不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/03

    売買契約前であれば、一般的にはカーテンは売買の対象には含まれません。

    不動産売買で「現状のまま引き渡し」という場合、
    基本的には土地・建物や、契約で定めた設備・付帯設備が対象です。カーテンや家具、
    家電などの動産は、売主の所有物として扱われるのが通常です。

    そのため、契約前の段階で売主が「カーテンは持っていきます」と変更を申し出ること自体は、
    法的にも不自然なことではありません。

    一方で、内見時に「そのまま置いていきます」と説明を受け、
    それを前提に話が進んでいたのであれば、買主として戸惑うお気持ちも理解できます。
    仲介会社には、どこまでが引渡し対象なのかを契約前にはっきり確認してもらうことが大切です。

    なお、オーダーカーテンと聞くと高価な印象がありますが、
    実際には一般的な掃き出し窓や腰高窓であれば既製品で対応できるケースも多く、
    ホームセンターやインテリアショップでも比較的手頃な価格で購入できます。
    特殊な形状の窓でなければ、必ずしも新たにオーダーで作り直す必要はありません。

    今回のケースでは、契約前ですので売主にカーテンを残す義務があるとは言い切れません。
    ただ、契約書を作成する前であれば、
    「カーテンを残してもらう」「代わりに価格や条件を調整する」など、
    お互いが納得できる形で話し合う余地はあります。

    これを機に、カーテンだけでなく照明器具やエアコン、物置など、
    何を残して何を持っていくのかを契約前に一覧で確認しておくと、
    引渡し時のトラブル防止につながります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/04

    ご相談を拝見しました。

    契約締結後であれば話も変わりますが、締結前のため相談者様の見解は正解です。売主の提案を拒否することは困難で、納得がいかなければ売買契約自体を見直せば良いとの結論に落ち着くからです。

    そもそも現状有姿とは、建物そのものの構造や設備(傷や不具合も含めて)をそのまま引き渡すという意味で使用されており、家具やカーテン、家電などの動産を置いていくという意味ではありません。

    売買契約書や物件状況報告書、付帯設備表等に、置いていく動産を特記した場合に限り、法的に請求できる権利が生じるだけです。

    このため、あくまで相談として「内見時にカーテンもそのまま置いていくと聞いていたからこそ、この価格(あるいはこの物件)で買い受ける意思を固めました。直前になって覆されるのは納得がいきません。オーダーカーテンを新調するとなると、数十万円の想定外の出費になります」と主張すると同時に、「カーテンを置いていくか、それが無理なら少し価格を引いてくれないか」と交渉されてみてはいかがでしょうか。

    契約が流れることを懸念した売主さんが交渉に応じてくれる可能性があるからです。

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