不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 20代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2026/09/07
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- 更新日
- 2026/09/07
- [1回答]
139 view
固定資産税を払わないとどうなりますか
母が住んでいた実家のマンションを相続しました。
名義は私ですが、共有名義が面倒なので私が相続しましたが、弟と一緒に売却まで行う予定です。
固定資産税の納付ができておらず、弟もお金の余裕がないそうで後回しにしています。
固定資産税を支払わないとどうなりますか?追加で納税額が高くなったりしますか?売却してから納付するのではだめでしょうか。
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30代 男性
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相続の土地の売却
現在借地として他人に貸している土地を相続する予定ですが、出来たらなるべく高く売却したいのですが、先ずは現在の賃借人に声をかかるべきでしょうか?それとも不動産会社と媒介契約を結ぶべきでしょうか?
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- 相続
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3か月前に父が亡くなり、実家と隣接する畑を相続しました。 遺品を整理していると、父が長年にわたって近所の知人に畑をタダで使わせていたことが分かりました。 母の話では15年以上続いているとのことで、口約束だけで契約書は何もないようです。 将来的には売却も考えているので、いつかはその方に使用をやめてもらう必要があります。 口約束で土地を使わせていた場合、相続後でも「返してほしい」とこちらから言えるものでしょうか。 また、売却を進めるうえで何か対応が必要になりますか。
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30代 女性
- 相続
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- 東京都北区
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父が所有していたマンションを相続する予定なのですが、よく確認すると「土地は借地」と書かれていました。 建物は所有ですが、土地は別の方のものらしく、地代も発生しているようです。 売却できるのか、更新のタイミングで何か条件が変わるのかなど、わからないことだらけです。 普通の所有権のマンションと何が違うのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
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40代 その他回答
- 相続
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- エリア
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- [3回答]
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まだ健在ではありますが、妹は県外のためどのように相続するか将来不安はあります。皆さんはどのように相続をされるケースが多いでしょうか?
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- 相続
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- 投稿日
- 2026/08/20
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昨年父の実家を兄と私の換価分割という形で売却。私が代表相続人で名義人になり、売却代金を兄と半分ずつ分けています。 先日税務署からお尋ねがあり、宛名は私だけになっていました。 実際に売却代金の半分は兄に渡している為、譲渡所得税の申告や納税は私と兄に同等に発生する認識ですが、間違っていますか? 換価分割であることは証明する何かが必要なのでしょうか。 代表相続人として売却手続きを進めましたが、申告・納税の義務も代表相続人が全て負担するのですか?
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 宮城県仙台市泉区
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- 投稿日
- 2026/03/15
- [2回答]
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独身だった叔母が亡くなり、住んでいたマンションが空き家になっています。 叔母には子どもがおらず、両親もすでに他界していて、兄弟姉妹も亡くなっています。 不動産会社に相談したところ「相続人不存在の可能性がある」と言われたのですが、私は姪にあたる立場で、叔母とは生前かなり親しくしていました。 管理費や固定資産税のこともあり、早めに整理したいのですが、私の判断だけで売却を進めることはできないのでしょうか。 家庭裁判所の手続きが必要になる場合、どのくらい時間がかかるのかも気になっています。 こういう場合では、誰が何をすれば不動産を動かせるのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岐阜県岐阜市
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- 投稿日
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海外にいる兄と連絡が取れず、実家の売却が進まない
母が亡くなり、実家のマンションを相続することになりました。 父はすでに他界しており、相続人は私と兄の2人です。 実家は空き家のままで、管理費や固定資産税だけが毎月かかっています。 私としては早めに売却したいと思っています。 問題は、兄が海外に住んでいることです。 数年前からタイで仕事をしており、普段からあまり連絡が取れません。 母が亡くなったことは伝えていますが、相続の話になると返信が止まります。 不動産会社からは、売却するには相続登記や遺産分割協議が必要になると言われました。 兄の署名や書類が必要になるようですが、海外在住の場合に何を用意してもらえばよいのかも分かりません。 兄に悪気があるのか、ただ面倒で後回しにしているのかも分かりません。 ただ、このままだと実家だけ残り続けてしまいます。 海外在住の相続人と連絡が取りづらい場合、実家の売却はどのように進めればよいのでしょうか。 兄の協力がない限り、相続登記や売却はできないのでしょうか。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県綾瀬市
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- 投稿日
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1612 view

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この相談は、かなりはっきり答えていいと思います。
「売却してから払えばいいのでは?」という考え方は、税法上は基本的に違います。
固定資産税は売却代金から払えばいいという性質のものではなく、
納期限までに納めるのが原則です。
滞納すれば延滞金が発生し、
督促を経て滞納処分、場合によっては不動産の差押えに進む可能性があります。
また、「名義は自分だけど弟と一緒に売却する」という事情があっても、
固定資産税の納税義務者と、兄弟間で最終的にどう負担するかは別問題です。
ここはきちんと分けて説明した方がいいです。
実務上も、売却が決まっているなら「そのうち売れるから」と放置するのではなく、
自治体に連絡して現在の滞納額を確認し、可能なら早めに納付するのが一番です。
固定資産税は、「どうせ売却する予定だから、売却代金が入ってから払えばいい」
という考え方はしない方がいいです。
結論から言えば、納期限が過ぎているのであれば、売却を待たずに早めに納付するのが原則です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるのが基本です。
相続が発生している場合は、亡くなった方の納税義務が相続人に引き継がれることがあります。
今回のように、
相続によって相談者さんがマンションを取得して名義も相談者さんになっているのであれば、
「弟と一緒に売却する予定だから、弟にも払ってもらわないといけない」という話と、
税務上誰が納税義務者なのかは分けて考える必要があります。
弟さんとの間で売却費用や税金をどう負担するかは、兄弟間で決める話です。
一方、自治体から見れば、「兄弟でどう分担するか」は基本的に別の問題です。
そして、
固定資産税を払わないまま放置すると、単に元の税額だけを後から払えば済むとは限りません。
納期限を過ぎれば延滞金が発生する可能性があります。
さらに滞納を放置すると、督促などを経て、
最終的には財産の差押えなどの滞納処分に進む可能性があります。
税の滞納処分では、不動産も差押えの対象になります。
ですから、「売却すれば現金が入るから、そのとき払えばいい」と考えて、
そのまま何もしないのはおすすめできません。
特に不動産の場合、差押えまで進んでしまうと、売却そのものにも大きな影響が出ます。
売却活動を始めたとしても、
「税金を滞納しているから売れない」という単純な話ではありませんが、
差押え登記などが入れば、通常の売買のようにスムーズには進められません。
実務的には、
売却する予定が決まっているのであれば、今の段階で市区町村などの担当窓口に連絡して、
「相続した不動産を売却する予定ですが、固定資産税が未納になっています。
現在の未納額と延滞金を含めた納付額を確認したい」と伝えて、
まず正確な金額を確認するのがいいと思います。
そのうえで、払えるのであれば早めに払う。
どうしても今すぐ払えないのであれば、放置するのではなく、
自治体に事情を説明して今後の納付について相談する。
これが現実的です。
また、不動産を売却するときには、
固定資産税について売主と買主との間で日割りなどによる清算をすることがあります。
ただし、ここは勘違いしやすいところで、売買時の固定資産税の清算は、
地方税法上の納税義務者を買主に変更するものではありません。
例えば1月2日に売却して所有権が買主に移ったとしても、
その年度の固定資産税について自治体から課税される納税義務者が
自動的に買主へ変わるわけではありません。
売買契約上、当事者間で日割り清算するのは別の話です。
今回のケースでも、
「売却したら固定資産税は買主が払ってくれる」という考え方にはしない方がいいです。
あくまで売主側の納税義務を整理したうえで、
売買契約では必要に応じて固定資産税・都市計画税の清算を行う、という考え方です。
そして、もう一つ気になるのが、「共有名義が面倒なので自分一人が相続した」という部分です。
これは税金とは別ですが、弟さんと一緒に売却代金を分けるのであれば、
相続時にどのような遺産分割をしたのか、
マンションの取得を相談者さん一人にした代わりに弟さんとどのような合意をしているのかは、
売却前に整理しておいた方がいいです。
名義を一人にしたからといって、兄弟間のお金の問題まで自動的に消えるわけではありません。
ただ、固定資産税については話を複雑にする必要はありません。
「売却予定だから払わなくてもいい」ということではありません。
納期限が来た税金は納める。
遅れているなら延滞金を含めて現在の金額を確認する。
払えないなら自治体に相談する。
売却時の固定資産税の清算は、それとは別に考える。
この順番です。
今回のように「近いうちに売るつもりだから」という理由で固定資産税を後回しにするのは、
あまりおすすめしません。
売却代金が入るまで待つメリットはほとんどなく、
時間が経てば延滞金が増える可能性がありますし、
滞納処分まで進めば売却にも余計な問題が発生します。
「どうせ売るから」ではなく、「売るからこそ、税金関係をきれいにしてから売る」。
これが不動産売却では一番シンプルで安全な考え方だと思います。