不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/06/26

    お気持ちはよく分かります。

    ただ、このご相談については法律や税務の要件が細かく絡むため、
    資料を見ずに第三者が「使えます」「使えません」と言い切るのは危険な内容です。

    その前提でお話しすると、建物がご自身名義で、
    土地が被相続人であるお父様名義だったとしても、
    小規模宅地等の特例が適用できるケースは実際にあります。

    むしろ、ご相談内容だけを見る限りでは、
    父名義の土地
    ご本人名義の建物
    9年間同居
    相続開始時も居住継続
    という状況ですので、
    税理士の先生が「おそらく使えます」とおっしゃるのも不自然ではありません。

    ただし税理士の先生が断定しないのは、責任逃れではなく、
    相続では細かな事実関係によって結論が変わることがあるからです。

    例えば、
    相続開始時の居住実態
    建物の利用状況
    土地の利用状況
    相続後の保有継続要件
    申告方法
    などを最終確認してからでないと専門家でも断定できません。

    ですので現実的には、今の段階でできることは「使える前提で進めながら、
    税理士と要件確認を進める」ことだと思います。

    逆に申告期限まで残り3か月という状況で、
    「本当に使えるのか分からないから何も決めない」という方がリスクが大きくなります。

    また妹様への代償金についても、小規模宅地等の特例を適用した後の評価額で計算するのか、
    適用前の時価ベースで考えるのかによって大きく変わります。

    ここは法律上の正解が一つあるというより、相続人同士でどう合意するかの話になります。

    妹様が「現金でもらえればよい」という考えであれば、
    土地の実勢価格
    相続税負担
    特例適用後の評価額
    ご自身が住み続ける事情
    などを踏まえて話し合うことになるでしょう。

    個人的には、税理士が「おそらく使える」と判断しているのであれば、
    その前提で相続税のシミュレーションを作成してもらい、
    妹様との代償分割の金額を早めに固める方が良いと思います。

    相続税の申告期限は待ってくれません。

    今回のケースは「特例が使えるかどうかを悩み続ける段階」ではなく、
    「使える前提で準備を進めながら最終確認をする段階」に入っているように見えます。

    まずは税理士に、「適用できない可能性があるとすれば何が問題になるのか」
    を具体的に聞いてみてください。

    そこがクリアになれば、不安の大部分は解消できると思います。

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