不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/03/07
-
- 更新日
- 2025/03/08
- [1回答]
1094 view
祖母のマンションを購入する際の注意点は?
高齢の祖母が単身で暮らしているマンションの購入を検討中です。
検討理由は祖母の老後資金不足の為、
孫の私が一般査定額の下限価格程度で契約書も作成し購入、そのまま祖母に格安の家賃で住んでもらう計画です。
このようなケースは難しいのでしょうか?
偶々、ニーズが合い孫が投資用に格安で投資用にマンション購入。
売主が祖母、買主が孫
親族間売買を調べると難しいとの情報が多いですが
単純に考えると、孫がリースバック業みたいな存在
祖母は安心のリースバック業(孫)に売却⇒その後、孫と賃貸契約。
上記のような感じで
シンプルに銀行等で投資物件購入の為のローンとか相談に乗ってもらえるもんでしょうか?
不動産業者さんに契約書を作成してもらえば、スムーズとの情報もありましたが。。
出来るだけ簡単に売買して、要するに名義変更もする為の相談先はどの業種が良いのか?アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
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30代 男性
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40代 女性
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
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- 購入
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- エリア
- 愛知県名古屋市千種区
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- 投稿日
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名古屋駅近くで進んでいる再開発エリアのタワーマンションを検討中です。 価格は70㎡で7,000万円超。私の年収は850万円、妻はパートで年収100万円ほど。 自己資金は1,000万円ありますが、35年ローンを組むと月々20万円前後になる見込みです。 再開発で将来値上がりすると営業担当に強く推されていますが、同じエリアで築浅中古がすでに値下がりしている例もあり、不安です。 金利上昇も気になっており、今買うべきかもう少し待つべきか判断できずにいます。
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 福岡県福岡市博多区
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地方都市でマンションか戸建てか決められない
アドバイスください。 元々マンション住まいの為、マンションを希望していたのですが、夫がせっかく地方都市に住むなら庭付き戸建てに住みたいと言い意見が合いません。 世帯年収は夫婦で750万円。自己資金は600万円。 博多駅から電車で20分圏内の新築マンションは3LDKで4,500~5,200万円程度、郊外の新築戸建ては3,800~4,200万円程度です。 マンションだと管理費・修繕積立金が毎月2万円以上かかり、戸建ては修繕費を自分で用意する点やゴミ捨てに縛りがあるのがデメリットに感じています。 5年以内に子どもは1人欲しいと考えています。 資産性を考えるとマンションかと思う反面、郊外戸建ては駐車場2台付きで生活はしやすそうです、、、 将来的な売却のしやすさも含め、どちらが有利なのでしょうか。
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60代 男性
- 購入
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- エリア
- 埼玉県所沢市
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- 投稿日
- 2025/07/02
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現在は郊外の戸建てに住んでいますが、管理や階段の上り下りがしんどくなってきたので、所沢駅近くのマンションに住み替えを検討しています。 年齢的に住宅ローンは使えず、現金購入になる予定ですが、退職金や年金の残りが不安です。 高齢になってからマンションを買うのはリスク高いでしょうか。ざっくりと、現金預金3,000万、有価証券2,500万。 収入は年金と少しの配当金のみ、夫婦二人です。
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- エリア
- 埼玉県草加市
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- 投稿日
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2026/02/15
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30代 女性
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2025/09/28
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご祖母様が所有するマンションを相談者様が購入すること自体は問題とされません。また、売買価格についても不動産業者の査定下限額で契約するのであれば、市場価格との乖離について税務署から問い合わせがきても、客観的な資料の提示で納得してもらえるでしょう。
懸念があるとすれば融資と契約書面です。まず、購入目的が自己の居住用でない時点で住宅ローンは利用できません。したがって、不動産投資ローンを利用することになりますが、その際においても親族間売買の場合、相続税逃れや事業資金への流用ではないかと疑われる可能性があるため、ハードルが高くなる傾向があります。融資に利用目的を適切に証明できるよう、エビデンスを準備して交渉に臨む必要があるでしょう。
次に契約書ですが、売買契約書のみであればネット上で流布されているフォーマットを利用すれば、一般の方でも比較的簡単に作成できるでしょう。しかし、重要事項説明書はどうでしょうか?
媒介業者が介入していない直接の親族間売買では、別段、重要事項説明書の作成は義務とされません。しかし、物件の担保評価を適切に判断する材料として、金融機関は重要事項説明書や図面などの提出を求めてきます。重要事項説明書の作成自体は宅地建物取引士の独占業務ではありませんから、無資格者でも作成は可能です。しかし、金融機関は宅地建物取引業者名と説明をする宅地建物取引士に関する記載欄を確認しますから、そこが空欄であれば指摘されるでしょう。
したがって、親族間売買であっても書類の作成や説明は、宅地建物取引業者に依頼するほうが良いのです。
資金の調達先など一連の相談先として、信頼における宅建業者を選択されることをお勧めします。
以上、多少なり参考となれば幸いです。