不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 福岡県北九州市小倉北区
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- 投稿日
- 2025/09/20
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- 更新日
- 2025/10/26
- [2回答]
387 view
買主側ローン審査が通らず契約が宙ぶらりんです
自宅マンションの売却で買主と仮契約を結びましたが、ローン審査がなかなか通らず、1か月経っても結論が出ません。
次の引っ越し先の準備も止まったままで、会社の異動時期にも間に合いません。
仲介業者は「もう少し待ちましょう」と言うばかりですが、このまま流れた場合の違約金や再募集のタイミングで困ってます。
こちらから白紙解除しても良いでしょうか
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ご相談を拝見しました。
仮契約の意味がよくわからないのですが、申し込み書が差し入れられた状態で相手方のローン承認を待っている状態なのでしょうか?
その場合であれば、合理的な理由でもない限り承認を待つ必要はありません。また、すでに本契約を締結しているのならローン特約の期限はどうなっているでしょうか。契約当事者間で自由に設定できますが、通常は2週間程度、長くても1ヶ月を超えることはありません。
期限を過ぎているなら、受領済みの手付金を変換して白紙解約できます。媒介業者の「もう少し待ちましょう」との言葉は、待てば承認されるという具体的な根拠があってのことなのでしょうか?
相談者様の事情を知っているなら、何とも不誠実な対応です。契約を締結しているなら条項を詳細に確認して白紙解約し、新たな購入者を探された方が良いでしょう。尚、ローン条項による契約解除に違約金等は発生しません。
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40代 男性
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40代 男性
- 売却
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- エリア
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50代 男性
- 売却
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- エリア
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30代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
とても現実的で大事なご相談ですね。不動産売買で「買主側のローン審査が長引いている」「契約が進まない」という状況はよくあります。順を追って整理してみましょう。
1. 契約書を確認する — ローン特約(融資利用の特約)
まず最優先で確認すべきは、「売買契約書」に記載されたローン特約(融資利用の特約)の内容です。多くの不動産売買契約では、以下のように定められています:
「買主が期日までに金融機関から融資の承認を得られなかった場合は、
契約を白紙解除とし、手付金は全額返還される。」
つまり、
期限までに審査が通らなければ自動的に契約は「白紙解除」となり、
お互いに違約金なしで解約できる、というのが一般的です。
2. その「期限(融資承認期限)」がいつか?
契約書のどこかに、次のような記載があるはずです。
「融資承認期限:令和○年○月○日まで」
もしこれが すでに過ぎているのに延長の合意書を交わしていない場合、
売主側から「ローン特約による白紙解除」を主張できる可能性があります。
(仲介業者を通じて「期限を過ぎているため、契約を解除します」と通知すればOK。)
3. 売主側からの解除(違約金が発生しない形)について
ローン特約期日を過ぎた → 売主側は白紙解除できる(違約金なし)可能性が高い。
まだ期限内 → 売主都合で解除すると「違約解除」となり、
通常は手付金の倍返しなどの負担が生じます。
したがって、
まずは「期限がいつか」「延長が書面で合意されていないか」を確認してください。
4. 仲介業者の「もう少し待ちましょう」への対応
仲介業者は売買成立を望む立場なので、待つように促すのは自然ですが、
あなたの転居スケジュールに影響している以上、売主としての判断を主導すべき段階です。
たとえば次のように動くとよいです:
契約書の「融資承認期限」を確認する
期限が過ぎている場合は「解除の意思」を正式に伝える(仲介経由で可)
再募集(新たな買主探し)をすぐ開始できるよう依頼する
5. 白紙解除後の流れ
白紙解除の場合:
受け取った手付金は買主に返還
お互い違約金なし
すぐに新しい買主募集を開始できる
違約解除の場合:
売主が「手付金の倍返し」を求められる
売買契約が履行されず損害が発生するリスク
〇まとめ
ローン特約期限が過ぎている:白紙解除できる 違約金なし
ローン特約期限がまだ 売主都合解除は「違約解除」扱いあり(手付金倍返し)
延長合意書を交わした その延長期限までは待つ必要あり
6. 実務的アドバイス
契約書の該当部分を確認(「融資承認期限」「特約条項」)
仲介業者に「契約書の期限に基づく解除可否」を明確に確認
書面での解除通知を出す(メール・FAX・書面いずれか証拠が残る形で)
すぐに再募集の段取りを依頼
以上、参考になれば幸いです。