不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/08

    固定資産税の通知がご自身だけに届くと、「なぜ私だけなのだろう」と不安になりますよね。

    まず、今回のケースは珍しいことではありません。

    相続が発生すると、市区町村は相続人の中から「相続人代表者」を定め、
    その方宛てに固定資産税の納税通知書を送付します。
    これは、その方だけが税金を負担するという意味ではなく、
    あくまで納税通知書の送付先を一人に決めているという手続きです。

    そのため、ご質問にあるように近くに住んでいることなどが理由で
    代表者として選ばれているケースもありますし、
    市区町村へ提出した届出などによって決まっている場合もあります。

    今年分の固定資産税については、納期限までに納付することが望ましいでしょう。
    もし納付しなければ、その不動産に係る固定資産税として延滞金が発生する可能性があります。
    通知は代表者宛てに届いていても、税金そのものは相続財産に関するものですので、
    「通知が来た人だけの税金」という考え方ではありません。

    また、相続人が複数いる場合は、
    固定資産税も相続人同士で負担割合を調整することが一般的です。
    今回であれば、お姉様と二人が相続人ですので、ご自身が一旦納付した後に、
    遺産分割協議や話し合いの中で半分相当の負担をお願いすることは十分考えられます。

    お姉様との関係が良好であれば、「私のところに通知が届いたので、とりあえず払っておくね。
    分割の話がまとまったら、その時に精算しよう」といった形で伝えておくと、
    お互いに安心できるのではないでしょうか。

    遺産分割が終わっていない間でも固定資産税は毎年課税されますので、
    まずは納期限を確認し、延滞にならないよう対応することが大切です。
    そのうえで、領収書や納付書の控えは保管し、
    後日の遺産分割や精算の際に使えるようにしておくことをおすすめします。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする