不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 男性
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- エリア
- 東京都大田区
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- 投稿日
- 2019/04/02
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- 更新日
- 2019/04/02
- [1回答]
2553 view
不動産購入時の担保責任、責任期間の短縮について
この度家を買う予定ですが、売り手側から「担保責任を負わない」「責任期間を短くする」という特約を提示してきました。このような特例は効力を発揮するのでしょうか?
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 北海道札幌市中央区
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- 投稿日
- 2024/12/08
- [3回答]
2828 view
北海道の物件はバルコニー設置が少ないのはなぜですか?
妻の地元、北海道へ戻り住む予定です。 そこで分譲マンションの購入を検討中しています。 見ている物件の中でですが、バルコニーがない物件が多いなと感じています。 やはり北海道だと雪の積雪などの理由があるからなのでしょうか? 住宅を建てる上でそういう決まりなどがあるんですか? 気になったので教えていただきたいです。
2828 view
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 千葉県流山市
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- 投稿日
- 2025/03/19
- [1回答]
1222 view
省エネ住宅の補助金はいつ頃申請すればいいですか?
新築の戸建て住宅を購入予定です。 土地はすでに確保済みで、建築会社とプランを詰めている段階です。 省エネ基準を満たす住宅には補助金が出ると思うのですが、 どのタイミングで補助金申請は行えばいいのですか? 申請手続きは建築会社が代行してくれるのか、 それとも自分で行いますか?
1222 view
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/11/11
- [1回答]
768 view
手付金の返還要求が可能かについて
中古マンションの売買契約に関して、契約直前に漏水の事実を知らされた件がありご相談させてください。 【概要】 ・10月5日:内見 ・10月21日:売買契約締結(手付金280万円支払い) ・契約2日前(10/19)の仲介業者と買主のみによる重要事項説明時点では、仲介業者・買主ともに漏水の事実を把握しておらず、契約前日(10/20)に売主から仲介業者へ報告、契約当日(10/21)に初めて買主へ口頭で説明がありました。その場では詳しく内容を確認出来ずそのまま書面にサインし契約が成立してしまっています。 ・漏水箇所は専有部内で、内見前の7月には修繕済みとのことでしたが、買主には事前に十分な説明がなかったと感じています。また追及すると故意に伏せた事実は無いが報告書の漏水内容の記載事態にも誤りがあり、認識不足であったことなど仲介業者・売主が非を認めています。 ・現在、仲介手数料の半額も支払い済みですが、住宅ローン本審査の結果待ちであり、仲介業者と売主の対応に不信感があり結果が出る前に契約を白紙に戻したいです。 【ご相談したいこと】 1. 本件が仲介業者又は売主の説明義務違反または契約締結上の過失にあたる可能性 2. 売主有責で契約解除または買主から手付金返還を求められる余地の有無 3. 現時点で取るべき対応(仲介業者への通知・弁護士への相談など) 何卒よろしくお願いいたします。
768 view
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都目黒区
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- 投稿日
- 2025/01/01
- [1回答]
2206 view
12階建てマンション、住むのには何階が良いですか?
12階建てのマンション購入を考えています! 家族構成 私・妻(20代)・子(5歳と1歳)の4人 健康障害の記事や話も聞きますが、実際どうなんでしょうか。妻が気にしています。
2206 view
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40代 女性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2019/02/06
- [1回答]
6083 view
新築分譲の契約キャンセルでは着手金は戻らないのでしょうか?
「新築分譲」の広告を見てハウスメーカーを訪れた際に、メーカーが準備したプランで契約を交わし、手付金と建設工事に係る着手金、それぞれ100万円ずつを即日支払いました。 その後、時が経ってからほかに気に入った物件が見つかったため、メーカーに解約を申し出たところ、「手付放棄による解約のため、支払済の手付金と着手金、合計200万円は返金できない」と言われました。 契約の際、重要事項説明書では土地建物売買契約とありましたが、実際は建築条件付土地売買契約書、建設工事請負契約書の2枚の書類にわかれていました。 土地売買契約の解約については、当方からの申し出のため手付放棄も仕方ないと考えています。しかし、メーカーはまだ工事にまったく着工しておらず、請負契約書には着手金放棄などの項目もないため、着手金は返還されるべきだと思うのですが。
6083 view
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40代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都国立市
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- 投稿日
- 2025/04/23
- [2回答]
3339 view
40代・子どもなし共働き夫婦です。マンション購入を迷っています
40代共働き夫婦です。子どもはおらず、世帯年収はおおよそ1,000万円程です。 これまでずっと賃貸暮らしでしたが、将来のことを考えて持ち家を持つべきかどうか、最近真剣に悩むようになりました。 物件を探してみると、駅近や築浅など条件が良い中古マンションはそれなりの価格がしますし、新築になるとかなり予算を超えてきます。 子どもがいないため、広さよりも管理のしやすさや立地を重視したいと思ってはいるのですが、いざというときに本当に売れるのか、貸せるのかなど、出口の見えにくさも感じています。 基本的に老後も住める家で探していますが、施設に入る可能性もある為踏ん切りがつきません。 とは言え、老後に賃貸を貸してくれるところはほぼないと思うので購入するなら早い内が良いか、、と堂々巡りです。賃貸のままの方が良いでしょうか。
3339 view
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30代 男性
- 購入
-
- エリア
- 神奈川県横浜市港北区
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- 投稿日
- 2019/04/02
- [3回答]
2510 view
初めての不動産購入。たくさんあり過ぎて、悩んでいます。
物件を探しているのですが、たくさんあって探すのが大変です。良い物件をうまく見つけるポイントはありますか?
2510 view
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20代 女性
- 購入
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2020/02/13
- [1回答]
2245 view
祖父の土地
現在わたしは結婚しておりますが、母と旦那と子供と4人で暮らしております。この度家を建てたいと思っており、母方の祖父がいくつか土地をもっているので、できればどこかの土地を相続(もしくは祖父から購入)したいと思っています。 しかし祖父には祖母、県外に住む息子2人、娘(私の母)がいて、さらに私には兄姉がおります。なので相続に関して何も言わず、土地をもらえそうにはありません。 どのように話を進めていけばいいかわからず、祖父は私が土地を欲しいこともおそらく知りません。 相続できた場合は損しない相続の仕方、購入する場合はどのように話を進めていくべきか、助言いただければと思い投稿しました。
2245 view
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30代 男性
- 購入
-
- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2026/05/09
- [2回答]
204 view
別の部屋で過去に自殺があったマンション
中古マンションで気に入った物件があり、立地や間取り、価格も納得できたので4/5に4,380万円で申込を入れました。 その後、売主との交渉で4,420万円で合意し、4/20に契約予定となっていました。 しかし、契約の3日前に不動産会社から念のため共有ですが、、、という前置きで、 過去に同マンションの別の部屋で自殺があった可能性があることを伝えられました。 購入住戸ではないのですが、同じ棟内です。 なぜ今?と聞いたところ、内見時に妻が瑕疵物件は絶対嫌だという話をしていた為、そこが気になっていたとのことでした。 既にその部屋には新しい住人が住んでいる為、既に告知義務はないそうですが親切心で教えてくれたようです。 それを聞いた妻が一旦保留にしたいと言い出し、今契約が止まっている状態です。 なかなか希望通りの物件に巡り合えることがない為今説得中ですが、もしこの状態で新しい買主が現れた場合はどうなるのでしょうか。 後者に渡ってしまうのでしょうか。
204 view
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2024/10/21
- [1回答]
1265 view
横浜に住みたいです
横浜のマンションを購入したいです。できれば新築希望ですが中古でも構いません。予算はどれくらいを考えておけばよいでしょうか。
1265 view

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売り手の建物に欠陥があった場合の買い手に対して負うべき責任(瑕疵担保責任)の特別な取り決めは、基本的には有効です。
法律や規定よりも、売り手が買い手と特別に取り決めた事が優先されるという決まりごとがあるからです。
しかし売り手が「欠陥があった事を知っていた」のに買い手とそういった契約を結んだ場合、「買い手にとっての不利益」や「売り手の責任逃れ」となって不適当になるので、この契約は無効となります。
また売り手が「土地や建物を取り扱う業者」であり買い手が「土地建物を取り扱う業者」ではなかった場合、宅建業法という法律により「担保責任の効力が2年以上」という期間がある特約を除き両者間の取り決めは効力を持ちません。
売り手が事業者で買い手が消費者の場合は法律により「売り手が損害の責任を全て負わないとする事、また消費者にとって明らかに不利益になるもの」であった場合も特約の効果は発生しません。建物が新築物件の時に売り手は建物の重要な所に対して10年間の担保責任を負う事になり、さらにこの責任を軽減しようとするものは原則無効となります。