不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
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- エリア
- 東京都狛江市
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- 投稿日
- 2022/10/11
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- 更新日
- 2022/10/11
- [1回答]
863 view
店舗解約明け渡し後も家賃払う必要あるのか。
こちらは、無料相談ですか。
判断に困っています。
20年以上店舗の賃貸契約していましたが、契約書の文面に解約届けを出して、先6ヶ月分の家賃の支払いを強要する条項があります。明け渡し後も家賃を支払うのは納得できませんが、法律的には、そういうものですか。また、保証金は 明け渡しから6ヶ月後に返金となっていますがそういうものですか。
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- 投稿日
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初めての1人暮らしのため、どの物件が良いのかわからず、最初はネットで探していました。 地元から離れた場所で暮らすため、土地勘もなく、不動産会社に聞いてみようと思い、ネットで見つけた会社に行ってみました。 初めてということもあり、いろいろ説明してくれたのですが、なにが分からないかも分からないため、退去費用や継続費用などを聞かないまま入居してしまいました。 また、4月からの入居予定だったのですが、2月に物件を決めたのですが、4月までの入居が待てないということで、2月後半から3月までは住まないのに家賃を支払う事になりました。 社宅だったため、家賃の負担は4月からとなっていたため、2、3月の自己負担は厳しかったです。今更どうしようも無いと思いますが、この段階でなにかいい方法はないのでしょうか?
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今回、10月15日ごろに2年間の契約期間が終了し更新せずに退去予定です。 先日再度契約書を確認した所、 解約予告期間:2カ月 との記載があり、慌てて管理会社に連絡しました。 ①解約予告期間:2カ月は過ぎているが、通常来るはずの 更新/解約通知書が来たのは8/27 →管理会社側で対応が遅れ、通知が漏れていた 社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常 ②予告期間を超過しているため、相応の違約金が発生 ③契約書に明記されているものの、借主としては 通知を受け取るものと思っていたので忘れていた もちろん、契約書に明記されている内容を把握していなかった 借主(私)が悪いのですが、違約金を減額or払わない 方法は取れないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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こんにちは。
株式会社ユー不動産コンサルタントの脇保雄麻です。
契約書自体を見ておりませんので実際にどういった内容かは分かりませんが、
テナント等で賃貸契約で利用している標準的な契約書であれば、賃借人からの解約申し入れに関しては、解約の3カ月から半年前となっていることが多いと思います。契約によって何カ月前に賃貸人に通知するかが変わりますし、あとは賃貸契約時の条件等によって特約で取り決めした事項を契約書に盛り込んでいることもあるのですが。
賃貸人に解約通知が6カ月前に必要である場合は、
解約する日の6カ月以上前に解約通知をし解約するか6か月分の賃料を支払って直ちに引渡しするかになります。
仮にご相談者様が賃貸人に来月解約し物件引き渡します。と伝えていたのであれば
標準的な賃貸契約の後者のパターンの6カ月分の賃料を支払って直ちに解約し引き渡すという事になるのではないかと思います。
ご相談者様の文面だけをみて色々と仮定した話で判断するしかないので何とも言い難いのですが
契約時の条件や解約するときの条件等は契約書の条項に記載されていると思います。
また、契約書自体の内容に法的に有効かどうかの判断は、われわれ不動産事業者は判断いたしかねます。
保証金の返金に関しては、物件引渡し清算後に遅滞なく返金するとなっている場合が多いと思うのですが、
明け渡してから6カ月後に返金と契約で取り決めて契約していたのであれば、その通りではないかと思います。
賃貸人の方に相談する余地があるのなら解約条件等に関して相談していてはどうでしょうか?
少しでも参考になれば