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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    結論から申しますと、お客様のハウスメーカーA社との請負契約締結の義務は無効となっていると考えられますので、解約は可能だと思われます。

    建築条件付の土地売買をめぐるトラブルの殆どは、建築計画の打合せが十分に行われないまま請負契約を結んでしまう事で起こります。過去の裁判にもこのようなケースがありました。建築条件付の土地の広告を見た買主が、手付金200万円を支払って売主業者と土地の売買契約を結び、同じ日に「建物基本契約」と「設計請負契約」も締結。しかしその後、建物図面や仕様、設備等に合意する事ができず、請負契約が無効となり土地売買契約も解除になったと裁判で争いになりました。

    この事例では、売り手も買い手も、「建物基本契約」については契約としての拘束力を想定していなかったと認められ、買主の手付金の返還請求が承認されました。

    本件の場合も上記の裁判例と同じように「建物基本契約」の効力がないと判断される可能性が高いと考えられますし、業者Bは土地の代金の全額を受領し、土地の所有権移転登記や引渡しも完了していますので、土地の売買契約における建築条件も既に効力がなくなっていると言えます。したがって、ハウスメーカーA社との請負契約締結義務は解約できると思われます。

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