不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2026/09/07
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- 更新日
- 2026/09/07
- [1回答]
10 view
固定資産税を払わないとどうなりますか
母が住んでいた実家のマンションを相続しました。
名義は私ですが、共有名義が面倒なので私が相続しましたが、弟と一緒に売却まで行う予定です。
固定資産税の納付ができておらず、弟もお金の余裕がないそうで後回しにしています。
固定資産税を支払わないとどうなりますか?追加で納税額が高くなったりしますか?売却してから納付するのではだめでしょうか。
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母が要介護2と認定され、在宅介護が限界に近づいています。 介護付き有料老人ホームへの入居を検討中ですが、入居一時金や月額費用を賄うために、母名義のマンションを売却したいと考えています。 ただ、本人は軽い認知症もあり、契約の意思確認や代理人の手続きに不安があります。 家族信託か、成年後見人か、どちらが良いのでしょうか。どう進めるのが良いでしょうか。詳しい方いましたら教えてください。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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半年前に母が亡くなりました。相続人は私と姉の2人なのですが、姉がカナダに永住していて、遺産分割協議書への署名と実印がもらえずに手続きが止まっています。 姉は「日本の手続きがよくわからない」と言っていて、ビデオ通話で説明しても書類を送っても動いてくれません。向こうの公証役場を使えばいいとも聞きましたが、姉が動く気配がなくて。 このまま何年も止まると相続登記の期限にも影響が出ますよね。海外に相続人がいる場合ってどうしたら良いのでしょうか
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 京都府京都市北区
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- 投稿日
- 2026/02/22
- [2回答]
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父の遺品整理中に自筆の遺言書が2通見つかりました。 日付は1年違いで、内容も少し異なっています。 どちらが有効なのか分からず、兄弟間で揉め始めています。 マンションの売却話を進めたいのですが、遺言の効力が確定しないと何もできないのでしょうか。 家庭裁判所での検認が必要と聞きましたが、その後の流れも不明です。 専門家の皆様、回答をお願い致します。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/11/27
- [1回答]
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両親が住んでいた戸建を相続しましたが、よく調べると借地権付きで、 しかも地主さんとの契約更新が2年後に控えていることが分かりました。 建物は築38年でほぼ価値がなく、土地は借地なのでそのまま住むにも売るにも中途半端な状態です。 不動産会社に査定を依頼したところ、 「買主が限られるため、現金買いの投資家か、借地の扱いに慣れている層にしか売れない」と言われました。 建て替えをする場合は承諾料が必要になるらしく、その額も地主さん次第。先が読めません。 なるべく早く手放したいのですが、どう売るのがいいんでしょうか。
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20代 女性
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2006 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2026/06/29
- [1回答]
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父が亡くなり、実家をどうするか兄と話しています。 母はもう亡くなっていて、兄も県外に住んでいるので、たぶん売却することになると思います。 それで先日、不動産会社に家を見てもらったのですが、 「登記されている建物の広さと、今の家の広さが合っていないかもしれません」と言われました。 確かに、思い返せば父が20年くらい前に1階に部屋と物置を増やしています。 家族の中では普通に使っていたので、登記されていないとは思っていませんでした。 工事を頼んだ会社も、もう無いようです。 父は昔「知り合いの大工さんにやってもらった」と言っていましたが、図面とか申請の書類は探しても出てきません。 兄は、古い家なんだし、そのまま売ればいいんじゃない?と言っています。 ただ不動産会社の方からは、未登記の部分があると買う人がローンを組みにくかったり、売る時に説明が必要になることもある、と言われました。 相続の登記だけでもよく分かっていないのに、増築部分の登記まで必要なのかと思うと少し気が重いです。 このままの状態でも売ることはできるのでしょうか。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
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- 投稿日
- 2024/04/27
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1439 view

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この相談は、かなりはっきり答えていいと思います。
「売却してから払えばいいのでは?」という考え方は、税法上は基本的に違います。
固定資産税は売却代金から払えばいいという性質のものではなく、
納期限までに納めるのが原則です。
滞納すれば延滞金が発生し、
督促を経て滞納処分、場合によっては不動産の差押えに進む可能性があります。
また、「名義は自分だけど弟と一緒に売却する」という事情があっても、
固定資産税の納税義務者と、兄弟間で最終的にどう負担するかは別問題です。
ここはきちんと分けて説明した方がいいです。
実務上も、売却が決まっているなら「そのうち売れるから」と放置するのではなく、
自治体に連絡して現在の滞納額を確認し、可能なら早めに納付するのが一番です。
固定資産税は、「どうせ売却する予定だから、売却代金が入ってから払えばいい」
という考え方はしない方がいいです。
結論から言えば、納期限が過ぎているのであれば、売却を待たずに早めに納付するのが原則です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるのが基本です。
相続が発生している場合は、亡くなった方の納税義務が相続人に引き継がれることがあります。
今回のように、
相続によって相談者さんがマンションを取得して名義も相談者さんになっているのであれば、
「弟と一緒に売却する予定だから、弟にも払ってもらわないといけない」という話と、
税務上誰が納税義務者なのかは分けて考える必要があります。
弟さんとの間で売却費用や税金をどう負担するかは、兄弟間で決める話です。
一方、自治体から見れば、「兄弟でどう分担するか」は基本的に別の問題です。
そして、
固定資産税を払わないまま放置すると、単に元の税額だけを後から払えば済むとは限りません。
納期限を過ぎれば延滞金が発生する可能性があります。
さらに滞納を放置すると、督促などを経て、
最終的には財産の差押えなどの滞納処分に進む可能性があります。
税の滞納処分では、不動産も差押えの対象になります。
ですから、「売却すれば現金が入るから、そのとき払えばいい」と考えて、
そのまま何もしないのはおすすめできません。
特に不動産の場合、差押えまで進んでしまうと、売却そのものにも大きな影響が出ます。
売却活動を始めたとしても、
「税金を滞納しているから売れない」という単純な話ではありませんが、
差押え登記などが入れば、通常の売買のようにスムーズには進められません。
実務的には、
売却する予定が決まっているのであれば、今の段階で市区町村などの担当窓口に連絡して、
「相続した不動産を売却する予定ですが、固定資産税が未納になっています。
現在の未納額と延滞金を含めた納付額を確認したい」と伝えて、
まず正確な金額を確認するのがいいと思います。
そのうえで、払えるのであれば早めに払う。
どうしても今すぐ払えないのであれば、放置するのではなく、
自治体に事情を説明して今後の納付について相談する。
これが現実的です。
また、不動産を売却するときには、
固定資産税について売主と買主との間で日割りなどによる清算をすることがあります。
ただし、ここは勘違いしやすいところで、売買時の固定資産税の清算は、
地方税法上の納税義務者を買主に変更するものではありません。
例えば1月2日に売却して所有権が買主に移ったとしても、
その年度の固定資産税について自治体から課税される納税義務者が
自動的に買主へ変わるわけではありません。
売買契約上、当事者間で日割り清算するのは別の話です。
今回のケースでも、
「売却したら固定資産税は買主が払ってくれる」という考え方にはしない方がいいです。
あくまで売主側の納税義務を整理したうえで、
売買契約では必要に応じて固定資産税・都市計画税の清算を行う、という考え方です。
そして、もう一つ気になるのが、「共有名義が面倒なので自分一人が相続した」という部分です。
これは税金とは別ですが、弟さんと一緒に売却代金を分けるのであれば、
相続時にどのような遺産分割をしたのか、
マンションの取得を相談者さん一人にした代わりに弟さんとどのような合意をしているのかは、
売却前に整理しておいた方がいいです。
名義を一人にしたからといって、兄弟間のお金の問題まで自動的に消えるわけではありません。
ただ、固定資産税については話を複雑にする必要はありません。
「売却予定だから払わなくてもいい」ということではありません。
納期限が来た税金は納める。
遅れているなら延滞金を含めて現在の金額を確認する。
払えないなら自治体に相談する。
売却時の固定資産税の清算は、それとは別に考える。
この順番です。
今回のように「近いうちに売るつもりだから」という理由で固定資産税を後回しにするのは、
あまりおすすめしません。
売却代金が入るまで待つメリットはほとんどなく、
時間が経てば延滞金が増える可能性がありますし、
滞納処分まで進めば売却にも余計な問題が発生します。
「どうせ売るから」ではなく、「売るからこそ、税金関係をきれいにしてから売る」。
これが不動産売却では一番シンプルで安全な考え方だと思います。