不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    山賀 達木

    株式会社トップトラスト

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/07

    ご相談内容を拝見しました。
    結論から言うと、領収書に売主の住所が記載されていなくても、法律上・実務上ともに大きな問題はありません。
    法的な位置づけ
    領収書は民法486条にいう「受取証書」にあたり、支払いを受けた事実を証明する書面です。法律上、受取証書に記載すべき事項が住所まで含めて厳密に定められているわけではなく、最低限「誰が」「誰から」「いくら」「何の代金として」受け取ったかが分かれば、証拠書類としての機能は果たせます。住所の記載は必須要件ではありません。

    ■実務上の慣行
    会社(法人)が発行する領収書では、信用力の証明やトラブル防止のために会社名・住所・登録印(角印)まで記載するのが一般的です。
    一方、個人が売主の不動産取引では、住所を省略して氏名と押印のみ、というケースも珍しくありません。特に仲介業者が間に入って本人確認・登記簿上の情報確認を済ませている取引では、領収書自体に住所を書かない売主も多いです。

    ■インボイス制度との関係
    居住用中古マンションの個人間売買は消費税非課税取引となることがほとんどなので、適格請求書(インボイス)の記載事項(登録番号等)を気にする必要も基本的にありません。

    ■今回のケースについて
    仲介業者を通した取引であれば、売主の本人確認情報(氏名・住所)は重要事項説明書や売買契約書、登記事項証明書等の別書類ですでに確認・記録されているはずです。
    したがって領収書に住所がなくても、決済(支払い)の事実自体は他の書類と合わせて十分に証明できる状態にあると考えられます。

    ■気になる場合の対応
    どうしても住所を残しておきたいということであれば、売主(または仲介業者経由)に一言添えて、領収書への追記や再発行をお願いすることも可能です。ただし多くの場合、そこまでする実務上の必要性は低いといえます。

    参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/07

    一般的には、個人が不動産を売却した際に買主へ発行する領収書には、
    売主の住所を記載しないケースも珍しくありません。

    領収書として必要なのは、
    受領した金額、受領日、支払内容、受領者(売主)の氏名などが分かることであり、
    住所は法律上の必須記載事項ではありません。
    そのため、住所が書かれていないからといって、
    直ちに領収書として無効になるわけではありません。

    また、不動産売買では、
    領収書だけで取引内容を証明するわけではなく、
    売買契約書や決済時の精算書、
    振込記録など複数の書類を合わせて取引を確認するのが一般的です。
    そのため、領収書に住所の記載がないことだけで大きな問題になることは少ないでしょう。

    もし住宅ローン控除や将来の売却、税務手続きなどを考えて不安がある場合は、
    領収書だけでなく、売買契約書や決済関係書類も一緒に保管しておくことが大切です。

    一方で、どうしても気になるようであれば、
    仲介会社を通じて売主へ住所入りの領収書へ差し替えをお願いできるか相談することは可能です。応じてもらえるかは売主の判断になりますが、確認すること自体は特に失礼には当たりません。

    今回の内容だけで判断する限りでは、売主の住所が記載されていない領収書であっても、
    一般的な不動産取引としては特に珍しいものではなく、
    それだけを理由に心配する必要はないでしょう。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/08

    ご相談を拝見しました。

    結論から申しあげれば、売主の住所が記載されていない領収書でも、それだけで直ちに無効とされるわけではありません。そもそも、民法では領収書を「代金を受け取ったことを証明する書面」と定義しているため、売主の住所は、法律上の必須記載事項とはされていないのです。

    発行された領収書を使用する場面としては税務申告が考えられますが、その場合においても、領収書に売主住所がないことだけを理由に税務上不利にないと思われます。

    ただし、売主の氏名が売買契約書と一致しているか、金額が決済額と一致しているか、日付が決済日(または受領日)になっているか、「マンション売買代金として」など受領内容が分かる記載があるかについては重視されますので、その点については確認しておく必要があるでしょう。

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