不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 千葉県浦安市
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- 投稿日
- 2024/09/11
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- 更新日
- 2024/09/11
- [1回答]
367 view
この住み方は現実的でしょうか。アドバイスを頂きたいです。
40代男性です。子供(中学生、小学生)の成長に伴い、住み替えを検討していました。
ただ子育て期間はあと十数年ほど、住み替えを検討しているのも子供部屋の確保がしたいという理由だけです。
また、私の母が近々近くに引っ越してくる予定です。
そこで、今私たち家族が暮らしているマンションを賃貸に出し、母を住まわせ(賃料を払ってもらう。資金はあります)、私たち家族は近くに中古のマンションなり戸建てを借りようかと思っています。住宅ローンは月10万ほど、今のマンションの賃料相場は15万~17万円です。
母と賃貸契約を交わす際の段取りや、母からの賃料が贈与ではなく所得になるのか、また将来子供が巣立ったあとに賃貸を解約しマンションに戻る計画ですが、(その時母は施設に入りたいとの事)この計画は現実的でしょうか。何か問題点などありましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
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彼氏との同棲を機に岡崎市に引越しをするのですが、なかなかよい物件が見つかりません。2LDKくらいで駐車場あり、6万あたりで探しています。都市ガスがよく、築浅だとよいかなぁと思います。できれば猫が飼いたいのでペット可で良いところがいいです。どうやって探したらよいか知りたいです。ご指導よろしくお願いします。 あとは駅近ということと、自炊をするのでスーパーや大型のショッピングモールの近くだとありがたいのですが、欲張りすぎでしょうか? 岡崎の相場、身の丈にあった住居をご指導いただけたらと思います。 よろしくお願いします。
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- 投稿日
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40代 女性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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- [3回答]
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希望の物件がない
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1435 view
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その他回答
- その他
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- エリア
- 群馬県渋川市
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- 投稿日
- 2020/11/09
- [1回答]
1463 view
土地は実父の土地で建物は旦那名義
3ヶ月前に旦那の不倫がわかりました。相手は私の親友でした。数年前から仕事で遅くなる日は帰らないようになり、私も仕事だからと言われたらそうなのだろうと信じていました。しかし毎週のように彼女の休日にはほぼ泊まりに行っていたようです。始まったのはもう4年近く前からのようです。発覚後、どうしても離婚したくて弁護士さんにも相談しました。しかし、財産分与で問題がありとの事です。土地は私の父の土地で建物は旦那名義で実家の敷地に家を建てさせてもらいました。土地も抵当になってます。まだ家を建てて6年しか経っておらず、ローンもまだまだある状況です。弁護士さんは一括での支払いが可能ならば大丈夫ですが、旦那が支払いが出来ないとなると競売にかけられてしまうとの事でした。私は子供も2人おり、旦那の不倫でこうなったのですから、家にそのまま住みたいと思っています。私の両親ももう高齢で心配させたくないのでまだこの事は言えずにいます。しかし、向こうの義母とお兄さんには話をしたいと思ってます。ローンの保証人は義父だったのですが数年前に亡くなって今はお兄さんに保証人が変わっています。旦那の実家は商売をしていて旦那も専務という肩書きがあります。ローンを借りている銀行とも長年取引きをしています。 会社にでも借金してローンの返済をしてもらったりとか出来ないでしょうか。土地が抵当になっている限り、父には迷惑をかけてしまいます。それだけは本当にしたくありません。何かいい方法がないでしょうか。隣が実家なので実家に帰るということもあまり変わらないようで。出て行くとなるとどこかにアパートでも借りないといけないのでしょうか。
1463 view
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40代 男性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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30代 その他回答
- その他
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- エリア
- 静岡県静岡市清水区
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- 投稿日
- 2024/08/15
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- その他
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- エリア
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ご相談拝見しました。
お子様の部屋を確保する目的で相談者様が広めの賃貸住宅に転居し、現所有物件をお母様に賃貸するとの計画は現実的だと思います。
ただし原則として、賃貸で貸出す場合には確定申告が必要となります。これは利益が出た場合に限らず、赤字になった場合にも「損益通算」のため申告が必要です。
利益の有無は下記計算式で求めます。
不動産所得=総収入ー必要経費
※必要経費は下記です。
◯固定資産税
◯損害保険量
◯原価償却費
◯修繕費
お母様に幾らで賃貸するか記載されていませんが、近隣相場と比較して極端に低額で貸し出した場合、一般的な賃料との差額が贈与とみなされる可能性があります(ただし、年間110万円の基礎控除の範囲であれば課税されません)
もっとも親子間の使用貸借自体が法律で制限されているわけではありませんし、税法上「課税上弊害のない場合」に該当すると解釈できることから、低額で貸し出しても贈与税を支払っているケースは稀です。
これらを勘案し、妥当な金額で賃料設定されると良いでしょう。
本件のケースでは、妥当な金額で賃貸するとの考えであることから贈与税の心配はまず必要ありませんが、念のため、①賃料の支払いは銀行振り込みで履歴を残す、②賃貸借契約書を作成する(知り合いの不動産業者に依頼すれば、安価で作成してもらえます)以上2点を注意すれば問題ないと思われます。
以上、参考になれば幸いです。