不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
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- 投稿日
- 2025/10/16
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- 更新日
- 2025/10/26
- [2回答]
1015 view
相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。
家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。
市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。
これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。
他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
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はじめまして、イエステーション博多店・箱崎店 ㈱コムハウスの角田と申します。
叔父様が亡くなり、相続人としてご自宅を確認したところ、使っていない部屋や通路に大量の荷物・壊れた家電などが残っていたとのこと。このような場合、誰が処分費用を負担するか、また相続放棄で負担を避けられるかが大きなポイントになります。
①相続放棄をすれば、遺品整理や負債の負担は原則なくなる
相続放棄を家庭裁判所に申し立てると、最初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、相続財産に含まれる家や荷物、整理費用などに対して法的な支払義務はなくなります。
ただし、相続放棄をするためには条件があります。
手続期限:被相続人(叔父様)の死亡を知った日から3か月以内
手続場所:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:相続放棄申述書、戸籍謄本、収入印紙(800円)、郵便切手など
この期間中に放棄するか判断が難しい場合は、「熟慮期間の延長申立て」も可能です。
②相続財産の調査は「OK」だが、処分は「NG」
放棄を検討している段階であっても、相続財産の内容を調べること(調査行為)は認められています。しかし、処分や使用にあたる行為をしてしまうと、相続を承認した(=放棄できない)と判断されることがあります。
行為 放棄前でもOK?
家の中を確認して写真を撮る: 問題なし(調査行為)
預金残高・資産の照会 :問題なし
家具や家電を捨てる:危険(処分行為)
家に住む・貸す:承認とみなされる恐れ
預金を引き出す:放棄不可になる可能性
つまり、現状確認まではしてよいが、実際の片づけや撤去はしないことが大切です。
③他の相続人がいる場合の進め方
相続人が複数いる場合は、まず全員で遺産の状況を共有し、協議のうえで方針を決定します。
遺産のプラス・マイナスを一覧化し、負債が多ければ放棄を選択することも現実的です。
まずは遺産の全容を把握(家、預金、借金、動産など)
相続人全員で協議(遺産分割協議書の作成)
放棄を選ぶ場合は、家庭裁判所に個別で申述
※ 相続放棄をすると、その人は「最初から相続人でなかった」扱いになるため、遺産分割協議書には署名しません。
〇不法投棄の可能性がある家電等への対応
家の外の通路などに壊れた家電が大量にあるとのことですが、
それが本当に叔父様の所有物でない場合、相続財産ではなく不法投棄物として扱われる可能性があります。
対応手順は以下の通りです:
現場を写真で記録(日時・状況を明確に)
市役所の環境課または警察に相談
→ 不法投棄の疑いがあれば、行政または警察が確認・対応することがあります。
自分では勝手に撤去・処分しない。
自分で処分してしまうと、かえって「所有者」とみなされるリスクもあります。
⑤相続放棄後に誰も引き受けない場合
全員が放棄した場合、その遺産(家・荷物など)は相続財産管理人という第三者が処理します。
これは家庭裁判所に申立てて選任してもらいますが、申立人(最初に申し立てた人)が一定の予納金(数十万円)を負担することもあります。ただし、最終的には相続財産から費用が出るため、放棄した人個人に負担が残るわけではありません。
⑥弁護士・法テラスの活用
相続放棄を検討していても、
遺産の内容が複雑
不法投棄の可能性がある
他の相続人と連絡が取りにくい
といった場合は、早めに弁護士や法テラスに相談するのが安心です。
放棄すべきか、承認すべきか、どこまで調べてよいかなどを明確にアドバイスしてもらえます。
〇まとめ
相続放棄すれば費用負担は?:原則なし(最初から相続人でなかった扱い)
放棄期限:相続開始を知った日から3か月以内(延長申請可)
放棄前にできること:調査・確認・写真撮影など
放棄前にしてはいけないこと:処分・売却・廃棄など
不法投棄の疑い:写真記録+市役所・警察に相談
他の相続人が放棄しない場合:その人が処分義務を負う可能性
全員放棄した場合:相続財産管理人を選任して整理
〇実務的アドバイス
放棄の可能性があるうちは、片づけは「待つ」こと。
状況の写真を残しておくと、後に「不法投棄」や「相続放棄の判断理由」を説明しやすくなります。
判断に迷う場合は、家庭裁判所か弁護士に早めに相談しましょう。
また、最終的なご相談は弁護士にお願いしましょう。
以上、参考になれば幸いです。
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