不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/21

    ご相談を拝見しました。

    結論から申しあげれば、不動産会社でもある程度なら解決に向けて尽力することは可能ですが、原則として報酬を得て立ち退き交渉を代理することは非弁行為に該当するため、不動産会社が担うことはできません。可能となるのは相続人(相談者様と妹)の意向(退去条件等)をそのまま伝える、メッセンジャーとしての役割のみだからです。

    本件では叔父様が法的にどのような権利(占有権原)の確認を含め、法的な立ち退き交渉の代理が不可欠になると推察されます。相続業務に精通し、弁護士と密に連係しながら業務を遂行できる不動産コンサルタントレベルの業者(担当者)でない限り、直接弁護士に依頼したほうが良いケースと思われます。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/21

    ご相談ありがとうございます。

    まず、叔父様が住んでいる状態でも、不動産会社に相談して整理を進めることは十分可能です。

    むしろ、このようなケースは感情も絡みやすいので、ご家族だけで話をすると余計にこじれることがあります。

    不動産会社や必要であれば弁護士、司法書士に間に入ってもらいながら進めた方が良いと思います。

    叔父様からすると、「長年住んでいた」「自分の家のような感覚がある」「今さら出て行けと言われても困る」という気持ちはあると思います。

    ただ、名義もローンもお父様のものだったのであれば、叔父様に所有権があるわけではありません。

    今後どうするかは、相続人であるご相談者様と妹様が決めていく話になります。

    一方で、叔父様が住んでいる以上、「すぐに売却できる」「すぐに退去してもらえる」という話でもありません。

    長く住んでいた方ほど、急に出てほしいと言われると感情的になることもあります。

    なので、まずは叔父様に、「今後も住みたいのか」「家賃を払って住み続けたいのか」「引っ越すならどれくらい時間が必要なのか」ここを整理することが大事だと思います。

    また、住宅ローンについては、通常は団体信用生命保険に入っていれば、お父様が亡くなった時点で残債はなくなります。住宅ローン契約者が亡くなった場合、団体信用生命保険で残債が完済されるのが一般的です。

    ただし、
    ・団信未加入
    ・団信対象外のローン
    ・リフォームローンなど別ローン
    ・告知義務違反や免責事項
    こういう事情があると、一部だけ残ることがあります。団信が使えない場合は、相続人が返済を引き継ぐか、売却するか、相続放棄を検討することになります。

    だからこそ、まずは銀行に、「団信でどこまで消えるのか」「残るとしたらいくらなのか」ここをはっきり確認した方が良いです。

    個人的には、叔父様に「出て行ってください」とすぐに強く言うより、「家を残すのか、売るのか」
    「ローンが残るのか」「叔父様はどうしたいのか」ここを整理してから動いた方が良いと思います。

    叔父様の気持ちも分かりますが、相続人側だけが負担を背負う話でもありません。

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