不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/27

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    詳細な情報が記載されていないので、質問から読み取れる範囲で回答します。

    まず、賃貸人の変更により賃料増額請求が行われるのはよく耳にする話しです。しかし、オーナーチェンジは原則として、従前の契約を引き継ぐ形で行われます。したがって、従前契約書に賃料改訂や保証会社変更についてどのように記載されているか確認が必要です。

    明記されていないのに一方的に賃上げや保証会社の変更が要求される行為は、契約違反であるとして争える余地があります。

    借地借家法第32条で、賃料増減請求できる場合は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」と定められているからです。

    近傍同種の賃料と比較して家賃増減請求が妥当なものであるか、家賃保証会社の変更に必然性があるかについて説明を求め、さらに賃貸契約書、賃料の領収書、賃貸人とのやり取りの記録など、証拠となるものは全て保管しておきましょう。そのうえで納得ができないのなら賃貸借に関する専門知識を持った弁護士に相談するのが最も確実です。

    以上、参考になれば幸いです。

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