不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/14

    笹原 真彩

    有限会社山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社

    ご質問拝見させていただきました。

    1月1日に所有者である方に請求がいくため、不動産を購入する場合、お引き渡し日から12月31日までを日割りで計算した固定資産税・都市計画税を売主様にお支払いするかたちになります。


    翌年からは買主様が満額お支払いするかたちになります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/12

    遠藤 裕太

    (有)山地不動産企画

    • 30代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    質問拝見いたしました。

    一般的なお話をさせていただくと、
    購入したその年の固定資産税は売主と買主で日割精算します。

    まずは起算日というものが売買契約書に記載されており、
    1月1日もしくは4月1日に設定されているかと思います。


    1月1日が起算日の場合 
    1月1日 ~ 引渡日の前日までの分が売主負担
    引渡日 ~ 12/31までの分が買主負担   
    となります。

    翌年分以降はもちろん買主負担となります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/11

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    「不動産購入時」に係る固定資産税の精算については、原則、引き渡し日から12月31日もしくは3月31日(起算日を1月1日もしくは4月1日とした場合。特段の定めがない場合はこの2パターンのどちらかになります。詳細は契約書に記載があるかと思います。)を日割して清算を行いますので、満額でのご負担にはならないかと思います。

    もちろん、不動産を取得した翌年度からは所有者様に請求が行きます(正確には1月1日時点での所有者様に請求が行く形になっております)。

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