不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/26

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    契約締結後、「価格に納得ができない」との理由で契約解除を要望されたとのこと。それほど多いケースではありませんが、契約上認められた権利の行使です。

    契約書には手付解除期限内であれば、「売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行着手の有無にかかわらず、互いに書面により通知して、解除することができます」との記載が、また、それ以降については売買代金20%の違約金を支払うことで契約を解除できる旨の記載がなれているかと思います。

    人道的な問題を除けば、引き渡しまではその理由によらず、違約金等を支払うことで自由に契約を解除できるのです。契約締結を機に賃貸住宅を解約したなど実害が生じた場合は、別途損害の賠償を請求できる余地はありますが、それは別件です。

    実務的には、「契約を解除する」旨を書面で相手方に交付して違約金等を負担することで解除できるのです。しかし、本件では売主が要望する価格に相談者様が合意することで購入できる余地があるとのこと。

    あせらず新しい物件を探すのも一つの方法ですが、価格変更に応じることで気に入った物件を購入できるなら、割り切って応じるのも方法です。

    物件引き渡し後は契約不適合などが発生した場合以外、売主と直接的な関係を持つことはありません。憤りを感じる相談者様の心境は十分に理解できますが、引き渡しまで我慢すればやがて時間の経過により霧散することでしょう。

    不動産との出会いは一期一会です。

    新たな物件が見つかっても、過去を引きずってしまう可能性があるでしょうし、本件以上に良い物件が見つかるとは限りません。

    不動産取引は人生において大きな決断です。今回の経験は決して無駄にはなりません。ご自身のペースで、後悔のない選択をしてください。不動産取引においては稀であれ生じる問題だと理解して、冷静に判断されることをお薦めいたします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/25

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    売買契約が締結されているようであれば売主の言い分は全く通りません。契約不履行で法的手段も検討できる事案です。弁護士含めて法律家に相談しても良いかと思います。

    ですが・・・

    一度ケチのついた取引はなかなかまとまらない事が実際は多いと思います。
    縁がなかったと諦めて違う物件を探すのも良いかと思います。

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