瑕疵との違い: 水漏れやシロアリ被害のように「普通に生活していても気づけない重大な欠陥」とは異なり、床鳴りは「現地で確認可能な事象」として扱われることが多いため、売主様は「現状で納得してほしい」という姿勢になりがちです。
2. 「契約前」であるという強みを活かす
今はまだ「契約前」ですので、条件に納得できなければ契約しないという選択肢が残されています。
主張のライン: 「生活に支障が出るレベル」と感じていることを正直に伝えましょう。「このままでは安心して契約に臨めないので、せめて専門業者に原因を確認させてほしい」といった交渉を、仲介担当者を通じて持ちかけるのは正当な主張です。
売主様の心理: 売主様もせっかく決まった契約を壊したくないはずですので、感情的にならずに「不安を解消したい」というスタンスで相談するのがコツです。
3. 「床鳴り」の正体を見極める
床鳴りには、木材の乾燥による一時的なものから、床下の構造的な問題まで様々あります。
インスペクション(建物状況調査)の検討: もしどうしても不安であれば、契約前に専門家による調査を入れるのも一つの手です。そこで「構造上の問題」と分かれば、現況有姿の範囲を超えた交渉(契約不適合責任など)の材料になることもあります。
【まとめ】
法的に無理やり直させることは難しくても、「納得できないまま契約書にサインする必要はない」ということを忘れないでください。
まずは「床鳴りのせいで前向きな気持ちが削がれてしまっている」という今の状況を、仲介担当者にしっかり伝えてみませんか。
そこで親身になって動いてくれるかどうかも、その会社を信頼して良いかの判断基準になります。
ご相談者様が心から「ここで良かった」と思える住まい選びができるよう、応援しております。
なお、床鳴りの相談は実務上かなり多いです。
参考になりますと幸いです。