不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2026/06/26
-
- 更新日
- 2026/06/26
- [1回答]
13 view
父の土地に自分名義で家を建てて9年。相続税の計算をしたら納税資金が全然足りないかもしれません
9年前、父が持っていた栃木県の土地(約180平米)に、私が自分名義で建物を建てて同居を始めました。
当時は父も元気で、「土地は死ぬまで俺名義でいい」という話になっていて、そのまま今日まで来ています。
昨年の12月に父が急逝して、相続手続きを始めたところです。
相続人は私と妹の2人で、遺産は栃木の土地と、父が一人で使っていた預貯金が約430万円です。
税理士に相談したら、路線価で計算した土地の評価額が約4,800万円になると言われました。
基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、課税価格は600万円ほどになる計算です。
相続税は80万円前後になりそうだと言われたのですが、預貯金の430万円では足りない。
ここで疑問が出てきました。
私は9年間ずっとこの土地の上に住んでいるので、小規模宅地等の特例が使えるのではないか?と思ってネットで調べました。
「特定居住用宅地等」なら330平米まで80%減額できると書いてあったのですが、それが本当に使えるなら土地の評価額が960万円まで下がって、相続税がゼロになる計算です。
ただ、私の場合は建物が自分名義で土地だけ父名義という状態なので、普通の「同居」と同じ扱いになるのか自信が持てなくて。
税理士には「おそらく使えます」と言われたのですが、「おそらく」という言葉が引っかかっています。
妹は現金でもらえれば何でもいいという立場なのですが、特例が使えるかどうかで私の取り分の計算も変わってくるので、先に確定させたいです。
申告期限まで残り3ヶ月しかないのに、判断が固まらないまま時間が過ぎていくのが不安で仕方ありません。
建物が自分名義・土地が被相続人名義の場合でも小規模宅地等の特例は問題なく適用できるのか、また特例が使えた場合の妹への代償金の目安はどう考えれば良いのか、教えていただけますか。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2025/11/14
- [1回答]
727 view
両親の共有名義の家、どちらかが亡くなった場合どうなる?
両親の家は夫婦共有名義になっています。 もしどちらかが亡くなった場合、残された親と子どもの間でどう相続が発生するのか知りたいです。 共有名義のままだと将来売却が難しくなるのでしょうか。 今のうちに整理しておくべきでしょうか。
727 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県明石市
-
- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
613 view
相続した家に住む予定がなく、持て余しています
親から戸建てを相続しました。 私はすでに持ち家があり、この家に住む予定はありません。 賃貸に出すほど状態も良くなく、売却するにも手間がかかりそうです。 放置すると税金や管理の負担だけ増えると聞き、焦っています。 こういう使わない家は、皆さんどうしているのでしょうか。
613 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府堺市南区
-
- 投稿日
- 2025/08/28
- [2回答]
981 view
築古マンションの贈与は得か損か
息子夫婦が「中古でもいいから駅近のマンションが欲しい」と言っており、私が所有する築30年のマンションを贈与しようか迷っています。 (現在は賃貸に出しています) 相場価格は2,000万円ほどですが、贈与税や将来の修繕負担を考えると売却して現金援助をした方が得なのか判断ができません。 エリアや間取り等も希望通りだそうで、このまま贈与したいところですが、プロから見てどう思われますか。
981 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県平塚市
-
- 投稿日
- 2026/01/15
- [2回答]
629 view
相続した空き家、管理費だけで毎年赤字です
一昨年母が亡くなり、平塚市の実家を兄と共有名義で相続しました。築38年で、誰も住んでいません。 固定資産税が年11万円、庭の手入れと最低限の修繕で年間5万円ほどかかっています。 売りたい気持ちはありますが、兄は「そのうち使うかも」と言って反対しています。 費用は折半で払っていますが、兄の行き当たりばったりな考え方にも腹が立ちます。 賃貸に出しても借り手はおそらくつかないと思うのですが、それ以外に何か活用法はないでしょうか。 駐車場も考えましたが、知識が乏しく決められません。
629 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2024/11/08
- [4回答]
1176 view
認知症の母宛に相続の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか
母方のかなり遠い親戚から母宛に、弁護士を通じて空き家の相続について相続人全員の承認が必要、との連絡がありました。 会ったこともない、全く知らない人なのですが、対応しないといけないのでしょうか。 母は認知症を患っています。
1176 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県関市
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
2659 view
田舎の一戸建ての相続
9か月前に田舎の実母が死去し、私しか子供がいないため預金、不動産 を相続しました。現在私は夫と千葉に住んでおりこの古い岐阜県の田舎の 一戸建てのに関して頭を悩ませています。電車など通ってなく車必須の戸建てで、中はオール電化や所々、リフォームしてあるので安い価格で売りに出しておりますが一向に売れる気配がなく、地元の不動産に管理費や固定資産税などがかかる状態です。預金額は300万弱でしたが、あの時放棄しておけばよかったのかなと今更思っています。自分達は岐阜に移住する選択は全くないのでこの場合どのような策がありますでしょうか。地元の不動産は今、古民家を探している人も多いからもう少し様子を見たらと言いますが、傷んでる箇所も多くリフォームしなければ買い手は現れないのではと感じています。ちなみに築62年です。
2659 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県伊豆の国市
-
- 投稿日
- 2026/01/23
- [1回答]
445 view
相続した別荘が共有道路のせいで動きません
伊豆の国市の別荘を兄弟で相続しましたが、敷地までの道路が私道で、近隣数名の共有になっています。 売却しようにも、通行承諾の話がまとまらず止まっています。 管理費や固定資産税は毎年かかり、使う予定もありません。 どうやって売却までもっていったら良いのでしょうか。
445 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2024/11/21
- [2回答]
1298 view
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
1298 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 北海道札幌市厚別区
-
- 投稿日
- 2025/08/07
- [2回答]
701 view
海外居住の妹と相続協議が進まない
母が亡くなり、実家を相続する話が出ていますが、妹はアメリカに住んでおり連絡も滞りがちです。 印鑑証明も取れず、手続きが一切進みません。 そもそも、相続人が海外在住の場合、実家の相続は可能なのでしょうか。
701 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2026/01/22
- [1回答]
521 view
父名義のまま再建築した家を相続しました
10年前、父名義の土地に私の資金で家を建て替えました。 建物の登記は父名義のままです。先日父が亡くなり、兄弟で相続する話になりましたが、兄から「家も相続財産だ」と言われ困っています。 実際に住み、ローンも私が払ってきました。この場合、建物の扱いはどう考えられるのでしょうか。
521 view

相談先を選択してください

お気持ちはよく分かります。
ただ、このご相談については法律や税務の要件が細かく絡むため、
資料を見ずに第三者が「使えます」「使えません」と言い切るのは危険な内容です。
その前提でお話しすると、建物がご自身名義で、
土地が被相続人であるお父様名義だったとしても、
小規模宅地等の特例が適用できるケースは実際にあります。
むしろ、ご相談内容だけを見る限りでは、
父名義の土地
ご本人名義の建物
9年間同居
相続開始時も居住継続
という状況ですので、
税理士の先生が「おそらく使えます」とおっしゃるのも不自然ではありません。
ただし税理士の先生が断定しないのは、責任逃れではなく、
相続では細かな事実関係によって結論が変わることがあるからです。
例えば、
相続開始時の居住実態
建物の利用状況
土地の利用状況
相続後の保有継続要件
申告方法
などを最終確認してからでないと専門家でも断定できません。
ですので現実的には、今の段階でできることは「使える前提で進めながら、
税理士と要件確認を進める」ことだと思います。
逆に申告期限まで残り3か月という状況で、
「本当に使えるのか分からないから何も決めない」という方がリスクが大きくなります。
また妹様への代償金についても、小規模宅地等の特例を適用した後の評価額で計算するのか、
適用前の時価ベースで考えるのかによって大きく変わります。
ここは法律上の正解が一つあるというより、相続人同士でどう合意するかの話になります。
妹様が「現金でもらえればよい」という考えであれば、
土地の実勢価格
相続税負担
特例適用後の評価額
ご自身が住み続ける事情
などを踏まえて話し合うことになるでしょう。
個人的には、税理士が「おそらく使える」と判断しているのであれば、
その前提で相続税のシミュレーションを作成してもらい、
妹様との代償分割の金額を早めに固める方が良いと思います。
相続税の申告期限は待ってくれません。
今回のケースは「特例が使えるかどうかを悩み続ける段階」ではなく、
「使える前提で準備を進めながら最終確認をする段階」に入っているように見えます。
まずは税理士に、「適用できない可能性があるとすれば何が問題になるのか」
を具体的に聞いてみてください。
そこがクリアになれば、不安の大部分は解消できると思います。