不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 富山県氷見市
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- 投稿日
- 2025/10/13
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- 更新日
- 2025/10/14
- [1回答]
409 view
離婚後 元夫名義の家
離婚後、元夫の名義の家に息子と住んでいます。最近元夫が再婚するかもと周りから聞き、不安です。無償の賃貸借契約は公正証書で結んであり子が成人したら出る約束です。
ですが、元夫が死んだ場合の事を明記してませんでした。
元夫が死んだ場合、ローンは無くなると思いなますが、家は再婚相手の配偶者が相続しますか?息子にも相続権利あるとは思いますが公正証書に書いてないので不安です..
また、元夫は小さな会社を経営しており、会社で借入してます
死亡したら、負の財産も相続対象になるなら家は相続しないほうがいいのでしょうか?
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40代 男性
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親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
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兄弟で実家を相続しましたが、老朽化で市から解体勧告を受けました。 解体費は200万円以上。兄は「使ってないから費用は折半」と言いますが、私の生活は年金だけで余裕がありません。 補助金や相続人間の公平な負担方法はないのでしょうか。
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家を相続した場合にどれだけお金を払わなければいけないのかを教えて頂きたいです。4LDKの築20年の木造住宅、駅からは徒歩10分、土地は100坪です。現在ローンはほぼ払い終えています。 名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか? また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか? その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
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こんにちは。 現在祖母が所有者となっているアパート+土地があります。(広さは300坪程度で、鉄骨造、3階建て、24室ぐらい、築40年) 直接的な相続は親になるのですが、既に高齢のため私に直接相続した方がいいのではないかという話にもなっています。 質問は3つありまして、 質問① -- 不動産の相続の仕方としてどういったものがあり、 何がおすすめでしょうか?(主に相続税観点で) 質問② -- 現在入居者が4世帯ほどあるのですが、 私としては相続後にアパート経営をしていくつもりがありません。 売却を前提として、 ・相続前にやっておくべきこと ・相続後にやるべきこと を教えていただけますでしょうか。 質問③ -- 売却の仕方も、分筆して細かく売っていくのか まとめて一個の土地として売っていくのか 退去をしてもらい、取り壊してから売るべきか、そうじゃなくてもいいのかなど こういう売り方をしたらなるべく高値で売れる傾向があるなどが知りたいです。 まだまだ情報として調べきれていない中での相談ですが よろしくお願いいたします。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
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45歳の会社員です。 将来の相続について考えるようになりました。 両親は郊外に一軒家を所有していますが、私自身は都心のマンションに住んでいます。 相続税の問題や、実家の維持管理について不安があります。 私は実家を売却することも考えていますが 両親がすんなりと理解してくれるようには思えません。 長く住んでいると愛着がわきますし… 不動産と相続に関する専門的なアドバイスが欲しいのですが、適切な相談先を教えていただきたいです。 両親が納得できるようにアドバイスももらえたら嬉しいです。 どのように準備を進めていけば良いのでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- 神奈川県相模原市中央区
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- 投稿日
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相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 岩手県大船渡市
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- 投稿日
- 2025/01/10
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40代 男性
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ご相談を拝見しました。
かなり悩みが混在しているようですので、整理しながら回答します。
まず、使用貸借(無償の賃貸借)は貸主の死亡によって消滅することはありません。ましてや公正証書で期間を約定しているのなら、その約定は守られると解されます。
また、実子であるお子様には相続権があり、元ご主人が再婚された場合でも一般的には法定相続分、少なても遺留分の相続権があります。遺言者や特定の相続契約が存在しない、再婚後に新たな子ができていないという前提であれば、お子様が財産の半分を相続できる可能性は高いでしょう。
続いて会社の負債ですが、法人は個人と異なる人格を有しますので、原則では代表取締役である元夫が死亡しても債務は法人に引き継がれ、子が債務を相続することはありません。ただし、元夫が個人で会社の債務を保証している場合は例外となります。
これらの理由により、元夫が相続財産を上回る個人債務を有していない限り、相続を放棄するメリットはないと思います。