不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/07

    角田浩崇

    イエステーション博多店 (株)コムハウス

    • 30代
    • 福岡県
    • 男性
    • 不動産会社

    はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。

    不動産の売買契約において、複数名が同時に当事者となることは可能です。これは売主・買主いずれの側でも認められています。例えば、以下のようなケースが該当します。

    1. 複数名が当事者になる例
    ・売主が複数名の場合:土地や建物が共有名義になっている場合、すべての共有者が売主として契約に署名する必要があります。

    ・買主が複数名の場合:夫婦や親子、友人同士が共同で物件を購入する場合、それぞれが契約の当事者として名を連ねます。

    2. 注意点と手続き
    (売主が複数名の場合)
    ・全員の同意が必要:不動産を売却するためには、共有者全員が売却に同意し、契約書に署名・押印する必要があります。

    ・持分の確認:各共有者の持分(登記簿に記載されている所有割合)に基づいて、売却代金が分配されます。

    ・相続による共有の場合:相続登記が未了で共有状態になっている場合、相続登記を済ませた後で売却手続きを行う必要があります。

    (買主が複数名の場合)
    ・共有持分の設定:各買主の持分を登記に明記します(例:夫婦で購入する場合、夫50%・妻50%など)。持分の割合は購入資金の負担割合や当事者間の合意に基づきます。

    ・ローンの利用:共同購入の場合、それぞれの名義でローンを組むか、一人の名義でローンを利用するかを事前に決める必要があります。ローン審査の条件が関係します。

    (契約書の作成)
    契約書には、複数名の氏名や持分を明記し、全員の署名・押印を行います。
    不動産会社や司法書士のサポートを受けることで、漏れや誤りを防げます。

    3. トラブル防止のためのポイント
    ・全員の意志確認:売主側でも買主側でも、全員の意志が合致していることを確認し、契約に進むべきです。

    ・持分の設定の明確化:特に買主が複数名の場合、持分の割合を曖昧にすると後々トラブルになる可能性があります。

    ・連絡窓口の統一:当事者が複数いる場合、一人を代表者として指定し、手続きや連絡を効率化する。

    ・税金の負担関係:不動産取得税や固定資産税など、共有者間でどのように負担するかを事前に決めておく。

    ・登記の正確性:登記が誤っていると、将来の売却や権利主張に問題が生じるため、司法書士に依頼するのがおすすめです。

    4. 共有に伴う長期的なリスク
    特に買主側で共有名義とする場合、以下のリスクを把握しておく必要があります・
    ・共有者の権利行使:共有名義人の一人が物件を売却・賃貸したいと考えた場合、他の共有者全員の同意が必要です。

    ・財産分与や相続の影響:共有者の一人が亡くなった場合、その持分が相続対象となり、新たな共有者が加わる可能性があります。

    (まとめ)
    不動産の売買契約において、複数名が同時に当事者になることは可能ですが、契約内容の明確化や共有持分の設定など注意すべき点が多くあります。特に、共有者間で将来的な使用や権利行使について事前に話し合い、トラブルを防ぐことが重要です。司法書士や不動産会社のサポートを受けることで、スムーズかつ安全に手続きを進められるでしょう。

    以上、参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    可能です。売主・買主の一方もしくは双方に、複数名の当事者が存在する可能性があります。例えば共有不動産の売却に関しては、売主側が複数となります。

    締結された契約の当事者が2人以上いる場合は、その支払いの義務は均等に分割される事になるのが、法律上の原則です。したがって売主が2人の場合は、支払いの義務も2分割されるため、それぞれが半分しか支払わなくていいという事になります。

    しかしこのケースは、売主にとっては不利となる可能性があります。もしどちらか一方の買主から支払って貰えなかったとしても、もう片方の買主に売買代金の全額を請求する事はできないからです。

    対策として売買契約書の特約に「売主、買主の一方または双方が複数の場合、本契約に関する債務は連帯債務とします」と定めておけば、全員が全額を支払う義務を負う事になります。

    また契約に関する通知を行う際にも、1人だけでなく当事者全員に伝えなければならないのが原則となっており、なかなか大変です。こちらも特約に「本契約に関する通知は、複数の当事者のうち1人にでも到達した場合、その全員に効力が生じるものとします」と定める事で、全員に対する通知は必要なくなります。

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