不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/07/16

    突然そのような事実が分かれば、とても驚かれたことと思います。

    まず、お父様がご自身の意思で実家を担保提供していたのであれば、
    その担保権自体が直ちに無効になるわけではありません。

    そのため、売却する場合には、一般的には担保を抹消するための手続きが必要になります。

    一方で、ご相談者様が相続したからといって、
    お兄様の借金そのものを当然に返済しなければならないということではありません。

    ただし、担保が付いていることによって、
    不動産の売却や処分が大きく制限されることは十分考えられます。

    そこで一つ確認したいのは、実家を売却すれば、
    お兄様の借入を返済できる見込みがあるのかという点です。

    もし売却代金で借入を完済できるのであれば、
    金融機関と調整しながら担保を外して売却できる可能性があります。

    反対に、売却しても借入が大きく残ってしまう状況であれば、
    別の方法を検討しなければならないかもしれません。

    また、ご相談者様としては、空き家の維持費を負担しているにもかかわらず、
    お兄様の借入の影響で思うように売却できないことに納得がいかないお気持ちも
    もっともだと思います。

    そのような場合には、売却の可否だけではなく、
    維持費の負担やお兄様に対する請求が法的に可能かどうかも含めて、
    弁護士へ相談してみることをおすすめします。

    状況によっては、ご相談者様の権利を守るための方法が見つかる可能性もあります。

    相続不動産は、不動産の知識だけでは解決できないことも少なくありません。

    登記は司法書士、権利関係や請求については弁護士、必要に応じて税理士など、
    それぞれの専門家と連携しながら進めることで、最適な解決策が見えてくることがあります。

    焦って結論を出すよりも、まずは現在の借入状況や担保の内容を整理し、
    専門家のアドバイスを受けながら進められることをおすすめします。
    それが結果として、ご相談者様の負担を最小限に抑えることにもつながると思います。

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