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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    遺産の土地を分ける方法としては複数ありますが、まず知っておくべき事は下記3つの方法です。

    まず一つ目の「現物分割(げんぶつぶんかつ)」という方法は、遺産そのものを現物で分ける方法です。デメリットとしてはそれぞれの取り分をきっかりに分割する事が難しい事です。相続する分の差が各人で大きい場合は、一部の資産を売った資金や自分の資金で調整(代償分割)したりします。

    二つ目として「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法もあります。 遺産を全て売り、お金にして分ける方法です。 正確に遺産を分けたい場合にこの方法をとります。 しかし、この場合は、遺産を処分しますので、処分する時にかかる費用や様々な税金等を考慮する必要があります。

    三つ目として「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法もあり、こちらは取り分以上の財産を得る代わりに他の相続人に自分の資金を渡す方法です。例えば遺産の土地と住宅を長男が貰う代わりに、次男に350万円、三男に250万円支払う、といった具合です。

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