不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 岐阜県岐阜市
-
- 投稿日
- 2026/09/05
-
- 更新日
- 2026/09/06
- [1回答]
137 view
親の土地に自分名義の家を建てたまま、相続の話が進んでいる
私は父名義の土地に、自分名義の家を建てて住んでいます。
建物の住宅ローンは私が払っています。
土地については、父から自由に使っていいと言われていました。地代は払っていません。
最近、父が高齢になり、相続の話が出るようになりました。
将来父の相続が発生したとき、相続人は兄、私、妹の3人です。
兄から、父が無くなったら土地も相続財産だから、私だけが使っているのは不公平なのでは、と言われました。
私は自分のお金で家を建てているので、簡単に出ていけません。(家族もいます)
父は土地はいずれ私に渡すつもりだそうですが、遺言書はまだありません。
親の土地に子名義の家を建てている場合、相続時にはどんな問題に直面するのでしょうか。
将来揉めたくないので、父に遺言書を書いてもらうようお願いはしますが、兄は納得しないかもしれません。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2024/02/06
- [4回答]
2405 view
実家マンションの売却
父が昨年亡くなり、実家のマンションを売ることになりました。 購入価格より高く売れると思うんですが、税金ってどうなるんでしょう? 購入価格は当時2,500万円ほどです。ネットで調べたら確定申告の話が出てきたけど、正直よくわからないです。 購入価格と売却価格が同じなら税金はかからないって聞いたことあるけど、この場合ってどれくらいの税金が来るんでしょうか? 誰か教えてください、お願いします。
2405 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 滋賀県大津市
-
- 投稿日
- 2025/10/30
- [1回答]
1384 view
実家をリフォームしたら、兄から勝手にやるなと怒鳴られた。
母が一人で暮らす実家の老朽化が心配で、私が費用を出してリフォームしました。 すると兄から「相続の前に勝手に動くな」と激怒。母は感謝してくれたのに、兄とは絶縁状態です。 私が勝手にリフォームしたことによって、相続で何か複雑になる可能性があるのでしょうか? 相続のことは何も考えておらず、善意でやったのですが...
1384 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2025/08/02
- [2回答]
1033 view
父の自筆遺言に「全財産を長男へ」と書いてありました
父が亡くなり、遺品整理をしていたところ、公正証書ではなく自筆の遺言をみつけました。 手書きで、「全財産を長男に譲る」と書かれていました。 資産は、実家(戸建て)、有価証券、預貯金です。 3人兄弟で、私は次男なのですが、長男含め話し合いが必要だと思っています。 確か家庭裁判所で検認が必要かと思うのですが、これがもし法的に効力があると認められた場合でも、兄弟たちの強い反発があった場合は無効になるのでしょうか。 それとも、書かれた通り長男が全てを相続することになるのでしょうか。教えてください。
1033 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市西区
-
- 投稿日
- 2026/03/14
- [2回答]
583 view
相続した土地に多額の借金があると判明しました
父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
583 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2026/01/30
- [2回答]
716 view
家を残す前提が、本当に正しいのか
長年住んできた戸建てがありますが、子どもは戻る予定がありません。 以前は「家は残すもの」と考えていましたが、管理や将来のこと考えると迷いが出てきました。 最近の不動産市況を見て、持ち続けること自体が負担になるかもしれないとも思い始めています。 これからの時代、不動産を子供に残すのは吉となるのでしょうか。 立地としては駅徒歩15分程度ですが、築30年は経っています。相続する頃には40、50年オーバーでしょうか。
716 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2019/07/07
- [3回答]
2685 view
相続した土地の売却
時間がかかってもいいのでなるべく高く売るには、どうしたらいいのか?
2685 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
-
- 投稿日
- 2026/09/04
- [2回答]
155 view
祖父名義のままの土地を、父の相続で初めて知った
父が亡くなり、実家の土地と建物を相続することになりました。 相続人は私と弟です。 売却するつもりで書類を集めていたところ、土地の一部が祖父名義のまま残っていると分かりました。 祖父はかなり前に亡くなっています。 父が相続した時に、名義変更をしていなかったようです。 祖父の子どもは父以外にもいて、すでに亡くなっている叔父や叔母もいます。 今さら誰に連絡を取ればよいのか、相続人が何人いるのかも分かりません。 やはり手順を追って祖父から父に名義変更する必要があるのでしょうか?
155 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都北区
-
- 投稿日
- 2025/11/14
- [1回答]
914 view
両親の共有名義の家、どちらかが亡くなった場合どうなる?
両親の家は夫婦共有名義になっています。 もしどちらかが亡くなった場合、残された親と子どもの間でどう相続が発生するのか知りたいです。 共有名義のままだと将来売却が難しくなるのでしょうか。 今のうちに整理しておくべきでしょうか。
914 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県綾瀬市
-
- 投稿日
- 2024/05/14
- [4回答]
1610 view
賃貸か売却か。
30代男性です。 親が投資用で購入していた築25年のマンションを相続したいという話が出ました。 私には兄と妹がいます。 私の考えでは共有名義がトラブルになるので早いうちに売却したほうが良いのではないかと考えています。 ですが兄は売却はせずに賃貸が入るならそのままにしておきたいという考えです。 妹は無関心で私たち兄に任せるという感じでした。 中古マンションの需要がある今、売却の方向で動いたほうが良いのでは?と思うのですが、 どちらが良いか見極めるポイントと理由が知りたいです。
1610 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 島根県出雲市
-
- 投稿日
- 2025/02/08
- [3回答]
1506 view
税理士に頼まないで相続手続きをすることはできますか?
実家と、預金600万円、車1台が相続財産です。 相続人は私一人です。 実家の市場価値は1,500万円くらいです。 基礎控除で3,600万引いた場合、相続税はかからないと思います。 この場合、名義人の変更手続きのみをすれば相続税の申告は不要だと思っていて良いでしょうか。
1506 view

相談先を選択してください

この相談は、単に「親の土地だから相続人3人で分ける」という話にしてしまうと、
かなり危険です。
ポイントは、土地と、その上に建っている相談者名義の建物を一体で考えることです。
借地借家法・民法・相続税の観点を整理すると、
私は「今のうちに父親の意思を明確にしておくべきケース」だと思います。
今回のケースでは、
まず
「父親の土地だから、相続が始まったら兄・本人・妹の3人で単純に3分の1ずつ」
という考え方だけでは整理できません。
ご自身名義の建物が建っていて、住宅ローンもご自身で返済しているからです。
お父様から「自由に使っていい」と言われ、
地代も権利金も払わずに土地を使用しているのであれば、
一般的には親子間の「使用貸借」と考えるのが自然です。
国税庁も、親の土地に子が家を建て、地代や権利金を支払っていないケースについて、
土地を使用する権利の価額は原則としてゼロとして扱い、贈与税の対象にはしないとしています。
ただし、ここで注意したいのは、「使用貸借だから何の問題もない」という意味ではないことです。
むしろ相続が始まったときに、兄弟間で問題になりやすいのはここからです。
お父様が亡くなった場合、土地はお父様の相続財産になります。
一方、土地の上に建っている家はご自身の所有です。
つまり、
「土地は父親の財産」
「建物は自分の財産」
という別々の財産が同じ場所に存在している状態です。
そのため、兄から「土地は3人の相続財産なのだから、
あなたがその土地を独占して使うのは不公平ではないか」と言われる可能性は十分あります。
ただ、だからといって、
相続が発生した瞬間に
「家を取り壊して出ていかなければならない」という単純な話でもありません。
ここで重要になるのが、現在の土地の使用関係です。
今回のように、お父様が無償で土地を使わせている使用貸借であれば、
契約期間や使用目的、終了条件などがどのようになっているのかが重要になります。
また、建物を所有するために土地を使用しているという事情もありますので、
単純に「相続したから今日から土地を使うな」と処理できる問題ではありません。
ただし、使用貸借は、
一般的な借地借家法上の借地権と同じように強い権利があると考えない方がいいです。
ここはかなり大事なところです。
地代を払っている通常の土地賃貸借であれば、
借地借家法によって借地人の権利が強く保護される場合があります。
しかし、親子間で無償で土地を使わせてもらっている使用貸借の場合、
「借地権があるから将来も土地を当然に使い続けられる」と考えてしまうのは危険です。
そして税務上も、使用貸借の場合には土地を貸宅地として大幅に評価減するのではなく、
原則として自用地として評価します。
国税庁も、親の土地に子が家を建てた使用貸借について、
相続時にはその土地を自用地として評価するとしています。
つまり、
相続税の面でも
「自分が家を建てて住んでいるから、その土地の価値が大きく下がる」
という単純な話ではありません。
ここで兄弟間の問題が出てきます。
例えば、お父様の財産が
・この土地 3,000万円
・その他の財産 1,000万円
だったとします。
単純化すると、相続財産は4,000万円です。
お父様が「土地はあなたに渡す」と考えていたとしても、
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割の話し合いをすることになります。
そのとき兄や妹が、
「土地をあなたが取得するなら、その分ほかの財産を多くもらう」
「土地をあなたが取得する代わりに、代償金を払ってほしい」
といった話をする可能性があります。
逆に、お父様が「この土地はあなたに相続させる」という遺言を残しておけば、
お父様の意思を明確にすることができます。
ただし、遺言を書けば兄や妹の権利が完全になくなるわけではありません。
兄や妹には、一定の条件のもとで遺留分の問題が出てくる可能性があります。
そのため、「父親に遺言を書いてもらえば全て解決」と考えるのも少し違います。
それでも、何もない状態より、お父様の意思が明確な遺言がある方が、
相続の話し合いをする上では大きな意味があります。
私がこの相談を受けたら、遺言だけで終わらせず、
今のうちにお父様・相談者・兄・妹で、土地をどうするつもりなのかを
一度話しておくことをお勧めします。
特に、
「父はこの土地を最終的に誰に渡したいのか」
「相談者はこの家に住み続けたいのか」
「兄と妹はそれをどう考えているのか」
「土地を相談者が取得する場合、ほかの相続財産とのバランスをどうするのか」
ここを整理しておくことです。
兄から「自分だけ土地を使っているのは不公平」と言われているのであれば、
むしろ今の段階で話しておいた方がいいと思います。
相談者からすれば、「自分のお金で家を建てて住宅ローンまで払っているのだから、
この土地も自分が使うのが当然」と感じると思います。
一方、兄からすれば、「土地そのものは父親の財産なのだから、
自分たちにも相続する権利がある」という考えになるでしょう。
どちらが一方的に悪いという話ではありません。
だからこそ、相続が発生してから初めて話し合うのではなく、
お父様が元気なうちに整理しておくことが大切です。
そして、
個人的には「父がいずれ自分に渡すと言っている」
という口約束だけで安心するのはお勧めしません。
家を建てるときには住宅ローンを組むほどの大きなお金を使っているわけですから、
土地についても将来どうするのかをきちんと形にしておいた方がいいです。
遺言を作るのであれば、公正証書遺言なども含めて、
司法書士や弁護士、必要に応じて税理士にも相談しながら作成した方が安心です。
また、相続税については、土地の評価額だけでなく、
お父様の預貯金やその他の不動産などを含めた全体の財産状況によって判断が変わります。
小規模宅地等の特例が使える可能性もありますが、適用には細かな要件がありますので、
「親の土地に住んでいるから必ず使える」とは考えない方がいいでしょう。
今回、一番避けたいのは、お父様が亡くなってから兄弟3人で初めてこの問題を話すことです。
その時には、相談者には「自分の家が建っている」という事情があり、
兄弟には「父の土地を相続する権利がある」という事情があります。
ここがぶつかると、感情的な問題になりやすいです。
家を建てたこと自体は間違いではありませんし、
住宅ローンを自分で払っていることも当然考慮すべき事情です。
ただ、それと「土地を自分だけのものにできるか」は別問題です。
私なら、今のうちにお父様の意思を明確にして、遺言を含めて相続の準備をしておきます。
そして兄弟にも、「自分だけが得をしたい」という話ではなく、
「この土地には自分名義の家が建っていて、家族も住んでいる。
だから、将来土地をどうするのが一番揉めないのかを今のうちに決めておきたい」と伝えます。
相続は、亡くなってから考えるものではなく、元気なうちに家族で整理しておくことで、
かなりのトラブルを防げます。
今回のケースでは、家を建てたことよりも、
「土地について親子・兄弟の間で将来の扱いを曖昧なままにしていること」
の方が大きな問題だと思います。