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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/23

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    一方的な決済日の延期要望で、さぞお困りのことと思います。

    結論から申し上げると、決済日の延期を承諾する義務はありません。

    承諾しなかった場合の措置としては、契約約款に基づく「契約解除」、もしくは「違約金請求」が考えられます。買主側は遅延する立場ですので、相談者様から承諾が得られなければ違約金を支払って契約解除する可能性が考えられます。

    買主側の都合による決済遅延は売主にとって大きな負担となる一方、諸事情により要望されることがよくあります。「新しい物件の購入を予定しており」と記載していることから、相談者様はまだ新物件の契約を締結されていない状態でしょうか?

    契約を解除して新たな買主を探すのは手間ですし、再販売したからと言ってすぐに買手が見つかるとは限りません。調整可能であれば、買い手側に何らかのペナルティを課して承諾するのも方法です。

    しかし「ただ決済日を延期して欲しい」との言い分だけでは、1ヶ月後、本当に決済が行えるのか不明瞭です。まずは延期を希望する具体的な内容を聞き出し、その理由が合理的であり納得できるものであるかを確認した上で判断されると良いでしょう。

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