不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 20代
- 男性
-
- エリア
- 福島県郡山市
-
- 投稿日
- 2025/03/07
-
- 更新日
- 2025/03/08
- [1回答]
1228 view
祖母のマンションを購入する際の注意点は?
高齢の祖母が単身で暮らしているマンションの購入を検討中です。
検討理由は祖母の老後資金不足の為、
孫の私が一般査定額の下限価格程度で契約書も作成し購入、そのまま祖母に格安の家賃で住んでもらう計画です。
このようなケースは難しいのでしょうか?
偶々、ニーズが合い孫が投資用に格安で投資用にマンション購入。
売主が祖母、買主が孫
親族間売買を調べると難しいとの情報が多いですが
単純に考えると、孫がリースバック業みたいな存在
祖母は安心のリースバック業(孫)に売却⇒その後、孫と賃貸契約。
上記のような感じで
シンプルに銀行等で投資物件購入の為のローンとか相談に乗ってもらえるもんでしょうか?
不動産業者さんに契約書を作成してもらえば、スムーズとの情報もありましたが。。
出来るだけ簡単に売買して、要するに名義変更もする為の相談先はどの業種が良いのか?アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
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- 購入
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
- 2025/01/31
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是正工事が多大なことによる引渡し遅延の際の固定資産税の支払い
大手ハウスメーカーSハウスの注文住宅を注文した者です。 施主検査の際に、図面通りでない箇所が多くあり、かなりの指摘事項が上がりました。 その中でもコンクリートの仕上げが違うため打設し直す工事があり、それが寒い時期だとひび割れの原因になるため、引渡しから半年遅れた4月でしか是正ができないと言われました。請負契約の条文の中で「施主検査の結果、工事の目的物に契約不適合(種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しない状態をいいます。以下、同じ。)があったときは、乙は、すみやかにこれを補修します。ただし、その不適合の程度が軽徴であるときは、乙は、引渡し後においてこれを補修することごできる。」というものがあるため、引渡しが延びることとなりました。引渡しは済んでいませんが、ローンが実行されたことにより登記は進められ、所有権は11月の時点で私になりました。 この場合、所有権が私に移ったことにより、次年度から固定資産税の支払い義務は私になりますが、4月まで引き渡されないため4月までの固定資産税をSハウスへ日割りで請求することは可能でしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
ご祖母様が所有するマンションを相談者様が購入すること自体は問題とされません。また、売買価格についても不動産業者の査定下限額で契約するのであれば、市場価格との乖離について税務署から問い合わせがきても、客観的な資料の提示で納得してもらえるでしょう。
懸念があるとすれば融資と契約書面です。まず、購入目的が自己の居住用でない時点で住宅ローンは利用できません。したがって、不動産投資ローンを利用することになりますが、その際においても親族間売買の場合、相続税逃れや事業資金への流用ではないかと疑われる可能性があるため、ハードルが高くなる傾向があります。融資に利用目的を適切に証明できるよう、エビデンスを準備して交渉に臨む必要があるでしょう。
次に契約書ですが、売買契約書のみであればネット上で流布されているフォーマットを利用すれば、一般の方でも比較的簡単に作成できるでしょう。しかし、重要事項説明書はどうでしょうか?
媒介業者が介入していない直接の親族間売買では、別段、重要事項説明書の作成は義務とされません。しかし、物件の担保評価を適切に判断する材料として、金融機関は重要事項説明書や図面などの提出を求めてきます。重要事項説明書の作成自体は宅地建物取引士の独占業務ではありませんから、無資格者でも作成は可能です。しかし、金融機関は宅地建物取引業者名と説明をする宅地建物取引士に関する記載欄を確認しますから、そこが空欄であれば指摘されるでしょう。
したがって、親族間売買であっても書類の作成や説明は、宅地建物取引業者に依頼するほうが良いのです。
資金の調達先など一連の相談先として、信頼における宅建業者を選択されることをお勧めします。
以上、多少なり参考となれば幸いです。