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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/09

    ご相談を拝見しました。

    金銭消費貸借契約も締結しておらず返済実績もない状態ですから、税務署に限らず誰が見ても贈与と認識するでしょう。

    幸いなことに、資金を受け取ったのが昨年ですから、今からでも日付・元本・利息・返済期限を定めた契約書を作成し、返済始期を令和7年5月末からとして毎月数万円でも構いません、銀行振込など記録が残る方法で返済を始めましょう。可能であれば返済予定表を作り、実際にその通りに返済していくことで「貸付の実態」があると示せます。

    後付の方法なので税務署から贈与と見なされる可能性は拭えませんが、実績を残すことで借入であったと弁明できる可能性はあるでしょう。今から住宅取得資金贈与の特例(例えば令和6年分で申告)を使うには、令和7年3月15日までの確定申告が必要だったため、現時点では原則使えません。ただし、「期限後申告」は理論上可能なこともあるため、税理士に相談のうえ検討する価値はあります。

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