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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/19

    ご相談を拝見しました。

    個人がローンを利用して増改築等工事を実施した場合、一定の要件の下、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。

    マンションに居住されているとのことですから、対象は下記いずれかの工事を実施した場合です。

    第2号工事:マンションの区分所有部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかの過半についておこなう修繕または模様替え

    第3号工事:居室・キッチン・浴室・トイレ・その他の部屋のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替え

    第5号工事:バリアフリー改修工事(通路または出入り口の拡幅、手すりの取り付けなど8種類)

    また、第6号の省エネ工事も対象とできる可能性はありますが、マンションの場合かなり大掛かりな工事が必要です。通常は上記いずれかの工事でしょう。

    大規模な工事でなければ受けられない趣旨の控除ではありませんが、適用要件は詳細に定められています。そのため、工事内容を決定する際には適用工事に該当するのか都度、国税庁のホームページで確認する必要があります。また、知見に長けた施工会社なら適用要件を詳細に把握されていると思いますので、事前に相談されると良いでしょう。

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