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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    固定資産税は、1月1日時点での所有者のところに請求がきます。4月1日~翌年の3月31日までが課税の対象期間となり、住宅を購入する場合、契約日を初日として日割りで精算します。

    仮に、2月や3月に中古物件の契約をした場合、3月31日までの固定資産税を暫定的に精算し、翌年の固定資産税が前の持主(1月1日時点)の所に請求がくるので、 前の所有者を通して一年分の精算を行う必要があります。

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