不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/31

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    元々の契約は、どうなってるかにもよると思います。

    買い戻しを条件として不動産を売却する場合、付記登記を付け買い戻しの契約する場合とリースバックによる買い戻しの場合が主にあります。

    登記の附記登記に買い戻し特約を付けている場合、売主(相談者)が買主(義父)に売却した家を同額で買い戻し特約をして契約します。売却契約と同時に買い戻し特約の附記登記も付けることで、仮に買主(義父)が第三者に売却しても相談者は第三者から買い戻す権利を第三者に主張することが出来ます。買い戻す期間は10年以内とされており、期間が定めていない場合は5年以内とされております。買い戻す金額も買主が購入した金額と同額で費やした費用も支払うことで買い戻すことが出来きます。

    それに対して、リースバックによる買い戻しの場合は、買い戻しの期間や買い戻し金額が法的に取り決められているということではありません。また、買い戻し登記がされていない事で仮に買主が第三者に売却しても登記が無いため第三者に対抗する事が出来ないと言うことがあります。

    また、リースバックによる契約は主に任意売却により競売回避するために一時的に親近者や第三者に売却して、売却代金によりローン返済をして買主と賃貸契約を締結することで自宅にそのまま住めるという方法です。リースバックで自宅を売却後に何年かあとに売却してリースバックで賃貸借している元自宅を買い戻す場合、仮に売却した金額と同額で買い戻すと売主に譲渡税がかかる可能性が出てきます。

    いずれにしても、どのような契約になっていて、義父から家を買い戻す事になっているかということです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/12

    木本進

    株式会社アイディーエム

    • 東京都
    • 不動産会社

    A.「買い戻せます」
    ただ、買戻しをしたい理由は何でしょうか?
    義父の家の売却先は一般の方ですか業者ですかのどちらですか?
    売却時の契約内容に買い戻し特約や、それに近い内容の条文がありますか?
    不当に安い金額で売却された?

    契約内容の詳細を教えていただけると正しい回答ができそうです。
    よろしくお願いいたします。

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