不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/11

    私なら、このご相談では「売主様の事情に配慮すること」と「ご自身の生活を守ること」
    は分けて考えることをおすすめします。

    住み替え先が決まっていない状態で売却活動をされる方は珍しくありませんので、
    それだけで不安視する必要はありません。

    ただ、ご相談者様には賃貸の更新や保育園など、ご自身の都合があります。
    そのため、契約前に「こちらは引渡し日の延期は受けられません」
    という意思を仲介会社を通じて明確に伝えておくことが大切です。

    売主様の住み替え先が見つからなければ、
    仮住まいを利用するなどして予定どおり引き渡すことも十分ありますし、
    そのような取引は実際によく行われています。

    「小さなお子さんがいるから延長を認めなければならないのでは」
    と気にされる方もいらっしゃいますが、それは別の話です。お互いに事情はありますので、
    契約前に条件を確認し、お互いが納得したうえで契約することが大切です。

    契約書に引渡し日を定めることはもちろんですが、
    それ以上に、「引渡日の延長は受けられませんが、その前提で問題ありませんか」
    と事前に確認しておくことで、後々の認識違いを防ぎやすくなります。

    もちろん、どれだけ事前に確認しても予期せぬ事情が起きる可能性はゼロではありません。
    しかし、それは今回の取引に限ったことではなく、不動産取引全般にいえることです。

    そのため、必要以上に心配するよりも、ご自身が譲れない条件を契約前にはっきり伝え、
    その条件で双方が合意できるかを確認することが大切だと思います。

    引渡し遅延時の違約金などについても契約内容として定めることは可能ですので、
    不安な点は契約前に仲介会社へ相談し、納得したうえで契約を進められることをおすすめします。そうすることで、安心して新生活の準備を進められると思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/07/12

    ご相談を拝見しました。

    まず最初に申し上げれば、売れる見込みが立ってから転居先を決めるのは不動産業者が説明したようによくあるケースです。したがって、それ自体を懸念される必要性はそれほど高くありません。

    ただし、その場合には引渡遅延発生の問題が懸念されます。

    一般的な不動産売買契約書には最初から違約金の定めが設けられているものの、これは一方的な契約解除など、所謂重大な債務不履行に対して課されるペナルティです。したがって、引渡が数日遅延した程度で発生するような性質のものではありません。

    だがらといって、そのような遅延に対して個別に「賃貸の更新料を負担させる」といった特約を細かく盛り込む交渉は、売主側が嫌がって契約がまとまらなくなるリスクがあります。

    そもそもの話ですが、売買契約とは、売主は契約書に記載された期日までに物件を引き渡し、買主は期日までに残金を支払うという双務契約です。したがって、履行されない場合には相応のペナルティが双方に発生します。

    このような法的性質をご理解されたうえで、売主に対してはあらかじめ「現在の賃貸の更新が4か月後に控えており、保育園の都合もあるため、引っ越し時期がずれると大きな支障が生じる」旨を説明し、引渡遅延の相談には応じられない旨を了解してもらったうえで契約を締結することが大切です。

    細かくペナルティに関する特約を突きつければ売主の反発を招きますが、「最初からお互いに余裕のある期日を合意しておく」のであれば、売主も安心して次の家を探せますし、あなたも予定通りに動けます。期日設で最低限の防衛線を引きつつ、お互いの信頼関係を作っていくのが、結果的に最もトラブルを防げる現実的な着地点となります。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする