不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 60代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県所沢市
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- 投稿日
- 2026/06/21
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- 更新日
- 2026/06/22
- [2回答]
252 view
亡父名義のままになっている戸建てを売りたい
父が亡くなって8年になります。
実家の土地と建物が父の名義のままになっており、兄と2人で相続する予定でしたが、兄が手続きに消極的でずっと話し合いが進まないままでした。
先日相続登記について調べていたところ、すでに2024年から義務化されていて、期限内に申請しないとペナルティが生じる場合があると知りました。
売却については兄も「売るなら構わない」と言っているのですが、登記を先に済ませないと売れないのか、売却手続きと並行して進められるのかが分かりません。
司法書士と不動産会社どちらが先でしょうか?
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ご相談を拝見しました。
実務的な観点から言えば、司法書士と媒介業者への相談は同時進行が現実的です。しかし、売却には所有権の取得が前提となりますから、司法書士への相談を半歩先に進めるぐらいの配慮が必要となるケースもあります。
もっとも、司法書士への相談は持分について同意されていることが前提となるため、売却予想価格や売却した際の税金などを正確に把握してからの方が良いケースもあります。その場合は、媒介業者への相談を優先したほうが良いでしょう。
「期限を過ぎてペナルティ(10万円以下の過料)になるのでは?」と心配されているようですが、結論から申し上げると慌ててパニックになる必要はありません。
法改正(2024年4月1日施行)より前に発生した相続については、「義務化が始まった日(2024年4月1日)」または「自分が相続人で、その不動産を引き継いだと知った日」のいずれか遅い方から3年以内とされているからです。つまり、相談者様のタイムリミットは「2027年3月31日」までと、多少の猶予がある状態です。
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相談先を選択してください

結論から言うと、お父様名義のままの不動産は、そのままでは売却できません。
まず相続登記を行い、相続人の名義に変更した上で売却手続きを進めることになります。
不動産の売買契約や所有権移転登記を行う際には、
現在の登記名義人が売主であることが前提になりますので、
亡くなった方の名義のままでは売却を完了させることができません。
ご相談のケースでは、お兄様も売却自体には反対していないとのことですので、
まずは相続人を確定し、遺産分割協議書を作成して相続登記を進める流れになるでしょう。
なお、2024年4月から相続登記は義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記を申請することが原則とされています。
義務化以前に発生した相続についても対象となっており、
正当な理由なく放置した場合には過料の対象となる可能性があります。
ただし、実際には事情を確認しながら進められるため、
今からでも早めに手続きを始めることが大切です。
司法書士と不動産会社のどちらを先に相談するべきかですが、
一般的には同時並行でも問題ありません。
相続登記そのものは司法書士の業務になりますので、
登記手続きの準備は司法書士に相談することになります。
一方で、不動産会社に相談すれば、売却価格の見込みや売却方法、
相続登記完了後のスケジュールなども確認できます。
実務では、不動産会社が司法書士を紹介したり、
司法書士が不動産会社と連携しながら進めたりすることも珍しくありません。
また、売却を前提にするのであれば、相続人全員で共有名義にした後に売却する方法だけでなく、
「相続登記と売却を一体で進める方法」が取られることもあります。
どの方法が最も手間や費用を抑えられるかは、ご兄弟の意向や相続関係によって変わります。
今回のケースでは、お兄様が売却に同意しているのであれば、大きな障害はないように見えます。
むしろ大切なのは、これ以上時間を空けずに相続登記の準備を始めることです。
まずは戸籍関係の収集や相続関係の確認を行い、司法書士に相続登記の相談をしながら、
不動産会社には売却査定を依頼するという流れが現実的だと思います。