不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/09/19

    住宅ローン控除については、「引渡しを受けた年」ではなく、
    基本的に「実際にその住宅を自分の居住の用に供した年」が基準になります。

    今回のように12月に引渡しを受けても、リフォームをして実際に住み始めるのが翌年2月であれば、
    原則として住宅ローン控除は翌年分から考えることになります。
    住宅の取得等の日から6か月以内に居住し、
    その年の12月31日まで引き続き住んでいることなどが要件になっています。

    ただ、ここは実務上少し注意が必要です。

    不動産の所有権移転登記では、決済時の登記住所を新居の住所にするため、
    司法書士から決済前に住民票を新住所へ移しておくよう案内されることがあります。
    これは登記手続き上の話であって、住民票を先に移したからといって、
    それだけで住宅ローン控除の「入居日」が決まるわけではありません。
    現在は住所変更登記についても制度が変わっていますので、
    実際の登記方法については担当司法書士の指示に従えばいいと思います。

    つまり、今回のように12月に所有権移転をして、
    新住所で登記するために住民票を先に移したとしても、
    実際の生活はリフォーム完了後の翌年2月からということであれば、
    住宅ローン控除については実際の居住開始年を基準に考えることになります。
    国税庁も、住宅を取得した年と居住を開始した年が異なるケースについて、居住を開始した年分から住宅ローン控除を適用するとしています。

    ですから、今回については「住民票を先に移してはいけない」と考えるのではなく、
    「登記のために住所を移すこと」と「住宅ローン控除上、いつから居住したことになるのか」
    は別の問題として考えるのが正しいです。

    ただし、実際にはまだ住んでいないのに、
    住宅ローン控除を早く受けるためだけに入居したことにする、
    という考え方は避けた方がいいでしょう。
    税務上重要なのは実際の居住状況です。

    今回であれば、12月に引渡し、登記手続き上必要であれば新住所へ住民票を移し、
    その後リフォームを行い、実際に生活を始めるのが翌年2月という事実関係をそのままにして、
    住宅ローン控除は翌年の入居分として手続きする、という整理が一番自然だと思います。

    なお、
    リフォーム費用についても住宅ローン控除の対象となる借入れや工事には要件がありますので、
    購入費用とリフォーム費用をどのようなローンで借りるのかも含めて、
    融資を受ける金融機関と税務署に確認しておくと確実です。
    国税庁も、増改築等については別途要件を定めています。

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