不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/06/30

    ご相談のケースでは、まず契約書に「6か月前の予告で解約できる」と書かれていても、
    それだけで一方的に契約を終了できるとは限りません。

    サブリース契約は一般的な管理委託契約とは異なり、
    借上げ会社が法律上は「賃借人」として扱われるため、
    借地借家法による保護を受けることがあります。

    そのため、オーナー側から契約を終了させるには正当事由が問題となるケースが多く、
    双方の合意がなければ簡単には解約できないのが実情です。

    オーナーからすると「家賃保証をお願いしただけなのに、
    なぜ自分の物件を自由に処分できないのか」と感じるのも当然ですが、
    現在の法律では借上げ会社にも一定の保護が与えられています。

    24か月分という解決金については、法律で決まっている金額ではありません。

    あくまで相手方が提示している交渉条件であり、
    必ず支払わなければならないというものでもありません。

    一方で、「3~6か月が相場」とも一概には言えず、
    契約内容や物件、双方の事情によって大きく変わります。

    そのため、弁護士に依頼して交渉することで減額できる可能性はありますが、
    必ず希望どおりの金額になるとは限りません。

    現実的には、弁護士へ依頼して交渉や訴訟を進める費用や時間と、
    解決金を支払って早期に解決する場合の負担を比較し、
    どちらが総合的な負担が少ないかという視点で判断することも大切です。

    精神的な負担や売却時期への影響まで考えると、
    必ずしも最後まで争うことが最善とは限りません。

    今回のようなトラブルを見ると、改めてサブリース契約は慎重に考えるべき契約だと感じます。

    契約時には「家賃保証」や「空室リスクがない」といったメリットが強調されますが、
    いざ売却や契約解除をしたい場面になると、
    オーナーの思うように動けなくなるケースは実際にあります。

    もちろん、すべてのサブリース契約が悪いわけではありませんが、
    「必要になったら自由に解約できる」と考えて契約してしまうと、
    後になって大きな負担になることがあります。

    まずは契約書を弁護士に確認してもらい、
    解約条項やこれまでの裁判例なども踏まえた上で、交渉による解決が見込めるのか、
    それとも別の方法を検討すべきなのかを整理されることをおすすめします。
    法律だけでなく、費用、時間、精神的負担も含めて、
    一番現実的な解決方法を選ぶことが大切だと思います。

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