不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2025/05/21
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- 更新日
- 2025/06/22
- [2回答]
593 view
売却希望のマンションに内見が入ったけど…相手が“あのご近所さん”でした
住み替えのため、現在住んでいるマンションの売却を進めています。
不動産会社にも依頼し、内見も何件か入り始めました。
ところが、先日「購入希望者として内見予約が入った」と言われたのが、なんと同じマンションの別フロアに住む“ちょっと距離感があるご近所さん”だったのです。
エントランスで何度かすれ違ったことがある程度ですが、以前こちらの家族構成や収入を探るようなことを言われたことがあり、正直「この人に買ってほしくないな」と感じてしまいます。
けれど、売却は急ぎたいのも事実で、こういう気持ちをどこまで優先してよいのか悩んでいます。
売主には買主を選ぶ権利はないかもしれませんが、希望価格で申し込みが入ったとしても、「どうしても売りたくない」と思う相手だった場合、拒否することはできるのでしょうか?
また、心理的な事情で買主を選別することに何か問題はありますか?
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ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
買主様側も買う買わないの判断が出来るのと同じで売主側も売る売らないの判断は出来ます。
断る理由をはっきりと伝えると今後、出会い頭で気まずくなるのは明確ですが、契約前ですので断る事に何ら問題はありません。
悩ましい状況だと思いますが、一助になれば幸いです。
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- 投稿日
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相談先を選択してください
ご相談、拝見いたしました。
同じようなお悩みをお持ちのオーナー様はたくさんいらっしゃるかと思います、どうかご安心ください。
釈迦に説法ですが、不動産のご売却は、ご自身の大切な資産を手放す人生の大きな決断です。誰にご自身の大切なお住まいを引き継いでもらうかを気にされるのは自然なことです。
まず、私の経験則上、売主は特定の買主を選んで何ら問題ないと認識しています。
ご希望価格でお申込みが入っても、売主に契約の締結義務はなく、売主の自由意思で進めて良いとされています。
※不動産仲介会社担当をはじめとし、その他利害関係者への最低限のマナーやモラル、ご配慮は必要です。
民法 第522条(契約の成立)
契約は、当事者の意思の合致によって成立する。
→ 売買契約は「申込み」と「承諾」があってはじめて成立するもので、一方が申込んだだけでは契約は成立しません。
また心理的な理由であっても売却を断ることに違法性はありません。
最終的にはご自身が納得し安心して進められる売却を優先して大丈夫です。
担当の不動産会社にも「この方には売りたくない」と正直に伝えて構いません。
不快な思いをせず、後悔のない選択ができるよう応援しています。
ご参考になれば幸いです。