不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
-
- エリア
- 東京都清瀬市
-
- 投稿日
- 2019/04/02
-
- 更新日
- 2024/12/26
- [3回答]
6000 view
不動産の媒介契約ってなんですか
媒介契約について教えてください。
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媒介契約とは、売主または買主が不動産売買や交換の依頼を宅建業者へ依頼する際に締結する書面で、(専属)専任媒介・一般媒介(明示型・非明示型)に分かれております。
媒介契約は、宅建業法34条の2に規定された事項で、依頼者が宅建業者へ媒介依頼する際に必ずしも媒介契約を締結しなければならないという規定ではないのです。
要するに媒介契約を締結せずに宅建業者へ媒介依頼することだって可能ですが、依頼主と業者での間でトラブルを避けるために媒介契約を締結するのが一般的です。
宅建業法34条の2で規定されている媒介契約には、媒介契約の種類と媒介契約に記載する事項が定められております。
<媒介契約の種類>
【専属専任媒介】
依頼する業者は一社のみ。自ら契約の相手を見つけた場合は依頼業者に依頼しなければならない。契約期間は3カ月以内で媒介契約締結後5日以内にレインズに登録必要。また活動報告を1週間に1度以上依頼主に報告しなければならない。
【専任媒介】
依頼する業者は一社のみ。自ら契約の相手を見つけた場合は依頼業者に依頼する必要はない。契約期間は3カ月以内で媒介契約締結後7日以内にレインズ登録必要。また活動報告は2週間に1度以上依頼主に報告しなければならない。
【一般媒介】
依頼する業者は複数可能。明示型の一般媒介契約は依頼先を開示する必要はあるが、非明示型の一般媒介であれば依頼先を開示する必要はない。契約期間およびレインズ登録義務はない。また活動報告も特に取り決めはない。
<媒介契約に記載しなければならない事項>
1:媒介の依頼を受ける物件を特定するための所在地
2:売買すべき価格または評価額
3:媒介契約の種類
4:建物状況調査斡旋の有無
5:媒介契約の有効期間および解除に関する事項
6:レインズ登録に関する事項
7:仲介手数料の事
8:その他、国土交通省令・内閣府令で定める事項
上記のように宅建業法34条の2に規定されている媒介契約には、媒介契約の種類および媒介契約記載事項の取り決めがされているのです。 -
簡単にいうと、売主との媒介契約は買主を探して売却を成功させることを目的とした契約、買主との媒介契約は売り物件を探して売主からの購入を成功させることを目的とした契約です。
家探しは売りに出ている物件を探すことになりますから、スタートは売主との仲介(媒介と同義)契約が先行します。契約ができたら、広告等で買主を探しますが、他の不動産屋もその広告などを見て、自分のところに買いたいと言ってきているお客様にアプローチします。それで買うわとなったらそこから買主と仲介会社との間で媒介契約が結ばれます。
その際、価格交渉があるかもしれませんが、それぞれの仲介会社が売主買主の意向を受けて交渉することになります。
不動産は金額が大きい上、各種法律が絡んできますので、プロに任せようというのが媒介な訳です。
よって、媒介業者を経ずに売主買主の双方を見つけてきて契約することも可能です。あまりお勧めできません。
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媒介契約は宅地建物取引業法によって定められているもので、不動産業者に売却や購入の仲介を依頼する際に必ず結ぶ契約です。「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選びます。
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