不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市桜区
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- 投稿日
- 2026/07/08
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- 更新日
- 2026/07/08
- [1回答]
85 view
遺産分割がまだ終わっていないのに、私だけに固定資産税の請求が届きました
今年の4月に父が亡くなりました。相続人は私と姉の2人です。
まだ遺産分割協議がまとまっておらず、実家の土地建物は父名義のままなのですが、先日市役所から固定資産税の納税通知書が私の名前で届きました。
姉には送られておらず、なぜ私だけに来たのか全然わかりません。近所に住んでいるのが私だからとか、そういう理由なんですか。
とりあえず今年分は払わないといけないのかなと思っているのですが、後から姉にも半分請求できるものなのかどうか…。
姉とはそこそこ仲は良いのですが、お金の話を持ち出すのが少し気まずくて。
あと、もし私が払わなかった場合ってどうなるんでしょう。延滞になって私だけがペナルティを受けるんですか?
分割協議が終わっていない状態でも、名義関係なく固定資産税って来るものなんですね。
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相続登記って、正直どこまで急がないとまずいんでしょうか
去年父が亡くなり、実家は母がそのまま住んでいます。 名義は父のままです。 最近「相続登記が義務化された」とネットを見て、急に不安になりました。 母は「今さら変えなくていい」と言いますが、放置すると罰則があるとも聞き…。 売る予定もなく、今すぐ困るわけではないのですが、このままにしておくのは危険でしょうか。 何から手をつければいいのか分からず、時間だけが過ぎています。
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なぜ更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか?
更地にすると固定資産税が高くなるから、空き家を放置しているという親戚がいます。 空き家問題が深刻化する中、そもそも何故更地にすると固定資産税が高くなるのでしょうか。 上物がなくなるのだから、普通は安くなると思いませんか。詳しい方、教えてください。
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- 相続
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借地権付き戸建を相続したものの、売れる気がしません。
両親が住んでいた戸建を相続しましたが、よく調べると借地権付きで、 しかも地主さんとの契約更新が2年後に控えていることが分かりました。 建物は築38年でほぼ価値がなく、土地は借地なのでそのまま住むにも売るにも中途半端な状態です。 不動産会社に査定を依頼したところ、 「買主が限られるため、現金買いの投資家か、借地の扱いに慣れている層にしか売れない」と言われました。 建て替えをする場合は承諾料が必要になるらしく、その額も地主さん次第。先が読めません。 なるべく早く手放したいのですが、どう売るのがいいんでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
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祖父の代から受け継いだ土地とアパート、付随する駐車場があるのですがどのように運用していけばいいのかわからず困っています。 現在入居者の方もいるのですが空きもあるので家賃収入も満足とは言えません 土地の方も砂利が敷き詰められているだけで完全に死にスペースになってしまっています。祖父は不動産関係の知り合いや友人が多かったので運用には困っていないようでしたが、自分はというと、、、 より効率的に運用方法等の助言などがあれば幸いです。 また税金関係も知識が乏しいのでその辺りについてもお願いします。
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40代 男性
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- 投稿日
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先日、父が他界し、相続の手続きを進めています。 父は生前、相続税対策として毎年、 私と妹に年間110万円の範囲内で暦年贈与を行っていました。 この贈与は、通帳に記録があります。 しかし、相続税の申告に向けて準備を進める中で、 過去の暦年贈与が今回の相続財産に加算される可能性があると聞き、不安になっています。 生前に受けた暦年贈与が、相続税の計算や遺産分割において、 どのように扱われるのか、専門家の方にご教示いただきたく、相談いたしました。 持ち戻しのルールや、兄妹間で円滑に遺産分割を進めるための注意点があれば教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- 投稿日
- 2025/09/06
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50代 男性
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40代 男性
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- 投稿日
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40代 男性
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169 view

相談先を選択してください

固定資産税の通知がご自身だけに届くと、「なぜ私だけなのだろう」と不安になりますよね。
まず、今回のケースは珍しいことではありません。
相続が発生すると、市区町村は相続人の中から「相続人代表者」を定め、
その方宛てに固定資産税の納税通知書を送付します。
これは、その方だけが税金を負担するという意味ではなく、
あくまで納税通知書の送付先を一人に決めているという手続きです。
そのため、ご質問にあるように近くに住んでいることなどが理由で
代表者として選ばれているケースもありますし、
市区町村へ提出した届出などによって決まっている場合もあります。
今年分の固定資産税については、納期限までに納付することが望ましいでしょう。
もし納付しなければ、その不動産に係る固定資産税として延滞金が発生する可能性があります。
通知は代表者宛てに届いていても、税金そのものは相続財産に関するものですので、
「通知が来た人だけの税金」という考え方ではありません。
また、相続人が複数いる場合は、
固定資産税も相続人同士で負担割合を調整することが一般的です。
今回であれば、お姉様と二人が相続人ですので、ご自身が一旦納付した後に、
遺産分割協議や話し合いの中で半分相当の負担をお願いすることは十分考えられます。
お姉様との関係が良好であれば、「私のところに通知が届いたので、とりあえず払っておくね。
分割の話がまとまったら、その時に精算しよう」といった形で伝えておくと、
お互いに安心できるのではないでしょうか。
遺産分割が終わっていない間でも固定資産税は毎年課税されますので、
まずは納期限を確認し、延滞にならないよう対応することが大切です。
そのうえで、領収書や納付書の控えは保管し、
後日の遺産分割や精算の際に使えるようにしておくことをおすすめします。