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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    売り手の建物に欠陥があった場合の買い手に対して負うべき責任(瑕疵担保責任)の特別な取り決めは、基本的には有効です。

    法律や規定よりも、売り手が買い手と特別に取り決めた事が優先されるという決まりごとがあるからです。

    しかし売り手が「欠陥があった事を知っていた」のに買い手とそういった契約を結んだ場合、「買い手にとっての不利益」や「売り手の責任逃れ」となって不適当になるので、この契約は無効となります。

    また売り手が「土地や建物を取り扱う業者」であり買い手が「土地建物を取り扱う業者」ではなかった場合、宅建業法という法律により「担保責任の効力が2年以上」という期間がある特約を除き両者間の取り決めは効力を持ちません。

    売り手が事業者で買い手が消費者の場合は法律により「売り手が損害の責任を全て負わないとする事、また消費者にとって明らかに不利益になるもの」であった場合も特約の効果は発生しません。建物が新築物件の時に売り手は建物の重要な所に対して10年間の担保責任を負う事になり、さらにこの責任を軽減しようとするものは原則無効となります。

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