不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県相模原市南区
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- 投稿日
- 2019/02/04
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- 更新日
- 2019/02/04
- [1回答]
3372 view
土地と建物の売買契約に関する手付解除について
土地と建物の売買契約を行って、手付けを入れました。ところが、契約日から1か月が経過したら手付解除はできない、という契約になっていました。このような契約は許されいるのですか?
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30代 男性
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/02/19
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40代 女性
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- エリア
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- 投稿日
- 2019/07/16
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過去の火災
土地の購入に関して売り主の説明では過去火災があったとのことですが、死傷者はいないとのことです。本当にそうなのか不安なのですが、調べることは可能でしょうか。
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30代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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築15年の木造の戸建て、専門家はどこを見ますか?
子供が大きくなり、部屋数が少ない為住み替えを検討中です。近所にある築15年の木造の戸建てが気になっています。 最近スーモに出ているのでチェックしているのですが、素人目で見るととても立派に見えてしまいます。 専門家の方は、どこを特にチェックするのでしょうか。今後内見に行くため、是非参考にさせてください。 私は、ゴミ捨て場の場所、日当たり、水回りの設備、外壁の劣化具合などは見ようと思っています。 あと気にした方が良いところを教えてください!
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40代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都大田区
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- 投稿日
- 2026/02/16
- [1回答]
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中古マンションの購入を進める中で、管理組合の議事録を確認しました。 そこに理事会と一部住民との間でトラブルが続いているような記載があり、内容が少し気になっています。 仲介会社からはよくあること、と言われましたが、実際の住み心地に影響するのでは?と心配しています。 これは本当によくあることなのでしょうか。トラブル内容は詳しく記載があった為わからないのですが、気にしすぎでしょうか。
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30代 男性
- 購入
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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物件を探しているのですが、たくさんあって探すのが大変です。良い物件をうまく見つけるポイントはありますか?
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40代 女性
- 購入
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/01/21
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賃貸に住んでいますが、最近家賃が上がってきて、購入とどちらが得か迷っています。 住宅ローン金利も上昇していますし、このまま賃貸で良いのか悶々と考える日々です。 子供もいない独り身の為、購入はせずにいようと思っていましたが、将来のことを考えると迷っています。 ぼやっとした相談で申し訳ありませんが、今の市場を見て、独身女性が家を買うというのは賃貸に住み続けるよりリスクは高いと思われますか? 年収は450万円、ローンを組もうと思えば組めると思います。
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30代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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定借マンションって買っても大丈夫ですか?
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- 投稿日
- 2025/01/21
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中古の戸建てを検討しています。今気になっている物件があるのですが、築12年でZEH水準を満たしていないそうです。 老後に住み替えるとしても、20年以上は住むことを考えると、頑張って省エネ適合の物件を最初から探した方がお得でしょうか。 省エネ適合物件と不適合物件で、どれだけ経済的に違うのか知りたいです。
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5月にリノベーション済中古マンションを契約しました。 6月から修繕積立金が値上げされるそうです。2,500円/月なのですが、1年で30,000円もかかります。 総戸数が少ないので、値上げ前でもひと月20,000円以上なので高いと感じていましたし、不動産業者にも高いですねって愚痴のように言ったことはあります。 大規模修繕工事が3月に行われたそうです。 契約当日の、重要事項説明書を読み上げるまで知りませんでした。 移住をするので契約当日しか契約できませんでしたので、モヤモヤは残りましたがサインしてしまいました。 この場合、どこに相談すれば良いですか?
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民法557条1項の手付けの規定は、任意規定です。
手付の解除が一定の期日を過ぎるとできなくなる、手付解除期日に関する特約を設けることは可能となっています。ただし、売主が宅建業者の場合は、その手付けがいかなるものであったとしても、解約手付となります。よって相手方が履行に着手を行うまでは、当該契約について手付を解除することが可能です。
また宅建業法の39条によって、これに反する特約で、買主にとって不利となるものは無効です。
なお「売主および買主は、相手方が契約の履行に着手をするまで、もしくは所定の期日までは手付解除をできる」主旨の特約が付された売買契約が締結された事案では、買主は売主が履行に着手を行うまで、もしくは所定の期日の遅い時期までは手付の解除が可能であるとして、売主が手付解除の期日になる前に履行に着手を行った場合でも、買主の手付解除を認めた裁判例(名古屋高判平成13年3月29日)があります。