不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2026/06/07
-
- 更新日
- 2026/06/08
- [2回答]
209 view
父が節税目的で買ったアパート、来年の税制改正で節税効果がなくなる?
80代の父が3年前、税理士のすすめで「相続税の節税になる」という理由で都内の中古アパートを購入しました。
路線価で評価されるので相続財産が圧縮できる、という話でした。
先日友人と食事していた際「来年から賃貸用の不動産の評価方法が変わるって」と言われました。5年以内に購入した不動産は時価で評価されると。
友人も詳しく把握していないようでしたが、父のアパートも該当するのでは?と言われました。
これは具体的にどう変わったのでしょうか?何か対策はありますか?
-
ご相談を拝見しました。
相続(または贈与)前の5年以内に対価を伴う取引で取得・新築された一定の賃貸用不動産については、従来の路線価や固定資産税評価ではなく、取得価格を基に地下の変動率を考慮して計算した価格の80%で評価できるとした、令和8年度の税制改正についてですね。この見直しは、2027年1月1日以降に発生する相続や贈与に適用されるため、相談者様のケースも対象とされます。
これは、従来方式における評価額の乖離を利用して、相続税を意図的に減額する事例が散見されたことにより見直された制度です。そのため、5年を経過するまで特段の対策は存在せず、貸付用不動産の相続税評価方法に基づき申告する必要があります。
とはいえ、購入されたのは3年前とのことですから、あと2年経過すれば路線価や固定資産税評価による評価、つまりは従来通りの評価方法で申告することができます。あくまでも、相続等の発生5年前に限定されている点にご留意ください。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市桜区
-
- 投稿日
- 2026/07/08
- [1回答]
123 view
遺産分割がまだ終わっていないのに、私だけに固定資産税の請求が届きました
今年の4月に父が亡くなりました。相続人は私と姉の2人です。 まだ遺産分割協議がまとまっておらず、実家の土地建物は父名義のままなのですが、先日市役所から固定資産税の納税通知書が私の名前で届きました。 姉には送られておらず、なぜ私だけに来たのか全然わかりません。近所に住んでいるのが私だからとか、そういう理由なんですか。 とりあえず今年分は払わないといけないのかなと思っているのですが、後から姉にも半分請求できるものなのかどうか…。 姉とはそこそこ仲は良いのですが、お金の話を持ち出すのが少し気まずくて。 あと、もし私が払わなかった場合ってどうなるんでしょう。延滞になって私だけがペナルティを受けるんですか? 分割協議が終わっていない状態でも、名義関係なく固定資産税って来るものなんですね。
123 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
1297 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
1297 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市泉区
-
- 投稿日
- 2026/03/15
- [2回答]
625 view
相続人がいないと言われた叔母の家、姪の私が売れますか?
独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
625 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
821 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
821 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県多治見市
-
- 投稿日
- 2024/09/14
- [2回答]
1357 view
相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
1357 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県佐野市
-
- 投稿日
- 2024/12/18
- [1回答]
1991 view
父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
1991 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
-
- 投稿日
- 2025/06/01
- [3回答]
1207 view
親から相続したマンションを、今後どうしていけばいいか分かりません。
昨年、父が他界し、分譲マンション(築22年・2LDK)を相続しました。 私は現在、都内で一人暮らしをしており、職場も都内です。 父のマンションは、駅から少し歩かなければいけなく、不便な点があります。(室内も少し手入れしないとだめです。) ローンはすでに完済済みで、名義変更も済ませました。 このマンションをどうするかは決めていなくて、母は既に他界しており兄弟もいません。 完全に私一人で判断・手続きしなければならず、誰に相談すれば良いのかもわからない状態です。 今からでも活用法を考えるべきでしょうか。教えてください。
1207 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県静岡市葵区
-
- 投稿日
- 2024/12/12
- [1回答]
1417 view
築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
1417 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都青梅市
-
- 投稿日
- 2025/03/27
- [1回答]
1251 view
実家を相続予定。ですが相続税が用意できません
年明け前に母が他界し、実家の不動産(郊外にある築30年の戸建てと畑付きの土地)を相続することになりました。 相続人は私と弟の2人です。母は長年一人暮らしをしており、不動産以外の金融資産は預貯金と少しの有価証券です。 現在、私は東京に持ち家があり、弟は地方に住んでいます。 実家に住む予定はどちらもなく、管理も難しいため、いずれ売却するか、第三者に貸すことを考えています。 しかし、不動産の評価額が予想より高く、相続税の申告・納税期限までに現金を用意できそうにありません。 調べたところ、小規模宅地等の特例を使えば評価額を減らせるとありましたが、私たちのように今後誰も住む予定がない場合、適用されない可能性があると知り混乱しています。 相続税をなるべく減らしたいのですが、他に何か適用できる制度はないでしょうか。よろしくお願いします。
1251 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/03/21
- [2回答]
599 view
相続した土地に第三者の車が長期間停まっています
父から相続した土地を確認したところ、知らない車が長期間駐車されていました。 近隣に聞いても所有者は分からず、警察に相談しても「民事なので介入できない」と言われました。 このままでは売却もできず困っています。 レッカー移動などを勝手に行うと問題になるのでしょうか。 相続した土地に無断駐車されている場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか。
599 view

相談先を選択してください

まず結論から言うと、「5年以内に購入した賃貸不動産は時価評価になる」
という理解は正確ではありません。
この手の話は最近かなり誤解が広がっています。
実際に変わったのは、極端な相続税対策を目的とした不動産購入に対して、
税務署が評価額を補正する考え方が明確になったという部分です。
きっかけは有名な最高裁判決で、相続直前に多額の借入をして高額な収益不動産を購入し、
路線価評価と時価の差を利用して大幅な相続税圧縮を行ったケースでした。
その後、国税庁が新しい評価ルールを導入し、
一定の場合には市場価格との乖離を補正する仕組みになっています。
ただし、「アパートを買ったら全部ダメ」「5年以内なら全部時価評価」という話ではありません。
ご相談のお父様の場合、3年前に購入、賃貸運営中、税理士の提案で購入ということですが、
実際に影響があるかどうかは、購入価格、現在の評価額、借入状況、賃貸状況、建物割合
などを見ないと判断できません。
そのため、今から慌てて売却する、相続対策をやり直すという話ではないと思います。
私が気になるのは別の部分です。
「友人から聞いた話」「ネットの記事」で不安になるお気持ちは分かりますが、
本来はこの手の話こそ税理士が説明すべき内容です。
なぜなら、相続税対策として購入したのであれば、現在の相続税評価額はいくらなのか、
新ルールでどの程度影響があるのか、相続税がどのくらい変わるのか
を把握しているのは担当税理士だからです。
正直なところ、税制改正があった⇒節税効果がなくなるかも⇒どうしようではなく、
まずは税理士に「父のアパートは新しい評価ルールの影響を受けますか?」
と聞くべきだと思います。
数字を持っている専門家に確認するのが一番早いです。
私の感覚では、3年前に購入した都内アパートだからといって、
急に節税効果がゼロになる可能性は高くありません。
ただし、当初想定していた節税額より効果が小さくなる可能性はあります。
不動産も税金もそうですが、制度が変わるたびに「もうダメだ」という話が出ます。
実際には、全く効果がなくなるケースより、
想定より効果が少し減るケースの方が圧倒的に多いです。
ですので今やるべきことは、慌てて対策を考えることではなく、
購入時に提案した税理士へ現在の評価額と相続税試算を出してもらうことです。
数字が出れば不安はかなり減ります。
逆に数字がないまま想像だけで考えると、必要以上に心配してしまいます。
相続税対策は不動産だけで決まるものではありません。
預貯金や他の資産も含めた全体設計です。
まずは現在の状況を数字で把握することから始めるのが一番現実的だと思います。